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定年引上げ等奨励金(2種)
定年引上げ等奨励金は、65歳以上までの定年の普及・促進を図ることを目的として、
@65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主
A65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施し、その雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に対して、
定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施した中小企業事業主、に対して助成するもの。2制度で構成。
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65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止を実施、中小企業事業主に対し助成。 |
A雇用環境整備助成金 |
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65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止を実施し、雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に対し定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施、中小企業事業主に対し助成。 |
中小企業定年引上げ等奨励金
65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対し、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給。
また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給。
受給できる事業主
1受給できる事業主は、次の(1)、(2)のいずれかに該当する事業主。
(1)次の[1]から[5]のいずれにも該当する事業主であること。
[1]雇用保険の適用事業主であり、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した日(「実施日」)において
常用被保険者(短期雇用特例被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、
一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的に
判断できる者を除く。)及び日雇労働被保険者以外の雇用保険の被保険者をいう。以下同じ。)が300人以下の事業主。
[2]65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約又は就業規則(「就業規則等」)により、65歳以上への定年の引上げ
又は定年の定めの廃止を実施したこと。
[3]実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(「高齢法」)
第8条又は第9条違反がないこと。
[4]65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、
平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢(以下「旧定年」という。)を超えるものであること。
[5]支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている
60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。
(2)次の[1]から[5]のいずれにも該当する法人等(法人、法人ではない社団若しくは財団又は個人をいう。)を設立
(法人にあっては設立登記、それ以外にあっては事業開始をいう。)した事業主であること。
[1]雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。
[2]65歳未満の定年を定めている事業主が、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、就業規則等により、
65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合
及び定年の定めをしていない場合を含む。以下同じ。)を実施したこと。
[3]法人等の設立日から実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。
(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を除く。)
[4]支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者
(当該事業主に1年以上雇用されている必要はない。)の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される
常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
[5]支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める
55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主は、上乗せ支給されます。
(1)70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、1の(1)に該当する事業主であること。
(2)法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと
(法人等の設立時に70歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。)により1の(2)に
該当する事業主であること。
受給できる額
企業規模(実施日現在当該事業主に雇用される常用被保険者数)に応じ、
表の金額を1回に限り支給。(70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は支給額を上乗せして支給。)
(単位:万円)
企業規模 |
支給額 |
|
65歳以上への定年引上げ |
70歳以上への定年引上げ |
|
1人〜9人 |
40 |
80 |
10人〜99人 |
60 |
120 |
100人〜300人 |
80 |
160 |
受給のための手続
受給しようとする事業主は、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に必要書類を添付し、当該事業主の主たる事業所の所在地を業務担当区域とする都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という。)理事長に、実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請してください。
申請は事業主単位で行ってください。
(留意点)
「継続雇用定着促進助成金」との調整
過去に継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金(第I種))の支給を受けている場合は、
中小企業定年引上げ等奨励金は受給できない。
但し、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止の実施以外の事由により、
継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金(第I種))の支給を受けている場合は、
上記「受給できる事業主」の2に該当する場合に上乗せ支給分のみ支給されます。
以 上
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