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                      定年引上げ等奨励金(2種

定年引上げ等奨励金は、65歳以上までの定年の普及・促進を図ることを目的として、

    @65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主
  
  A65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施し、その雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に対して
    
    定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施した中小企業事業主、に対して助成するもの。2制度で構成。


   @中小企業定年引上げ等奨励金

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止を実施、中小企業事業主に対し助成。

   A雇用環境整備助成金

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止を実施し、雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に対し定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施、中小企業事業主に対し助成。





                                                       雇用環境整備助成金



      雇用環境整備助成金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施し、

          その雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に対して、定年延長等に伴う意識改革

          起業や社会参加等に係る研修等実施した中小企業事業主に対して、

                 当該研修等の実施に要した費用の一部支給されます。



受給できる事業主

受給できる事業主は、次の1から6のいずれにも該当する事業主です。



1、雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。

、65歳未満の定年を定めている事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと。

、実施日から起算して1年前の日(法人等の設立日の翌日から1年以内に2を実施した場合にあっては、法人等の設立日)から

  当該実施日までの期間
高齢法第8条又は第9条違反がないこと。(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合

   及び定年の定めをしていない場合を除く。)

、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が旧定年を超えるものであること。

5、実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに、当該事業主が雇用する55歳以上65歳未満の常用被保険者に対し、

    定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等(以下「研修等」という。)を実施したこと。

6、研修等について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合(又は労働者の過半数代表)から同意を得た計画

    
(以下「計画」という。)に基づき実施したこと。




対象となる研修等

支給対象となる研修等は、次の1から4のいずれにも該当するものです。



1、キャリアカウンセリング又は定年延長等に伴う意識改革、在職中に行う退職準備、キャリアの棚卸、情報入手方法の獲得

    、起業、再就職及び社会参加のノウハウの提供等に係るセミナー、講習若しくは相談等、当該事業主の雇用する常用

     被保険者の雇用機会の確保職業生活の充実等に資するもので、計画によって構成されるものであること。

2、実施時間が合計して7時間以上(複数研修等の組合せも可)であり、当該事業主以外の事業主等に委託したものであること。

3、法令に反すること又は反社会性を助長する内容や、儀式、祭儀、宗教に当たる内容含むものでないこと。

4、計画について、機構理事長の認定を受けたものであること。




受給できる額

研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修等の費用の2分の1当該期間内に支払われたものに限る。

    1人当たり5万円を上限額とし、250万円を限度とする。)



受給のための手続

1、研修等計画申請

受給しようとする事業主は、実施日から起算して6か月を経過する日までに、かつ、研修開始予定日の概ね3か月前までに

  研修等計画申請書必要書類を添付し、当該事業主の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を

     経由
して機構理事長に申請をして、認定を受ける必要があります。

2支給申請

    受給しようとする計画の認定を受けた事業主は、

   雇用環境整備助成金支給申請書に必要書類を添付し、当該事業主の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする

    都道府県雇用開発協会を経由して機構理事長に、当該研修等が終了した日(研修等の実施期間が1年を超える場合にあっては、当該研修等を開始した日から1年を経過する日)翌日から起算して3か月を経過する日までに申請してください。



     なお、申請は事業主単位で行ってください。

  (留意点)

 
      次のいずれかに該当する場合、定年引上げ等奨励金は支給されません。


1、支給申請日において2年を超えて労働保険料を滞納している場合。

2、次の(1)又は(2)のいずれかの間に、偽りその他不正の行為により各種給付金を受け、又は受けようとした場合。

(1)中小企業定年引上げ等奨励金については、支給申請日から起算して3年前の日から当該支給申請日までの間

 (2)雇用環境整備助成金については、計画申請日から起算して3年前から当該支給申請日までの間






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