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雇用の維持等
(その二)
雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設。
(平成20年12月から当面の間の措置。)
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、
事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、
その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に、
休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する。
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)
[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、
当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても
助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
※ 休業手当相当額の4/5(上限あり)
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
(概要はこちら(PDF:118KB))
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
支給限度日数:3年間で300日
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
※ 出向についても、解雇等を行わない上乗せ(4/5→9/10)
及び対象者が障害のある人である場合の上乗せ(4/5→9/10)が適用されます。
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