1 支給対象支援センター
民法第34条の法人(社団法人又は財団法人)であって、都道府県知事の指定を受けた障害者雇用支援センター(以下「支援センター」)のうち、
次の(1)から(7)の各号に掲げる自立支援業務(以下「自立支援業務」)を行い、
当該業務を行うための施設又は設備(以下「自立支援施設等」)を設置、整備又は更新(賃借による設置、整備又は更新を除く。)
する支援センターです。
(1)
職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者(以下「支援対象障害者」に対して、
その障害の種類及び程度に応じ必要な職業準備訓練(基本的な労働習慣を体得させるための訓練をいう。
障害者能力開発訓練事業に基づく訓練を除く。)を行うこと。
(2)
職業準備訓練を受けた後職業に就いた支援対象障害者に対して、必要な助言その他の援助を行うこと。
(3)
職業準備訓練を受けた支援対象障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対して、
当該支援対象障害者の雇用に必要な障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
(4)
支援対象障害者の通勤への同行その他の支援対象障害者が職業に就くことに伴い必要となる介助等の支援を行う者
(以下「障害者雇用支援者」)に関する情報を収集し、及び整理すること。
(5)
(2)及び(3)の業務のほか、事業主、支援対象障害者その他の関係者に対して、前各号により収集、整理した
障害者雇用支援者に関する情報を提供すること。
(6)
障害者雇用支援者に対して、(4)の支援を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させるための研修を行うこと。
(7)
(1)から(6)の各号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。
2 支給対象費用
支給対象費用は、機構が別に定める基準で算定した額の範囲内の建設に係る費用の合計額並び購入に必要な額です。
3 支給額及び支給限度額
支給額は、支給対象費用の額に助成率(5分の4)を乗じて得た額又は支給限度額(一支援センターにつき2億円)のいずれか低い額です。
(1)
支給額
支給対象費用の額に助成率(5分の4)を乗じて得た額又は次の支給限度額のいずれか低い額です。
イ
自立支援施設等の設置又は整備等に対して初めて支給する場合は、一施設2億円
ロ
イ以外(施設の改善又は設備の更新)の場合は、一認定5,000万円
4 認定申請
認定申請しようとする支援センターは、次の手続を行う必要があります。
(1)
(2)の事前協議の前に自立支援施設の事業計画が基準に適合するか都道府県労働局職業安定部長の事前審査を受ける必要があります。
(2)
認定申請書を提出する前に機構と事前協議を行ってください。
(3)
事前協議の結果「採択」の通知を受けた事業主は、機構が指定する期限までに認定申請書等を都道府県協会を経由して提出してください。
5 支給請求
自立支援施設等の助成金を支給請求しようとする支援センターは、原則として、受給資格の認定後、自立支援施設等の設置・整備が完了(所有権の移転が伴う場合は所有権移転後、かつ、工事等の経費の支払いの終了後)し、かつ、認定日から起算して1年以内に支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
(1)
事前着手の禁止
自立支援施設等は、受給資格の認定後に着手(工事等の発注、契約又は支払い)しなければなりません。認定前に着手している場合は、受給資格の「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金は受給できません。
(2)
支給の条件
支給決定に当たって、次の支給の条件が付されます。
イ
支給決定日から5年以上の期間、支給対象自立支援施設等を自立支援業務のために使用しなければならないこと。
また、支給決定日から第2種(運営費)助成金を受給している期間の支給対象自立支援施設等の使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により、毎年度機構が指定する期間内に都道府県協会を経由して機構に報告しなければならないこと。
助成金の返還
助成金の支給を受けた支援センターが次のいずれかに該当する場合は、支給された助成金の全部又は一部を返還することになります。
イ
偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合
ニ
その他支援センターの責めに帰すべき事由がある場合
個人情報の保護
助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用及び機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、以下の取扱いをしてください。
イ
助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。
ロ
助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。
ハ
イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。
(イ)
助成金の申請のために機構に提供するという利用目的
(ハ)
助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること
(ニ)
助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること
(ホ)
利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること
(ヘ)
障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと
(ト)
障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策

(ト)については、あわせて伝えることが望ましい。
ニ
イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。
ホ
イ及びロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。
1 支給対象支援センター
第1種(施設設置費)助成金の1の(1)から(2)の各号に掲げる自立支援業務を行う支援センターです。
2 支給対象費用
支給対象となる自立支援業務の運営に要する費用は、次の各号に掲げる費用の額です。
(1)
支援センターの指導員、講師及び職員等の謝礼金又は手当に要する費用の額
(2)
自立支援業務に必要な自立支援施設等の賃借による設置又は整備に要する費用の額
(3)
自立支援業務に必要な教材、職場実習に要する費用の額
(5)
(1)から(4)のほか、自立支援業務に必要な費用の額
(1)
支給額は、支給対象費用の総額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額のいずれか低い額です。
なお、支給限度額は、1カ月につき次のイ及びロに定める額の合計額です。
イ
支援センターにおいて、自立支援業務を適正に実施することができると認められる支援対象障害者の数(以下「定員」)に13万円を乗じて得た額。ただし、支援センターが第1種(施設設置等)助成金の支給を受けていない場合にあっては、自立支援業務を開始する日から起算して2年間に限り、定員に15万円を乗じて得た額
ロ
支援センターにおいて、現に登録している障害者雇用支援者の数に5,000円を乗じて得た額
(2)
支援センターの定員と障害者雇用支援者数は、都道府県知事の指定した定員又は次に定める定員のいずれか少ない数です。
また、支給対象となる障害者雇用支援者数の上限は、次のとおりです。
イ
支援センター指定区域の人口が80万人以上の場合、定員は30名、支援者の数は80名
ロ
支援センター指定区域の人口が60〜80万人未満の場合、定員は25名、支援者の数は70名
ハ
支援センター指定区域の人口が40〜60万人未満の場合、定員は20名、支援者の数は50名
ニ
支援センター指定区域の人口が40万人未満の場合、定員は15名、支援者の数は40名
イ
第2種(運営費)助成金の受給資格の認定を受けた支援センターに対して、当該事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に係る第2種(運営費)助成金を四半期(3カ月を一期とする)ごとに概算払を行います。
ロ
概算払を受けようとする支援センターは、原則として、毎事業年度の開始2カ月前までに、概算払承認申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
(2)
支給請求
第2種(運営費)助成金の概算払承認額の範囲内で支給を受けようとする支援センターは、四半期を単位として、原則として、それぞれの期の初日の2カ月前までに、支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
(3)
助成金の精算
第2種(運営費)助成金の概算払を受けた支援センターは、毎事業年度ごとに、助成金精算報告書等を、翌年度の4月10日までに都道府県協会を経由して機構に提出してください。
(1)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。
イ
受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、変更承認申請又は変更届の手続きを行わなければならないこと