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労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金) |
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し
@求職活動等のための休暇を付与した事業主、
A再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、
B民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主
に助成金が給付されます。 |
再就職支援給付金 |
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(1) 【受給の要件】
次のいずれかに該当すること
a
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雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
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b
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雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること
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計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること
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計画対象者の離職の日から2か月以内(同意雇用機会増大促進地域において、当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用機会増大計画に定められた期間内に対象被保険者の再就職を実現した場合は、3か月以内、45歳以上は5か月以内、雇用調整方針対象者は6か月以内)に再就職を実現すること
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その他各給付金の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
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(2)【受給額】 |
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中小企業事業主の場合
委託費用の1/3
支給上限:1人当たり40万円まで、同一の計画等につき300人まで
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・
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中小企業事業主以外の事業主の場合
委託費用の1/4
支給上限:1人当たり30万円まで、同一の計画等につき300人まで
・
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委託契約上、職業紹介事業者が対象被保険者について新規・成長15分野に
係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、
かつ、当該事業所への再就職が実現した場合
10万円を加算
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(3)【問い合わせ先】
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都道府県労働局
ハローワーク
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