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社会保険労務士田村事務所        事務所便り  『のぞみ』               平成19年10月号

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パートタイム労働法の改正内容

 

◆来年4月から施行されます

少子高齢化、労働力人口減少の状況を踏まえ、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため

パートタイム労働法が改正されました。

施行までに、改正法に沿った対応が必要となります。


以下、改正のポイントをまとめてみました。

 

雇入れの際は労働条件を文書などで明確に

一定の労働条件について、明示が義務化されます(改正法6条)。

また、待遇の決定にあたって考慮した事項について説明することが義務化されます(改正法13条)。

 

パート労働者の待遇働き方に応じて決定を

パート労働者は、繁忙期に一時的に働く方,

から正社員と同様の仕事に従事し長期間働く方まで、

その働き方は様々です。このため改正法では、

パート労働者の待遇について、正社員との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるよう規定しています。


具体的には、「職務」、「人材活用の仕組み」、「契約期間」の3つの要件が正社員と同じかどうかにより、

賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いをそれぞれ規定しています。

 

◆パート労働者から正社員へ転換するチャンスを

正社員への転換を推進するための措置

(以下の措置またはこれらに準じた措置)を講じることが義務化されます(改正法12条)。


<講じる措置の例>

・正社員を募集する場合、その募集内容をすでに雇っているパート労働者にも通知する。

正社員のポストを社内公募する場合すでに雇っているパート労働者にも応募する機会を与える。

・パート労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなどの転換制度を導入する。



 

◆パート労働者からの苦情の申出に対応を

パート労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務とされます(改正法19条)。

紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言、指導、勧告紛争調整委員会による調停が設けられます(改正法2122条)。

 




 

 

若年者の職場定着率をアップするには?

 

◆若年者の職場定着の現状

労働政策研究・研修機構が行った「若年者の離職理由と職場定着に関する調査」によると、

近年、産業構造や若年者の就業意識の変化に伴い、若年者の早期離職の傾向が続いているようです。

その一方で、若年者の意識の変化だけでなく、人事労務管理の変化、労働時間管理の多様化など、

若者を取り巻く職場環境にも大きな変化が出てきています。

 

若年者の退職理由は?

若年正社員(35歳未満)の離職に困っている(「非常に困っている」と「やや困っている」)とする企業の割合は

48.8と約半数を占めました。

退職の理由は、「家庭の事情(結婚・出産・介護等)」はどの企業でも1位を占めますが、

若年者の離職に対する困窮度が高い企業ほど「労働時間・休日休暇に不満」、「給与に不満」、「仕事がきつい」などの

労働条件関連の退職理由が増えています。

また、「職場の人間関係がうまくいかない」は、困窮度にかかわらず、上位に位置しています。

 

◆企業が実施している若年者定着対策

企業が取り組んでいる若年者定着対策について、若年者の離職に対する困窮度別にみると、困窮度が高い企業ほど

「上司によるフォローアップ体制を整備する」、「残業を削減する」、「女性社員を活用する」、

「入社時点から成果主義人事を行う」、「人事部によるフォローアップ体制を整備する」、

「採用後の配置でメンターをつける」などの対策に取り組んでいます。

また、新卒者・中途採用者ともに定着率の高い企業(定着率が「7 割からほぼ100%」)では、

「企業内訓練を実施する」、「自己啓発に関する支援制度の実施」、「若者が職場で話しやすい雰囲気をつくる」、

「本人の希望を活かした配置を行う」などの取り組みが上位に上がっています。

 

◆従業員が求める若年者定着対策は?

従業員を対象に「働き続けるために会社の施策として有効な定着対策」について尋ねたところ、

新卒者・中途採用者のいずれも、「賃金水準を引き上げる」を最も有効な定着対策と考えている

(新卒者42.1%、中途採用者42.8%)という結果が出ました。

次いで、「休日を取りやすいようにする」(同24.3%、23.9%)、「本人の希望を活かした配置を行う」

(同25.7%、21.9%)などとなっています。



現在の会社しか経験のない新卒者と実際に転職経験のある中途採用者とでは、定着対策に有効と


思われる施策の認識に大きな違いはありませんでした。


その他(自由記述)をみると、「企業の将来ビジョンを明確にする」、「会社の存続に対する不安をなくす」、

「尊敬できる上司の育成」、「上司が部下に対してもっと関心をもつこと」、「ノルマに対するプレッシャーを減らす」、

「研修をしっかりやってほしい」、「人員不足を解消する」、「結婚・出産などの人生の大イベントや夫の転勤などの

障害を乗りこえられるような制度やサポート」、「産休・育休の取得しやすい職場」、「サービス残業を絶対にさせない」、

「労働組合を作る」、「男女差別をなくす」、「学歴による給与の差をなくす」などの回答がありました。

 

適年廃止」まで5年を切っています

 

平成18年度の適年解約企業の44.8%が中退共を選択

平成18年度における、税制適格退職年金制度(適年)から中小企業退職金共済制度(中退共)への移行企業数は2,779社(前年度比30.3%減)、従業員数は78,686人(前年度比37.1%減)でした。減少の原因は、平成17年4月から適年資産の全額移換が可能となったことにより、平成17年度の移行企業数が一時的に増加したこととみられます。

なお、平成18年度中に適年を解約した企業のうち、中退共に移行した企業の割合は44.8%、平成14年度から18年度までの5年間では33.6%となっています。

 

◆適年は平成24年3月末で廃止

適年は平成24年3月末で廃止されることから、企業に残された期限はあと5年を切っています。加入企業としてはそれまでに他の企業年金制度に移行するなどの対応が必要であり、中退共は有力な移行先の1つになっています。

平成16年度までは適年資産移換限度額(378万円)があったため、限度額を超え移換できない金額が従業員に返戻(一時所得)されてしまうことが、移行を妨げる要因の1つになっていましたが、前述の通り、平成17年4月より適年試算を全額移換できるようになりました。

平成18年度に入ってからは月平均231社が中退共に加入しています。この結果、平成18年8月には適年から中退共への移行企業数は1万社を突破し、平成14年4月から平成19年3月末までの5年間で移行企業総数は11,780社、従業員総数は338,581人となっています。



 

10月の税務と労務の手続

[提出先・納付先]

 

10

    源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

    雇用保険被保険者資格取得届の提出

<前月以降に採用した労働者がいる場合     >[公共職業安定所]

    労働保険一括有期事業開始届の提出

<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]

31

    個人の道府県民税・市町村民税の納付

<第3期分>[郵便局または銀行]

    労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、7月〜9月分>[労働基準監督署]

    健保・厚年保険料の納付

[郵便局または銀行]

    日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[社会保険事務所]

    労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]






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