社会保険労務士田村事務所トップへ
                                                                                                                                助成金概要トップへ

不良債権処理就業支援特別奨励金

1、支援対象者を

 @常用雇用として雇い入れたり、

 Aトライアル雇用として受け入れた場合に、奨励金が支給される。

また、

2、支援対象者が、自ら起業し雇用を創出する場合にも、奨励金が支給される。

 

 

1、【支援の内容】

1雇入れの奨励金

 支援対象者1人当たり60万円
(新規・成長分野で雇用する事業主は70万円
(平成20430日までの雇入れを対象)


2トライアル雇用の奨励金

 トライアル雇用の後常用雇用に移行した場合は
支援対象者1人当たり45万円
(新規・成長分野で雇用する事業主は55万円

 トライアル雇用の後常用雇用に移行しなかった場合
支援対象者1人当たり月額5万円

 支給上限:3か月分まで
(平成20430日までに終了する試行雇用及び
試行終了後の雇入れを対象)


3起業支援の奨励金

 最初の雇入れに際し、起業した支援対象者
1人当たり60万円

(新規・成長分野の事業を行う場合は70万円

 支給上限:共同して起業した場合は3人分まで

 支援対象者雇入れ1人当たり60万円
(新規・成長分野の事業を行う場合は70万円)

 イ以外の60歳未満の非自発的失業者等
 の
雇入れ1人当たり30万円

2、支援対象者

 次のすべてに該当する者が支援対象者となる。

1不良債権処理の影響により離職した方として、

「雇用
調整方針対象者証明書」の交付を受けた方

260歳未満の方

3、新規・成長分野

1医療・福祉関連分野
2
生活文化関連分野
3
情報通信関連分野
4
新製造技術関連分野
5
流通・物流関連分野
6
環境関連分野
7
ビジネス支援関連分野
8
海洋関連分野
9
バイオテクノロジー関連分野
10
都市環境整備関連分野
11
航空・宇宙(民需)関連分野
12
新エネルギー・省エネルギー関連分野
13
人材関連分野
14
国際化関連分野
15
住宅関連分野


上記の分野以外に、都道府県ごとに設定される業種が
追加される場合があります。

4、問い合わせ先

(財)産業雇用安定センター都道府県事務所
ハローワ−ク

 

 

 





社労士に委託するメリット      トピックス      トピックス(2)       人事労務情報   人事労務情報(2)
社会保険労務士業務  取扱い法律一覧      個人情報保護方針      就業規則    社会保険労務士綱領の厳守      
助成金概要      助成金診断について      リンク集へ       報酬額表     最新NEWS  サービス提供地域
田村事務所へようこそ   田村事務所運営理念  社労士業務(その二)  特定社会保険労務士    産業カウンセラー
代表者プロフィ−ル   田村事務所アクセス   大阪の社労士からの、発信    お問合せ
     キャリア・コンサルタント

 あっせん代理      改正雇用保険法    メンタルヘルス対策      中小企業労働時間適正化促進助成金


                                                                           社会保険労務士田村事務所トップへ

本ページトップへ


          copyright(c)2007-2008 Ikuo Tamura All Rights Reserved 
                            社会保険労務士田村事務所