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雇用調整助成金

  1、受給される事業主

    景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により

    事業活動の縮小を余儀なくされ、

   休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、

   休業手当、賃金等の一部が支給される。

2、受給の要件

() 最近6か月間に、以下に該当する事業活動の縮小等を余儀なくされた事業主であること
1
生産量が対前年同期比で10%減

2
雇用量増加していないこと

() 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短

時間休業を行うこと

() 3か月以上1年以内の出向を行うこと

・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1

と要件が異なる。

3、特例措置

・不良債権処理の影響に伴う特例(平成141220日から当分の間)

 雇用調整方針をハローワークに届け出た事業主については、生産量が減少していなくても対象となる。(雇用量については原則通り。)

4、受給額

(1)休業等

休業手当相当額の1/2
(中小企業事業主は2/3

支給限度日数:3年間で150日(最初の1年間で100日分まで)まで
(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なる。)

  休業期間中に教育訓練を行う場合は上記の金額に訓練費,200/人日を加算

(2)出向

出向元で負担した賃金の1/2
(中小企業事業主は2/3







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