1 支給対象事業主等
障害者能力開発訓練の事業(
公共職業安定所から障害者能力開発訓練の受講を指示された障害者を受けるものに限る。
以下第2種(運営費)助成金及び第3種(受講)助成金において同じ。)
を行うための
施設又は
(以下「能力開発訓練施設等」)の
設置(賃借による設置を除く。)・
整備を行うもののうち、
次のいずれかに該当するもの(以下「事業主等」)です。
(1)
事業主又は事業主の団体(次のいずれにも該当する団体に限る)
ハ
経理担当職員を配置した事務局を設置していること。
(2)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2に規定する専修学校
又は同法第83条第1項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
又は同法第64条第4項に規定する法人
(4)
その他身体障害者、知的障害者又は精神障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
2 支給対象費用
支給対象費用は、次の(1)及び(2)に定める額又はその合計額です。
(1)
能力開発訓練施設に係る支給対象費用は、機構が別に定める基準により算定した額の範囲内の建設に係る費用の合計額並びに購入に必要な額
(2)
能力開発訓練用設備に係る支給対象費用は、当該設備の設置又は整備に必要な額
(1)
支給額
支給対象費用の額に助成率(5分の4)を乗じて得た額又は次の支給限度額のいずれか低い額です。
イ
能力開発訓練施設等の設置又は整備等に対して初めて支給する場合は、一施設2億円
ロ
イ以外(施設の改善又は設備の更新)の場合は、一認定5,000万円
4 認定申請
助成金を認定申請しようとする事業主等は、次の手続を行う必要があります。
(1)
(2)の事前協議の前に能力開発訓練事業計画が厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合するか、都道府県労働局職業安定部長の事前審査を受ける必要があります。
(2)
認定申請書を提出する前に機構と事前協議を行ってください。
(3)
事前協議の結果「採択」の通知を受けた事業主は、機構が指定する期限までに認定申請書等を都道府県協会を経由して提出してください。
5 支給請求
助成金を支給請求しようとする事業主等は、原則として、受給資格の認定後、能力開発訓練施設等の設置・整備が完了(所有権の移転が伴う場合は所有権移転後、かつ、工事等の経費の支払いの終了後)し、かつ、認定日から起算して1年以内に支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
(1)
事前着手の禁止
支給対象能力開発訓練施設等は、受給資格の認定決定後に着手(工事等の発注、契約又は支払い)しなければなりません。認定前に着手している場合は、受給資格の「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金は受給できません。
(2)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。
イ
支給決定日から5年以上の期間、支給対象能力開発訓練施設等を障害者能力開発訓練の事業に供するために使用しなければならないこと。
また、支給決定日から第2種(運営費)助成金を受けている期間の支給対象能力開発訓練施設等の使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により、毎年度機構が指定する期間内に都道府県協会を経由して機構に報告しなければならないこと。
助成金の返還
助成金の支給を受けた事業主等が次のいずれかに該当する場合は、支給された助成金の全部又は一部を返還することになります。
イ
偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合
個人情報の保護
助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用及び機構に提供するにあたっては、
個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、生労働省の策定した
「
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、以下の取扱いをしてください。
イ
助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、
その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の
利用目的等を明示し、同意を得てください。
ロ
助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、
助成金等の申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、
同意を得てください。
ハ
イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。
(イ)
助成金の申請のために機構に提供するという利用目的
(ハ)
助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること
(ニ)
助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること
(ホ)
利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること
(ヘ)
障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと
(ト)
障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策

(ト)については、あわせて伝えることが望ましい。
ニ
イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。
ホ
イ及びロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。
2 支給対象費用
支給対象となる障害者能力開発訓練事業等の運営に係る費用は、
次の(1)から(5)に定める費用の額又はその合計額です。
(1)
障害者能力開発訓練の指導員、講師及び教務職員の謝礼金又は手当に要する費用の額
(2)
障害者能力開発訓練に必要な能力開発訓練施設等の賃借による設置・整備に要する費用の額
(3)
障害者能力開発訓練に必要な教科書その他の教材に要する費用の額
(4)
障害者能力開発訓練の指導員の研修に要する費用の額
(5)
(1)から(4)に掲げるもののほか障害者能力開発訓練に必要な費用の額
(1)
障害者能力開発訓練事業
次のイ及びロにより算定した額の合計額
イ
1人当たりの運営費(支給対象費用の合計額を障害者能力開発訓練を受講する障害者等の総数で除して得た額。以下同じ。)に
助成率(4分の3)を乗じて得た額(障害者の1人当たりの運営費が1カ月につき16万円を超える場合は月16万円)に、当該障害者能力開発訓練を受講する障害者(特別重度障害者等を除く。)の数を乗じて得た額
ロ
1人当たりの運営費に特別重度障害者等を対象とする助成率(5分の4)を乗じて得た額(特別重度障害者等の1人当たりの運営費が1カ月につき17万円を超える場合は月17万円)に、当該障害者能力開発訓練を受講する特別重度障害者等の数を乗じて得た額
(2)
重度障害者等特別能力開発訓練事業
1人当たりの運営費に助成率(5分の4)を乗じて得た額(特別重度障害者等の1人当たりの運営費が1カ月につき17万円を超える場合は月17万円)に、当該障害者能力開発訓練を受講する特別重度障害者等の数を乗じて得た額
(3)
第3セクター方式による知的障害者特別能力開発訓練事業
(2)と同じです。
イ
第2種(運営費)助成金の受給資格の認定を受けた事業主に対して、当該事業年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に係る第2種(運営費)助成金を四半期(3カ月を一期とする)ごとに概算払を行います。
ロ
概算払を受けようとする事業主等は、原則として、毎事業年度の開始2カ月前までに、概算払承認申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
(2)
支給請求
第2種(運営費)助成金の概算払承認額の範囲内で支給を受けようとする事業主等は、四半期を単位として、原則として、それぞれの期の初日の2カ月前までに、支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
(3)
助成金の精算
第2種(運営費)助成金の概算払を受けた事業主等は、毎事業年度ごとに、助成金精算報告書等を、翌年度の4月10日までに都道府県協会を経由して機構に提出してください。
(1)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。
イ
受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、変更承認申請又は変更届の手続きを行わなければならないこと
1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇用する事業所の事業主のうち、その雇用する障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる事業主です。
・身体障害者 ・重度身体障害者である短時間労働者
・知的障害者
・重度知的障害者である短時間労働者
・精神障害者 ・精神障害者である短時間労働者
補足説明をご覧ください。
3 支給対象費用
支給対象費用は、支給対象障害者の雇用の継続を図ることを目的として、障害者能力開発訓練を受講させている期間について、当該支給対象障害者に対して支払われる賃金の額です。
4 支給額及び支給限度額
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(支給対象障害者1人当たり月8万円)のいずれか低い額です。
(1)
認定申請書の提出
助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、支給対象障害者に受講させようとする障害者能力開発訓練が開始される日の前日から起算して
2カ月前から障害者能力開発訓練等が開始された日の翌日から起算して3カ月後までに、認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、障害者能力開発訓練が開始された日から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
(1)
支給請求手続きを行わない場合の取扱い
認定後、初回の支給請求の手続きを、認定日から起算して1年以内に行わない場合は、受給資格の認定は取消しとなります。
支給対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給しません。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間が終了した日の翌日から起算して13カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は受給できません。
(2)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。
イ
障害者能力開発訓練の終了日から1年以上の期間、支給対象障害者の雇用を継続すること。
また、障害者能力開発訓練の受講等の実施状況を、障害者助成事業実施状況報告書により、障害者能力開発訓練の終了日から起算して1年経過後の1カ月以内に都道府県協会を経由して機構に報告しなければならないこと。
1 支給対象事業主等
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する事業主です。
(1)
次のイからニのいずれかの事業主等であって、企業から業務を請け負い、障害者のグループを当該企業内で
当該業務の就労を通じた訓練を受講させ、いずれかの企業において、
障害者雇用率の算定の対象となる労働者への移行を促進するための事業を行うものです。
ロ
学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条第1項に規定する
各種学校を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人
ニ
その他身体障害者、知的障害者又は精神障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
ロ
2の(1)に掲げる請負に係る事業の実施に当たっては、職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定その他労働に関する法律の規定等に基づき、適正に行う事業主等であること
ハ
定款又は寄付行為において就労支援が規定されている事業主等であること
なお、次の場合でも就労支援が規定されていると見なします。
(イ)
認定申請時に規定されていなくても、理事会において当該規定に係る定款等の変更が議決され、議事録に明記されている場合
(ロ)
定款等で指定障害福祉サービスに該当する就労移行支援の事業を行うことが規定されている場合、又は認定申請時に規定されていなくても、理事会において当該規定に係る定款等の変更が議決され、議事録に明記されている場合
ニ
役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定その他労働に関する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者のいないこと
ホ
障害者の雇用の促進等に関する法律の規定その他労働に関する法律の規定又は出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の規定及び同項の規定に係る同法第76条の2の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人ではないこと
2 支給対象となるグループ就労訓練
第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の支給対象となるグループ就労訓練は、
1に定める支給対象事業主等の行う次の事業です。
なお、事業の実施に当たっては、運営管理者(グループ就労訓練の事業を統括する者であって、
当該事業の責任者をいいます。以下同じ。)を選任しなければなりません。
(1)
事業主等が企業から業務を請け負い、障害者グループに企業内で当該業務の就労を通じた訓練を受講させ、
雇用率の対象となる労働者への移行を促進するための事業
(2)
障害者グループの1単位(以下「1ユニット」という)の障害者の数は、3人以上5人以下
(3)
ユニットは、そのユニットごとに同一の事業所において訓練を行わなければなりません。
(4)
事業を行う事業主等と支給対象障害者とは、事業主等の実施するグループ就労訓練の受講に関する受講契約書を締結します。
ただし、事業主等が社会福祉法人等であって当該グループ就労訓練の受講生が当該社会福祉法人が運営する授産施設等の
利用者である場合で、利用契約書がある場合は、その契約書によることとします。
(5)
障害者が現に委託訓練又は職場適応訓練の対象となっている場合は、グループ就労訓練の受講生とすることはできません。
注
(1)の請負とは、次のことをいいます。
【労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号)】
(第1条)
請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、
当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
(1)
次の1、2及び3のいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
1
次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
イ
労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
ロ
労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
2
次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
イ
労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
ロ
労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
3
次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
イ
労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)
次の1、2及び3のいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
1
業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
2
業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
3
次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
イ
自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
ロ
自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
3 支給対象障害者
第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の支給対象となる障害者は、次に掲げる者とします。

障害者の定義は「
補足説明」をご覧ください。

2の「支給対象となるグループ就労訓練」の(4)、(5)も参照してください。
(1)
訓練担当者は、次のイ又はロのいずれかに該当する者です。
イ
障害者の就労支援について一定の実績をもつ法人において、障害者の就労支援に関する業務経験が1年以上ある者
障害者の就職又は雇用の継続のために行う次の業務を1年以上行った経歴がある者をいいます。
ロ
第1号職場適応援助者助成金の第1号職場適応援助者養成研修又は第2号職場適応援助者助成金の第2号職場適応援助者養成研修を修了した者
訓練担当者の要件に合致させるため、上記ロの研修を受講する場合は、機構の障害者職業総合センター又は地域センターにおいて実施する研修は、受講できません(厚生労働大臣が定める研修を受講してください。)。
(2)
障害者の就労支援について一定の実績をもつ法人とは、次のイからホまでのいずれかを満たす法人としています。
イ
障害者就業・生活支援センターの指定を受けた法人
ハ
指定障害福祉サービスに該当する就労移行支援の事業を行う法人
ニ
当該法人の支援を受けた障害者で就職した者が過去3年間で10人以上であり、かつ、当該法人の支援の対象者について事業所等に依頼して行われた職場実習が過去3年間で20件以上であるか、又は当該法人の支援を受けた障害者で就職した者が過去3年間で20名以上であること

この場合、「就職した者」とは、事業主との雇用関係が成立した者(ただし、1カ月未満の有期雇用を除く。)をいい、「職場実習」とは、就職を目指す上で必要とされる基本的労働習慣の確立、職場への適合性の見極め等を目的として、事業所において3日以上実施されるもの(職場見学や集団での体験的なものは除く。)をいいます。
ホ
指定障害福祉サービスに該当する就労継続支援の事業を行う法人その他これに類する法人であって障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人

「これに類する法人」とは、身体障害者授産施設、重度身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設、身体障害者小規模通所授産施設、身体障害者福祉工場、知的障害者授産施設(入所)、知的障害者授産施設(通所)、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者福祉工場、精神障害者入所授産施設、精神障害者通所授産施設、精神障害者小規模通所授産施設又は精神障害者福祉工場を運営する社会福祉工場をいいます。
「障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人」とは、施設外授産活動(授産施設に通所(入所を含む。)する者が、授産施設に作業を発注する企業等の事業所において行う授産活動をいう。)その他企業等の事業所における実習又は生産活動の活用により障害者の雇用の促進を図る事業について実績を有する法人をいいます。
(3)
次のイからハの各号のいずれかに該当する場合は、支給対象としません。
イ
代表者及び役員等であって、労働者性を有しないと認められるものが訓練担当者となる場合
ロ
訓練担当者が、次の各号に掲げる助成金を受けて配置している者の業務を兼務する場合
(ロ)
障害者能力開発助成金第2種(運営費)助成金
(ハ)
障害者雇用支援センター助成金第2種(運営費)(所長を含む。)
ハ
訓練担当者が、法第33条に規定する障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者及び
生活支援担当者(国の委託費及び補助金等で人件費が支弁されている者に限る。)を兼務する場合
(4)
事業主等は、1ユニットにつき1人の専任の訓練担当者を置かなければなりません。
(1)
運営管理者は、訓練担当者を補佐する副訓練担当者(原則として、4の(1)に定める訓練担当者の要件を満たさない者であっても差し支えありませんが、副訓練担当者のみで訓練を実施した日については、助成金を支給しません。)を選任しなければなりません。
(2)
副訓練担当者は、訓練担当者の指示のもとグループ就労訓練の事業を補佐するほか、訓練担当者が休暇等により不在の場合は、訓練担当者の指示に従い、障害者グループの訓練を実施しなければなりません。
(3)
副訓練担当者は、運営管理者と兼任することができます。
(1)
第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の支給対象となる教育訓練の訓練時間は1人当たり3ヶ月間につき、120時間(週10時間)以上、雇用率の対象となる労働者の労働時間未満とし、訓練期間は1人当たり3カ月以上3年以内とします。
雇用率の対象となる労働者の労働時間とは、重度以外の身体障害者及び重度以外の知的障害者については週30時間、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者については週20時間を基準とします。
訓練時間、訓練期間は、認定申請書に添付する事業計画書において、訓練職種に併せた標準の訓練計画を策定することが必要となります。
(2)
障害者グループのうち、訓練期間が3年を超えた者については、初めて訓練を開始した日から起算して3年後の応当日以降は、同一の事業主等が実施するグループ就労訓練の対象にはしないものとします。
7 助成率
助成率は、4分の3とします。ただし、8の(1)のロの場合を除きます。
(1)
支給額
次のイ及びロの額の合計額とします。
イ
訓練担当者の配置に要する費用
訓練担当者の配置に要する費用に係る支給額は、専任の訓練担当者の配置に要した費用に助成率を乗じて得た額(円未満切り捨て)とします。
支給限度額は、訓練担当者1人当たり1カ月24万円です。
ただし、1事業主等当たり2ユニットを限度とします。
ロ
受入事業主に対して支払う費用
受入事業主に対して事業主等が支払う費用に係る支給額は、事業主等が受入事業主に支払った費用相当額とします。
なお、支給限度額は、グループ就労訓練を行った日数に日額2千5百円を乗じて得た額とします。ただし、その額が1カ月につき5万円を超えるときは5万円が限度となります。
支給対象費用
上記(1)の、訓練担当者の配置に要する費用又は受入事業主に対して支払う費用は次により算定した額等となります。
(イ)
訓練担当者が、支給期間の各月にグループ就労訓練に係る訓練の業務を行った場合に、次の各号により算定する訓練担当者に対して通常支払われる賃金の額とします。
@
訓練担当者に通常支払われる賃金の額は、支給期間の最終月において訓練担当者に支払われる賃金のうち、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる同施行規則第19条第1項各号の金額(円未満切り捨て)に、当該訓練担当者の月の所定労働時間数(月により所定労働時間数が異なる場合は、1年間の1カ月平均所定労働時間数)を乗じて得た額(円未満切り捨て)とする。
A
支給期間の各月において、訓練担当者に支払われた賃金のうち、欠勤又は早退遅刻等による賃金の減額控除がある場合及び労働基準法施行規則第19条第1項各号の金額の基礎となる賃金に変動がある場合(基本給部分の賃金額についてのみ変動がある場合を除く。)は、前項の規定に関わらず、支給期間の各月に支払われる賃金をもって当該月の労働基準法施行規則第19条第1項各号の金額を算定します。
B
支給期間の各月において、訓練担当者に支払われた賃金のうち、欠勤又は早退遅刻等による賃金の減額控除がある場合は、これに相当する額を差し引いて労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる金額を算定します。
(ロ)
訓練担当者の配置に係る支給対象費用を算定する月は、支給期間の各月の訓練担当者の出勤割合(当該月の所定労働日数に占める出勤日数の割合。以下同じ。)が6割以上あり、かつ、障害者グループに属する障害者1人以上に対して訓練を実施した日数(4に定める訓練担当者の要件を満たさない副訓練担当者が、訓練担当者に代わり訓練を実施した日数は除く。)の割合が6割以上ある月(機構がやむを得ないと認めた場合を除く。)とします。この場合次のことに留意して下さい。
@
支給期間の各月の中途で訓練担当者が変更され、それぞれの訓練担当者の出勤割合が6割未満の場合は、それぞれの訓練担当者の合計の出勤割合が6割以上であれば、出勤割合が6割以上ある月とみなします。
A
この場合、1日の所定労働時間の半分以上勤務した日は、出勤日として取り扱います。
また、次の各号に掲げる日は出勤日として取り扱いますが、各号に掲げる理由により全休した月は、出勤割合を満たさないものとして取り扱います。
・ 人工透析のために勤務することができなかった日及び精神障害者にあっては主治医が指定する日に通院した日
・ 業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業した日、育児休業、介護休業及び産前産後の休暇により休んだ日
(ハ)
支給期間の各月の中途で訓練担当者が変更された場合は、変更前又は変更後のいずれかの訓練担当者がロの出勤割合を満たしているときはその満たしている訓練担当者の賃金を、また、いずれの訓練担当者も出勤割合を満たしていないときは、いずれか高い賃金を通常支払われる賃金の額となります。
(イ)
この受入事業主に支払う費用は、原則として、グループ就労訓練のために受入事業主から、土地、建物、機器の貸与を受けたことに係る代償費をいいます。
(ロ)
支払については、受け入れ事業主と事業主等の間で、当該支払う費用等について契約(「覚え」を含む。)されていることが必要となります。ただし、請負契約書において、これを規定する場合は当該金額等を明記した請負契約書によります。
(ハ)
この費用の支払は、原則として受け入れ事業主が請求する請求書に基づいて、原則として銀行振込により支払うようにしてください。ただし、下記の場合は、精算書に代えることができます。
(ニ)
請負契約により、請負料を受けている事業主等である場合にあって、当該請負料の中で、当該費用を精算することとしている事業主等は、各月又は各日の当該請負料の精算書において、当該費用に係る助成金の支給対象額が精算されていることを証明しなければなりません。
(3)
補助金等との調整
訓練担当者の人件費が補助金等により支弁されている場合は、(2)の支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額又は(1)のイのいずれか低い額とし、受入事業主に対して支払う費用に合わせ補助金等の支給を受ける場合の支給額は、(1)のロの支給額から当該補助金等の額を控除した残りの額となります。
イ
支給期間は、当初は2回目の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。年度の中途からグループ就労訓練を初めて実施した場合は、その日の属する年度を1回目の年度)末までとします。
ロ
その2年度のうちにユニットから1人以上、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法第4条第7項に規定する職業紹介事業者をいいます。)を通じていずれかの企業において雇用率の対象となる労働者へ移行した場合には、当該ユニットは3年度目も支給期間として取り扱います。
ハ
その後は、ユニットから1年度のうちに1人以上、公共職業安定所又は職業紹介事業者を通じていずれかの企業において雇用率の対象となる労働者へ移行した場合には、当該ユニットはその翌年度も支給期間として取り扱います。
この場合、各年度の3月1日から同月末日までに、公共職業安定所又は職業紹介事業者を通じていずれかの企業において雇用率の対象となる労働者へ移行することが決定したときは、当該年度において雇用率の対象となる労働者へ移行したものとみなします。
ニ
いずれかの企業において雇用率の対象となる労働者へ移行する場合、次についても、当該年度において移行したものとみなします。
(イ)
トライアル雇用を経て当該年度中に雇用される場合
(ハ)
職場適応訓練を経て当該年度中に雇用される場合(ただし、受講生が受入事業主の事業所で雇用率の対象となる労働者に移行する場合は、グループ就労訓練の訓練職種と異なる職種の職場適応訓練が実施される場合であって、公共職業安定所がその必要性を判断した上で認める場合に限ります。)
(ニ)
各年度の3月1日から同月末日までに、公共職業安定所又は職業紹介事業者を通じて雇用率の対象となる労働者へ移行することが決定し、翌年度の4月末日までに履行された場合
ホ
上記ニでいう「いずれかの企業」には、グループ就労訓練事業を実施する事業主等が含まれますが、この場合の支給期間は次のとおりとします。
(イ)
当初は2回目の年度末までの支給期間とします。
(ロ)
その2年度のうちに、1ユニットにつき1人以上、当該グループ就労訓練事業を実施する事業主等に雇用率の対象となる労働者として雇用された場合には、当該ユニットについて、3年度目の継続受給を可能とします。
(ハ)
3年度目以降は、1年度のうちに、1ユニットにつき1人以上、当該グループ就労訓練事業を実施する事業主等以外の事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用された場合に、当該ユニットについて、次年度の継続受給を可能とします。
イ
支給期間中に障害者グループの人数が1ユニットにつき、3人を下回った期間がある場合には、その期間については、当該ユニットに係る助成金は支給しません。
ロ
支給期間から除外する期間とは、障害者が3人を下回った月から、3人を満たすこととなった月までの期間とします。
この場合、3人を下回ることとなった月とは、月の初日から15日までの間に3人を下回ることとなった場合は当該月とし、月の16日から月末までの間に3人を下回ることとなった場合は当該月の翌月とします。
ハ
3人を満たすこととなった月とは、月の初日から15日までの間に3人を満たすこととなった場合は当該月の前月とし、月の16日から月末までの間に3人を満たすこととなった場合は当該月とします。
ニ
3人を下回ることとなった理由が、本人の責めに帰すべき理由等である場合は、支給期間の除外を2カ月間猶予します。
ホ
ユニットに属する障害者のうち、公共職業安定所又は職業紹介事業者を通じいずれかの企業において雇用率の対象となる労働者へ移行した障害者がいる場合には、当該年度中は当該移行した障害者は当該ユニットの構成員としてみなします。
なお、この場合にあっては、グループ就労訓練中のユニットに属する障害者が1人以上いる場合に限ります。
ヘ
雇用率の対象となる労働者に移行するため、グループ就労訓練終了後にトライアル雇用、委託訓練又は職場適応訓練(上記(1)ニ(ハ)による場合に限ります。)を行う場合は、当該年度のこれらの期間中は、当該ユニットの構成員としてみなします。
イ
第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の受給資格の認定を受けようとする事業主等は、原則として、支給対象となるグループ就労訓練を開始しようとする2カ月前までに、認定申請書(様式第518号)に認定申請添付書類を添付し、都道府県協会を経由して機構に提出しなければなりません。
ロ
11の(1)のロの(ロ)及び(ハ)により認定取消しを受けた事業主等については、認定取消しを受けた日の属する年度の翌年度以降でなければ、認定申請をすることはできません。
ハ
機構は、認定申請書の審査に当たり、必要に応じ、事業主等に対してイ以外の書類の提出を求めることができるようになっています。
(2)
受給資格の認定
第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の受給資格の認定は、助成金受給資格認定通知書(様式第541号)により、都道府県協会を経由してその旨を事業主等に通知します。
(3)
認定条件
次に掲げる事項が認定の条件となります。
イ
請負事業に関すること
事業主等は、請負に係る事業の実施に当たっては、職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定その他労働に関する法律の規定等に基づき、適正に行わなければならないこと。
ロ
支給請求に関すること
事業主等は、初回の支給請求については、受給資格の認定日から起算して1年以内に支給請求書を都道府県協会へ提出し、受理されなければならないこと。
ハ
事業計画の変更に関すること
事業主等は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、13の事業計画の変更手続を行わなければならないこと。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
(1)
認定の取消要件
受給資格の認定を受けた事業主等が次の各号に該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消します。
イ
受給資格の認定に関する次のいずれかに該当する場合
(ロ)
偽りその他不正の行為により助成金の認定を受けた場合
(ニ)
その他認定を受けた者の責めに帰すべき事由がある場合
ロ
受給資格の認定を受けた事業主等が次のいずれかに該当する場合
(イ)
1の(2)に掲げる事業主等の要件に該当しなくなった場合
(ロ)
1回目の年度及びその翌年度のうちに、いずれのユニットからも公共職業安定所又は職業紹介事業者を通じて、いずれかの企業において1人以上の障害者を雇用率の対象となる労働者へ移行させられない場合
(ハ)
3回目の年度以降において、1年度のうちに、いずれのユニットからも公共職業安定所又は職業紹介事業者を通じて、いずれかの企業において1人以上の障害者を雇用率の対象となる労働者へ移行させられない場合
(2)
受給資格の認定を取り消したときは、助成金受給資格認定取消し通知書(様式第543号。以下「認定取消し通知書」という。)により、都道府県協会を経由してその旨を事業主等に通知します。
(1)
支給請求の開始月
第4種(グループ就労請負型)助成金の支給請求の開始月は、認定に係る訓練を初めて実施した日の属する月の翌月からとなります。
(2)
第4種(グループ就労請負型)助成金の支給請求は、年度ごとに、次のとおりとなります。
支給対象期間の単位
4月1日から9月30日までの期間
10月1日から翌年3月31日までの期間
この支給期間の単位内において実施したグループ就労訓練について、それぞれの期間経過後1カ月以内に支給請求書(様式第539号)に支給請求添付書類を添付し、都道府県協会を経由して機構に提出しなければなりません。
(3)
機構は、支給請求書の審査に当たり、必要に応じ、事業主等に対して(2)以外の書類の提出を求めることができるようになっています。
イ
機構は、(1)の支給請求書及び支給請求添付書類等を受理したときは、内容を審査の上、「支給」又は「不支給」の決定をします。
ただし、この決定は、支給対象期間に応じ、次に定める期間までに「支給」及び「不支給」を決定することとしています。
(イ)
4月1日から9月30日までの期間
12月31日までの期間
(ロ)
10月1日から翌年3月31日までの期間
6月30日までの期間
ロ
機構は、支給の決定をしたときは(5)の支給条件及び15の返還の規定を付した支給決定通知書により、不支給の決定をしたときは不支給決定通知書により、都道府県協会を経由してその旨を事業主等に通知します。
ハ
ロにより支給の決定をした助成金の支給額を変更する必要が生じたときは、支給決定の変更をすることがあります。この場合、理由を付した変更支給決定通知書により、都道府県協会を経由してその旨を事業主等に通知します。
ニ
ハにより、助成金の追加支給又は減額支給を行わなければならないときは、当該通知書により助成金の追加支給額又は減額支給額を併せて通知します。
ホ
ニにより、支給済みの助成金に返納額が生じた場合の取扱いは、助成金の返還をしていただきます。
(5)
支給条件
次の事項が支給の条件となります。
イ
請負事業に関すること
事業主等は、請負に係る事業の実施に当たっては、職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定その他労働に関する法律の規定等に基づき、適正に行わなければならないこと。
ロ
助成金の不支給に関すること
支給対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給しないこと。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間が終了した日の翌日から起算して13カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は支給しないこと。
ハ
事業計画の変更に関すること
事業主等は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、13の事業計画の変更手続を行わなければならないこと。
ニ
調査への協力に関すること
事業主等は、法第52条第2項に規定する資料の提出並びに機構が必要に応じて実施する支給対象作業施設等の設置状況及び使用状況についての調査に協力しなければならないこと。
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
支給の終了
助成金の支給を受けている事業主等が次の各号に該当する場合には、該当するに至った日の属する月以降の助成金の支給が終了することになります。
ハ
事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合
助成金の支給を終了するときは、都道府県協会を経由してその旨を事業主等に通知します。
13 事業計画の変更手続等
事業主等は、認定申請書提出後及び認定決定の後、事業主等の都合により事業計画を変更する場合は、機構に対し、その変更内容を次の各号により機構が必要と認める書類を添付し、都道府県協会を経由して届出又は申請しなければなりません。
イ
助成金事業計画変更届(様式第552号)による変更
(イ)
変更事項
事業主等名、代表者名、事業所名、事業主等所在地、事業所所在地、運営管理者の変更及び助成金振込先の変更等
(ロ)
届出時期
・
変更時期が認定申請時から支給請求時までの間又は次回の支給請求時までの間の場合は、支給請求時に支給請求書に添付
・
変更時期が支給請求書提出後、支給決定日までの間の場合は、変更があったとき
ロ
助成金事業計画変更承認申請書(様式第551号「変更承認申請書」)による変更
(イ)
変更事項
合併若しくは統廃合による組織の変更、合併若しくは統廃合による助成金請求事業主等の変更等
(2)
訓練担当者及び副訓練担当者の変更に関すること
訓練担当者及び副訓練担当者の変更又は追加する場合又は訓練担当者及び副訓練担当者の減少、事業実施組織、勤務形態、就業形態等を変更する場合は、変更が生じたときに、変更承認申請書により申請を行います。
イ
機構は、事業主等から変更承認申請書を受理した場合には、内容を審査し、変更を認めたときは「承認」を、変更を認めることができないときは「不承認」を決定します。
ロ
イの決定を行ったときは、助成金事業計画変更承認・不承認通知書(様式第553号。以下「変更承認・不承認通知書」)により、都道府県協会を経由してその旨を事業主等に通知します。
14 助成金の支給
助成金の支給は、機構が事業主等の指定する金融機関の口座に振り込むことによって行いま す。
(1)
助成金の支給を受けた事業主等が、次のいずれかに該当する場合は、別に定めるところにより、支給した助成金の全部又は一部を返還することになります。
ただし、イの認定が取り消された場合は、11の認定の取消の事由により変更を求めないことがあります。
イ
支給決定後に、この助成金の認定が取り消された場合
ロ
偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合
ハ
支給条件に違反した場合(やむを得ない事由があると認められる場合を除く。)
(2)
機構は、返還の決定をしたときは、助成金返還通知書(様式第547号。以下「返還通知書」という。)により、都道府県協会を経由してその旨を事業主等に通知します。
1 支給対象事業主等
事業主等のうち、障害者グループを雇用する(雇用率の対象となる労働者として雇用することを除く。)事業主であって、その雇用する障害者グループが事業主の事業所で就労することを通じて事業主の雇用率の対象となる労働者として雇用されるためのグループ就労訓練の事業を行う事業主です。
(1)
第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金の支給対象となるグループ就労訓練は、1に定める支給対象事業主等の行う次の事業とします。
なお、事業の実施に当たっては、運営管理者を選任しなければなりません。
イ
事業主が、障害者グループを雇用し、事業主の事業所内で就労することを通じて訓練をし、雇用率の対象となる労働者への移行を促進するための事業
ロ
障害者グループの1ユニットの障害者の数は、3人以上5人以下
(2)
ユニットは、そのユニットごとに同一の事業所において訓練を行わなければなりません。
(3)
障害者が現にトライアル雇用の対象となっている場合は、グループ就労訓練の受講生となることはできません。
(1)
訓練担当者は、次のイからハのいずれかに該当する者とします。
イ
重度障害者多数雇用事業所又は特例子会社において障害者の就労支援に関わる業務を1年以上行った者
注
「重度障害者多数雇用事業所」とは、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給している事業所又は次の@及びAのいずれも満たす事業所をいいます。
@
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を10人以上継続して雇用していること
A
現に雇用している労働者数のうちに占める@の障害者の割合が10分の2以上であること
ロ
障害者職業生活相談員の資格を取得後、3年以上障害者である労働者の相談及び指導の業務に就いていた者
ハ
第1号職場適応援助者助成金の第1号職場適応援助者養成研修又は第2号職場適応援助者助成金の第2号職場適応援助者養成研修を修了した者
訓練担当者の要件に合致させるため、上記ハの研修を受講する場合は、機構の障害者総合職業センター又は地域センターにおいて実施する研修は、受講できません(厚生労働大臣が定める研修を受講してください。)。
(2)
次のイからハの各号のいずれかに該当する場合は、支給対象としません。
イ
事業主(法人の場合、その代表者及び役員等であって、労働者性を有しないと認められるもの。)が訓練担当者となる場合
ロ
次の各号に掲げる助成金の支給対象障害者が、各々の助成金の支給期間内において訓練担当者となる場合
(イ)
障害者介助等助成金のうち手話通訳担当者の委嘱、健康相談医師の委嘱助成金を除く助成金
(ハ)
重度障害者等通勤対策助成金の指導員の配置助成金
(ニ)
平成10年6月30日以前の重度障害者特別雇用管理助成金のうち次の各号に掲げる措置を対象とするもの
・
指導員の配置
・ 職場介助者の配置又は委嘱
・ 職業コンサルタントの配置又は委嘱
・ 業務遂行援助者の配置
(ホ)
平成17年9月30日以前の重度中途障害者等職場適応助成金
ハ
訓練担当者が、ロの各号に掲げる助成金((イ)のうち重度中途障害者等職場適応助成金及び(ホ)の助成金を除く。)の支給を受けて配置している者を兼務する場合
(3)
事業主は、1ユニットにつき1人の専任の訓練担当者を置かなければなりません。
(1)
支給額
支給額は、配置する場合、委嘱する場合に区分して次のとおりとなります。
なお、「配置」とはその常時雇用する労働者を特定の任におくこと、「委嘱」とは常時雇用する労働者以外の者を特定の任におくことをいいます。
イ
訓練担当者の配置に要する費用
訓練担当者の配置に要する費用に係る支給額は、専任の訓練担当者の配置に要した費用に助成率を乗じて得た額(円未満切り捨て)です。
支給限度額は、訓練担当者1人当たり1カ月25万円となります。
(イ)
訓練担当者の委嘱に要する費用に係る支給額は、専任の訓練担当者1人当たり委嘱1回につき実際に要した費用に助成率を乗じて得た額(円未満切り捨て)です。
支給限度額は、1万5千円となります。ただし、その額が1年度において250万円を超えるときは250万円を限度とします。
(ロ)
認定に係る訓練を初めて実施した日の属する年度においては、その日の属する月の翌月から年度末までの月数に20万8千円を乗じて得た額を限度となります。委嘱1回とは、訓練担当者1人が同一日に障害者グループ1人以上を訓練することをいいます。
なお、交通費、雑費については、支給対象とはしません。委嘱1回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて次の各号により算定した額とします。
・
一定の期間により定められる委嘱費用は、委嘱費用を当該期間の委嘱日数で除した額(円未満切り捨て)
・ 日により定められる委嘱費用は、その額
・
時間により定められる委嘱費用は、委嘱費用に1日の委嘱時間数を乗じて得た額
ハ
支給期間の中途で訓練担当者の配置又は委嘱の変更を行った場合における支給限度額
支給期間の中途で訓練担当者の配置又は委嘱の変更を行った場合は、配置に係る月については25万円、委嘱に係る月については20万8千円を限度とします。
なお、月の中途で変更があった場合の当該月の支給限度額は、当該月の訓練担当者の配置に要した費用の日額に当該訓練担当者の出勤日数を乗じて得た額に助成率を乗じて得た額に、委嘱に要した費用に助成率を乗じて得た額(その額が1回につき1万5千円を超えるときは、1回につき1万5千円とする。)を加えた額とします。また、その支給限度額は25万円とします。
(3)
補助金等との調整
訓練担当者の人件費が補助金等により支弁されている場合は、(2)の支給対象費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額又は(1)のイのいずれか低い額とし、訓練担当者の委嘱に要する費用が補助金等により支弁されている場合は、委嘱に要する費用の額から当該補助金等の額を控除した残りの額に助成率を乗じて得た額又は(1)のロのいずれか低い額とします。
イ
支給期間は、当初は2回目の年度末までとし、その2年度のうちにユニットから1人以上、事業主において雇用率の対象となる労働者へ移行した場合には、当該ユニットは3年度目も支給期間として取り扱います。
ロ
その後は、ユニットから1年度のうちに1人以上、事業主において雇用率の対象となる労働者へ移行した場合には、当該ユニットはその翌年度も支給期間として取り扱います。
ハ
各年度の3月1日から同月末日までに、事業主において雇用率の対象となる労働者へ移行することが決定したときは、当該年度において雇用率の対象となる労働者へ移行したものとみなします。
イ
第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金の受給資格の認定を受けようとする事業主は、原則として、支給対象となるグループ就労訓練を開始しようとする2カ月前までに、認定申請書(様式第518号)に認定申請添付書類を添付し、都道府県協会を経由して機構に提出しなければなりません。
ロ
11の(1)のロにより認定取消しを受けた事業主等については、認定取消しを受けた日の属する年度の翌年度以降でなければ、認定申請をすることはできません。
ハ
機構は、認定申請書の審査に当たり、必要に応じ、事業主等に対してイ以外の書類の提出を求めることができるようになっています。
(2)
受給資格の認定
第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金の受給資格の認定は、助成金受給資格認定通知書(様式第541号)により、都道府県協会を経由してその旨を事業主に通知します。
(3)
認定条件
次に掲げる事項が認定の条件となります。
イ
雇用率の対象となる労働者への移行に関すること
訓練の結果、雇用率の対象となる労働者として移行すべき障害者として認められた場合は、速やかに雇用率の対象となる労働者へ移行すること。
ロ
支給請求に関すること
事業主は、初回の支給請求については、受給資格の認定日から起算して1年以内に支給請求書を都道府県協会へ提出し、受理されなければならないこと。
ハ
事業計画の変更に関すること
事業主は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、13の事業計画の変更手続を行わなければならないこと。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
(1)
認定の取消要件
受給資格の認定を受けた事業主が次の各号に該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消します。
イ
受給資格の認定に関する次のいずれかに該当する場合
(ロ)
偽りその他不正の行為により助成金の認定を受けた場合
(ニ)
その他認定を受けた者の責めに帰すべき事由がある場合
ロ
受給資格の認定を受けた事業主が次のいずれかに該当する場合
(イ)
1回目の年度及びその翌年度のうちに、いずれのユニットからも1人以上の障害者を事業主において雇用率の対象となる労働者へ移行させられない場合
(ロ)
3回目の年度以降において、1年度のうちに、いずれのユニットからも1人以上の障害者を事業主において雇用率の対象となる労働者へ移行させられない場合
(2)
受給資格の認定を取り消したときは、助成金受給資格認定取消し通知書(様式第543号。以下「認定取消し通知書」という。)により、都道府県協会を経由してその旨を事業主に通知します。
(3)
支給条件
次の各号に掲げる事項を支給の条件とします。
イ
支給対象障害者の雇用の継続に関すること
助成金の支給を受けた事業主は、雇用率の対象となる労働者へ移行した支給対象障害者の雇用(雇用率の対象となる労働者としての雇用に限る。)を6カ月以上継続しなければならないこと。
ロ
事業計画の変更に関すること
事業主は、助成金の支給を受けた後、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、13の事業計画の変更手続きを行わなければならないこと。
ハ
助成事業の報告に関すること
事業主は、15に定める実施状況の報告を行わなければならないこと。
ニ
調査への協力に関すること
事業主は、法第52条第2項に規定する資料の提出及び機構が必要に応じて実施するグループ就労訓練の実施状況等についての調査に協力しなければならないこと。
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
15 事業実施報告書
助成金の支給に係る事業の実施状況の報告は、次により行います。
(1)
報告対象期間は、ユニットごとに障害者を雇用率の対象となる労働者として移行した日(1ユニットに属する障害者2人以上を雇用した場合は、最後に移行した日)の翌日から起算して6か月の期間とし、実施状況報告書(様式第569号)により報告します。
(2)
実施状況の報告に当たっては、(1)の実施状況報告書に記載の添付資料を添付し、報告します。
(3)
実施状況の報告は、支給に係る障害者を雇用した日の翌日から起算して6カ月を経過した後、原則として、1カ月以内に、都道府県協会を経由して行います。
16 返還
助成金の返還は、
第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の15と同様に取り扱います。
ただし、認定の取消による返還の取扱いについては、11の認定の取消の事由により返還を求めないことがあります。
なお、ユニットにおいて障害者が雇用率の対象となる労働者として移行した後6カ月未満で、やむを得ない理由以外の理由により離職した場合は、支給した助成金を次により返還することとなります。
ただし、当該ユニットに属する障害者1人以上が継続して移行されている状況にある場合においては、返還の決定は行いません。
雇用に移行した日の属する月の
翌月から離職した日までの期間
返還額
1月未満 25万円
1月以上2月未満 21万円
2月以上3月未満
17万円
3月以上4月未満 13万円
4月以上5月未満 9万円
5月以上6月未満
5万円
1 支給対象事業主等
事業主等のうち、労働者派遣契約に基づき障害者である派遣労働者の受入を行う派遣先事業主であって、その派遣労働者である障害者グループが派遣先の事業所で就労することを通じて雇用率の対象となる労働者として雇用されるためのグループ就労訓練の事業を行う事業主です。
(1)
第4種(グループ就労訓練派遣型)助成金の支給対象となるグループ就労訓練は、1に定める支給対象事業主等の行う次の事業とします。
なお、事業の実施に当たっては、運営管理者を選任しなければなりません。
イ
労働者派遣契約に基づき、派遣元事業主より派遣先事業主に派遣されている障害者グループを、派遣先事業主の指揮・命令の下、派遣先事業主の訓練担当者の支援のもと派遣先事業主の事業所で訓練させ、雇用率の対象となる労働者への移行を促進するための事業
ロ
障害者グループの1ユニットの障害者の数は、3人以上5人以下
(2)
ユニットは、労働者派遣契約の派遣業務ごとに1ユニットとし、そのユニットごとに同一の事業所において訓練を行わなければなりません。
(3)
障害者が現にトライアル雇用の対象となっている場合は、グループ就労訓練の受講生となることはできません。
3 支給対象障害者
支給対象障害者は、第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の3と同様に取り扱います。ただし、精神障害者のうち、障害者雇用納付金関係助成金の支給を受けている者については支給対象障害者とはなりません。
(1)
訓練担当者は、次のイからハのいずれかに該当する者とします。
イ
重度障害者多数雇用事業所又は特例子会社において障害者の就労支援に関わる業務を1年以上行った者
注
「重度障害者多数雇用事業所」とは、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給している事業所又は次の@及びAのいずれも満たす事業所をいいます。
@
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を10人以上継続して雇用していること
A
現に雇用している労働者数のうちに占める@の障害者の割合が10分の2以上であること
ロ
障害者職業生活相談員の資格を取得後、3年以上障害者である労働者の相談及び指導の業務に就いていた者
ハ
第1号職場適応援助者助成金の第1号職場適応援助者養成研修又は第2号職場適応援助者助成金の第2号職場適応援助者養成研修を修了した者
訓練担当者の要件に合致させるため、上記ハの研修を受講する場合は、機構の障害者総合職業センター又は地域センターにおいて実施する研修は、受講できません(厚生労働大臣が定める研修を受講してください。)。
(2)
次のイからハの各号のいずれかに該当する場合は、支給対象としません。
イ
派遣先事業主(法人の場合、その代表者及び役員等であって、労働者性を有しないと認められるもの。)が訓練担当者となる場合
ロ
次の各号に掲げる助成金の支給対象障害者が、各々の助成金の支給期間内において訓練担当者となる場合
(イ)
障害者介助等助成金のうち手話通訳担当者の委嘱、健康相談医師の委嘱助成金を除く助成金
(ハ)
重度障害者等通勤対策助成金の指導員の配置助成金
(二)
平成10年6月30日以前の重度障害者特別雇用管理助成金のうち次の各号に掲げる措置を対象とするもの
・指導員の配置
・職場介助者の配置又は委嘱
・職業コンサルタントの配置又は委嘱
・業務遂行援助者の配置
(ホ)
平成17年9月30日以前の重度中途障害者等職場適応助成金
ハ
訓練担当者が、ロの各号に掲げる助成金((イ)のうち重度中途障害者等職場適応助成金及び(ホ)の助成金を除く。)の支給を受けて配置している者を兼務する場合
(3)
事業主は、1ユニットにつき1人の専任の訓練担当者を置かなければなりません。
5 副訓練担当者の選任等
副訓練担当者の選任等は、第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の5と同様に取り扱います。
6 訓練時間及び訓練期間等
訓練時間及び訓練期間等は、第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の6と同様に取り扱います。ただし、訓練期間は、労働者派遣法第40条の2第1項に規定する派遣可能期間を超えることはできません。なお、(2)の「同一の事業主等」は、「同一の派遣先事業主又は派遣元事業主が同一である別の派遣先事業主」と読み替えます。
(1)
支給額
支給額は、配置する場合、委嘱する場合に区分して次のとおりとなります。
なお、「配置」とはその常時雇用する労働者を特定の任におくこと、「委嘱」とは常時雇用する労働者以外の者を特定の任におくことをいいます。
イ
訓練担当者の配置に要する費用
訓練担当者の配置に要する費用に係る支給額は、第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金の8の(1)のイと同様に取り扱います。
ロ
訓練担当者の委嘱に要する費用
訓練担当者の委嘱に要する費用に係る支給額は、第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金の8の(2)のロと同様に取り扱います。
ハ
支給期間の中途で訓練担当者の配置又は委嘱の変更を行った場合における支給限度額
支給期間の中途で訓練担当者の配置又は委嘱の変更を行った場合における支給限度額は、第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金の8の(3)と同様に取り扱います。
(2)
訓練担当者の配置に係る支給対象費用
(1)のイのうち、訓練担当者の配置に係る支給対象費用は、第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の8の(2)のイからハまでと同様に取り扱います。
(3)
補助金等との調整
補助金等との調整は、第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金の8の(3)と同様に取り扱います。
イ
支給期間は、当初は2回目の年度末まで(派遣可能期間を限度とします。)とし、その2年度のうちにユニットから1人以上、事業主において雇用率の対象となる労働者へ移行した場合には、当該ユニットは3年度目も支給期間として取り扱います。
ロ
その後は、労働者派遣契約の派遣期間が継続されている場合にあって、ユニットから1年度のうちに1人以上、公共職業安定所又は職業紹介事業者を通じていずれかの企業において雇用率の対象となる労働者へ移行した場合には、当該ユニットはその翌年度も支給期間として取り扱います。
ハ
いずれかの企業において雇用率の対象となる労働者へ移行する場合、次についても、当該年度において移行したものとみなします。
(イ)
トライアル雇用を経て当該年度中に雇用される場合
(ハ)
職場適応訓練を経て当該年度中に雇用される場合(ただし、受講生が受入事業主の事業所で雇用率の対象となる労働者に移行する場合は、グループ就労訓練の訓練職種と異なる職種の職場適応訓練が実施される場合であって、公共職業安定所がその必要性を判断した上で認める場合に限ります。)
(二)
各年度の3月1日から同月末日までに、公共職業安定所又は職業紹介事業者を通じて雇用率の対象となる労働者へ移行することが決定し、翌年度の4月末日までに履行された場合
ニ
上記ニでいう「いずれかの企業」には、派遣先事業主又は派遣元事業主が含まれますが、この場合の支給期間は次のとおりとします。
(イ)
当初は2回目の年度末まで(派遣可能期間を限度とします。)の支給期間とします。
(ロ)
その2年度のうちに、1ユニットにつき1人以上、派遣先事業主又は派遣元事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用された場合には、当該ユニットについて、3年度目の継続受給を可能とします。
(ハ)
3年度目以降は、労働者派遣契約の派遣期間が継続されている場合にあって、1年度のうちに、1ユニットにつき1人以上、派遣先事業主又は派遣元事業主において雇用率の対象となる労働者へ移行した場合に、当該ユニットについて、次年度の継続受給を可能とします。この場合、各年度の3月1日から同月末日までに、派遣先事業主又は派遣元事業主において雇用率の対象となる労働者へ移行することが決定したときは、当該年度において雇用率の対象となる労働者へ移行したものとみなします。
(2)
支給期間中の障害者グループの人数
支給期間中の障害者グループの人数は、第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の9の(2)と同様に取り扱います。(但しヘを除きます。)
この場合、(2)のニには、派遣先事業主において、雇用率の対象となる労働者に移行した場合を含みます。
10 受給資格の認定等
イ
第4種(グループ就労訓練派遣型)助成金の受給資格の認定を受けようとする派遣先事業主は、原則として、グループ就労訓練に係る労働者派遣契約を初めて締結しようとする2カ月前までに、認定申請書(様式第518号)に認定申請添付書類を添付し、都道府県協会を経由して機構に提出しなければなりません。
ロ
11の(1)のロにより認定取消しを受けた派遣先事業主については、認定取消しを受けた日の属する年度の翌年度以降でなければ、認定申請をすることはできません。
ハ
機構は、認定申請書の審査に当たり、必要に応じ、派遣先事業主に対してイ以外の書類の提出を求めることができるようになっています。
(2)
受給資格の認定
第4種(グループ就労訓練派遣型)助成金の受給資格の認定は、助成金受給資格認定通知書(様式第541号)により、都道府県協会を経由してその旨を事業主に通知します。
(3)
認定条件
次に掲げる事項が認定の条件となります。
イ
派遣先が講ずるべき措置に関する指針(労働省告示第138号)等の遵守に関すること
派遣先事業主は、派遣労働者の受入に当たっては、労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定等に基づき、適正に行うこと。特に、派遣先が講ずるべき措置に関する指針に従い適切な措置を講ずること。
ロ
支給請求に関すること
派遣先事業主は、初回の支給請求については、受給資格の認定日から起算して1年以内に支給請求書を都道府県協会へ提出し、受理されなければならないこと。
ハ
事業計画の変更に関すること
派遣先事業主は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、13の事業計画の変更手続を行わなければならないこと。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
(1)
認定の取消要件
受給資格の認定を受けた事業主が次の各号に該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消します。
イ
受給資格の認定に関する次のいずれかに該当する場合
(ロ)
偽りその他不正の行為により助成金の認定を受けた場合
(二)
その他認定を受けた者の責めに帰すべき事由がある場合
ロ
受給資格の認定を受けた事業主が次のいずれかに該当する場合
(イ)
1回目の年度及びその翌年度のうちに、いずれのユニットからも公共職業安定所又は職業紹介事業者を通じて、いずれかの企業において1人以上の障害者を雇用率の対象となる労働者へ移行させられない場合又は派遣先事業主又は派遣元事業主において1人以上の障害者を雇用率の対象となる労働者へ移行させられない場合
(ロ)
3回目の年度以降において、1年度のうちに、いずれのユニットからも公共職業安定所又は職業紹介事業者を通じて、いずれかの企業において1人以上の障害者を雇用率の対象となる労働者へ移行させられない場合又は派遣先事業主又は派遣元事業主において1人以上障害者を雇用率の対象となる労働者へ移行させられない場合
(2)
受給資格の認定を取り消したときは、助成金受給資格認定取消し通知書(様式第543号。以 下「認定取消し通知書」という。)により、都道府県協会を経由してその旨を事業主に通知します。
(1)
支給請求
支給請求は、第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の12の(1)から(3)と同様に取り扱います。この場合、「事業主等」は「派遣先事業主」と読み替えます。
(2)
支給決定
支給決定は、第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の12の(4)と同様に取り扱います。
(3)
支給条件
次の各号に掲げる事項を支給の条件とします。
イ
派遣先が講ずるべき措置に関する指針等の遵守に関すること
派遣先事業主は、派遣労働者の受入に当たっては、労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定等に基づき、適正に行うこと。特に派遣先が講ずるべき措置に関する指針に従い適切な措置を講ずること。
ロ
支給対象障害者の雇用の継続及び助成事業の報告に関すること。
支給対象障害者を派遣先事業主において、雇用率の対象となる労働者に移行させた場合は、当該支給対象障害者の雇用(雇用率の対象となる労働者としての雇用に限る。)を6カ月以上継続しなければならないこと及び15に定める実施状況の報告を行わなければならないこと。
ハ
助成金の不支給に関すること
支給請求対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成金は支給しないこと。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間が終了した日の翌日から起算して13カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は支給しないこと。
二
調査への協力に関すること
派遣先事業主は、法第52条第2項に規定する資料の提出及び機構が必要に応じて実施するグループ就労訓練の実施状況等についての調査に協力しなければならないこと。
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
(4)
支給の終了
支給の終了は、第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の12の(6)と同様に取り扱います。
この場合、「事業主等」又は「事業主」とあるのは「派遣先事業主」と読み替えてください。
13 事業計画の変更手続等
事業計画の変更手続等は、第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の13と同様に取り扱います。
この場合、「事業主等」とあるのは「派遣先事業主」と読み替えてください。
14 助成金の支給
助成金の支給は、第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の14と同様に取り扱います。
この場合、「事業主等」とあるのは「派遣先事業主」と読み替えてください。
15 事業実施報告書
助成金の支給に係る事業の実施状況の報告は、第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金の15と同様に取り扱います。
16 返還
助成金の返還は、第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金の16と同様に取り扱います。
17 個人情報の保護
第1種(施設設置費)助成金と同じです。
1 支給対象事業主等
事業主等のうち、特別支援学校の高等部の第3学年の生徒である障害者(以下この節において「生徒」という。)について事業所において就労に関する実習を行う事業主(以下この節において「事業主」という。)であって、その生徒である障害者グループが当該事業主の事業所において就労に関する実習を行うことを通じて当該事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用されるためのグループ就労訓練の事業を行う事業主です。
注
学校が、グループ就労訓練職場実習型の実施に伴い、当該学校の高等部の第3学年の生徒である障害者との間における雇用関係の成立をあっせんする場合は、職業安定法第4条第7項に規定する職業紹介事業者又は職業安定法第27条第1項の規定に基づき、その長が公共職業安定所の業務の一部(同法第27条第2項第3号に掲げる業務に限ります。)を分担している学校に限ります。
2 支給対象となるグループ就労訓練
グループ就労訓練職場実習型助成金の支給対象となるグループ就労訓練は、1に定める支給対象事業主等の行う次の事業とします。
なお、事業の実施に当たっては、運営管理者を選任しなければなりません。
(1)
事業主が、生徒である障害者グループに対して、事業主の事業所において就労に関する実習(当該事業主に常時雇用される者として雇用されることが決まった後に雇用前に実施される実習を除きます。)を行い、事業主が雇用率の対象となる労働者として雇用することを促進するための事業
(2)
障害者グループの1ユニットの障害者の数は、1人以上5人以下
(3)
ユニットは、そのユニットごとに同一の事業所において実習を行わなければなりません。
(1)
訓練担当者は、次のイからハのいずれかに該当する者とします。
イ
重度障害者多数雇用事業所又は特例子会社において障害者の就労支援に関わる業務を1年以上行った者
注
「重度障害者多数雇用事業所」とは、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給している事業所又は次の@及びAのいずれも満たす事業所をいいます。
@
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を10人以上継続して雇用していること
A
現に雇用している労働者のうちに占める@の障害者の割合が10分の2以上であること
ロ
障害者職業生活相談員の資格を取得後、3年以上障害者である労働者の相談及び指導の業務に就いていた者
ハ
第1号職場適応援助者助成金の第1号職場適応援助者養成研修又は第2号職場適応援助者助成金の第2号職場適応援助者養成研修を修了した者
訓練担当者の要件に合致させるため、上記ハの研修を受講する場合は、機構の障害者総合職業センター又は地域センターにおいて実施する研修は、受講できません(厚生労働大臣が定める研修を受講してください。)。
(2)
次のイからハの各号のいずれかに該当する場合は、支給対象としません。
イ
事業主(法人の場合、その代表者及び役員等であって、労働者性を有しないと認められるもの。)が訓練担当者となる場合
ロ
次の各号に掲げる助成金の支給対象障害者が、各々の助成金の支給期間内において訓練担当者となる場合
(イ)
障害者介助等助成金のうち手話通訳担当者の委嘱、健康相談医師の委嘱助成金を除く助成金
(ハ)
重度障害者等通勤対策助成金の指導員の配置助成金
(ニ)
平成10年6月30日以前の重度障害者特別雇用管理助成金のうち次の各号に掲げる措置を対象とするもの
・
指導員の配置
・ 職場介助者の配置又は委嘱
・ 職業コンサルタントの配置又は委嘱
・ 業務遂行援助者の配置
(ホ)
平成17年9月30日以前の重度中途障害者等職場適応助成金
ハ
訓練担当者が、ロの各号に掲げる助成金((イ)のうち重度中途障害者等職場適応助成金及び(ホ)の助成金を除く。)の支給を受けて配置している者を兼務する場合
(3)
事業主は、1ユニットにつき1人の訓練担当者を置かなければなりません。
職場実習に支障が出ない程度に、訓練担当者が事業主の他の業務と兼任して差し支えありません。
6 訓練時間及び訓練期間等
第4種(グループ就労訓練職場実習型)助成金の支給対象となる教育訓練の訓練時間は1人当たり週20時間以上を基準とし、訓練期間は1人当たり2週間以上2カ月以内とします。
なお、2週間以上の場合にあっては、2週間について40時間を基準とします。
7 支給対象となるユニット
第4種(グループ就労訓練職場実習型)助成金の支給対象となるユニットは、2に定める事業主が行う実習を、1年度において通算2週間以上受けた者(同一の事業主が行うグループ就労訓練に限る。)であって、特別支援学校を卒業した後、翌年度の4月末日までに事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用された障害者が属するユニットとなります。
この場合、同年度の4月末日までに、当該事業主の事業所においてトライアル雇用等を開始し、その後当該事業主に雇用された場合は、同年度の5月以降に雇用された場合を含みます。
なお、ユニットは、一の訓練担当者が担当する1人以上5人以下の障害者のグループをもって、一のユニットとします。
(1)
支給額
支給額は、7に定める1ユニットにつき、当該ユニットに属する障害者に実習を行った日数に日額2千5百円を乗じて得た額です。
その額が1カ月につき5万円を超えるときは5万円を限度とします。
なお、同一日に当該ユニットに属する2人以上の障害者に対して実習を行った場合の日数は1日と数えます。
また、支給額の算定に係る日数には、4の副訓練担当者のみがグループ就労訓練を実施した日を含みません。ただし、当該副訓練担当者が4の要件に合致している者である場合は含めますが、当該副訓練担当者のみが実施している期間が実習の総実施期間の4割を超えている場合は、助成金を支給しません。
(2)
補助金等との調整
事業主が、(1)の額に合わせ補助金等の支給を受ける場合の支給額は、(1)の支給額から当該補助金等の額を控除した残りの額とします。
イ
第4種(グループ就労訓練職場実習型)助成金の受給資格の認定を受けようとする事業主は、原則として、支給対象となるグループ就労訓練を初めて開始しようとする日の2カ月前までに、認定申請書(様式第518号)に認定申請添付書類を添付し、都道府県協会を経由して機構に提出しなければなりません。
ロ
機構は、認定申請書の審査に当たり、必要に応じ、事業主に対してイ以外の書類の提出を求めることができるようになっています。
注
平成18年1月1日から同年3月31日の間にグループ就労訓練を開始しようとする事業主は、同年3月31日までに認定申請書を提出してください。
認定決定した場合は、原則として当該開始した日から助成金を支給します。
この場合の支給請求は、10の支給請求の手続きによります。
(2)
受給資格の認定
第4種(グループ就労訓練職場実習型)助成金の受給資格の認定は、助成金受給資格認定通知書(様式第541号)により、都道府県協会を経由してその旨を事業主に通知します。
(3)
認定条件
次に掲げる事項が認定の条件となります。
イ
支給請求に関すること
事業主は、初回の支給請求については、受給資格の認定日から起算して1年以内に支給請求書を都道府県協会へ提出し、受理されなければならないこと。
ロ
事業計画の変更に関すること
事業主は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、
11の事業計画の変更手続を行わなければならないこと。
ハ
イ及びロまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
イ
受給資格の認定を受けた事業主が次の各号に該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消します。
(ロ)
偽りその他不正の行為により助成金の認定を受けた場合
(ニ)
その他認定を受けた者の責めに帰すべき事由がある場合
ロ
受給資格の認定を取り消したときは、助成金受給資格認定取消し通知書(様式第543号)により、都道府県協会を経由してその旨を事業主に通知します。
(1)
支給請求
第4種(グループ就労訓練職場実習型)助成金の支給請求は、グループ就労訓練の結果、7の支給対象となるユニットに実習を行った事業主のみ提出することができます。
(2)
(1)に定める支給請求は、その実施したグループ就労訓練の翌年度の4月1日から5月末日までの間に、支給請求書(様式第539号)に支給請求添付書類を添付し、都道府県協会を経由して機構に提出しなければなりません。
雇用率の対象となる労働者として雇用される際に、トライアル雇用、委託訓練又は職場適応訓練(以下「トライアル雇用等」といいます。)を経る場合は、トライアル雇用等が終了した日から1カ月以内となります。
(3)
機構は、支給請求書の審査に当たり、必要に応じ、事業主に対して(2)以外の書類の提出を求めることができるようになっています。
(5)
支給条件
次の各号に掲げる事項を支給の条件とします。
イ
支給対象障害者の雇用の継続に関すること
助成金の支給を受けた事業主は、雇用率の対象となる労働者として雇用した支給対象障害者の雇用(雇用率の対象となる労働者としての雇用に限ります。)を6カ月(トライアル雇用期間を含む。)以上継続しなければならないこと。
ロ
事業計画の変更に関すること
事業主は、助成金の支給を受けた後、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、11の事業計画の変更手続きを行わなければならないこと。
ハ
助成事業の報告に関すること
事業主は、13に定める実施状況の報告を行わなければならないこと。
ニ
調査への協力に関すること
事業主は、法第52条第2項に規定する資料の提出及び機構が必要に応じて実施するグループ就労訓練の実施状況等についての調査に協力しなければならないこと。
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
11 事業計画の変更手続等
事業主は、認定申請書提出後及び認定決定の後、事業主の都合により事業計画を変更する場合は、機構に対し、その変更内容を次の各号により機構が必要と認める書類を添付し、都道府県協会を経由して届出又は申請しなければなりません。
(イ)
変更事項
事業主名、代表者名、事業所名、事業主所在地、事業所所在地、運営管理者の変更及び助成金振込先の変更等
(ロ)
届出時期
・
変更時期が認定申請時から支給請求時までの間又は次回の支給請求時までの間の場合は、支給請求時に支給請求書に添付
・
変更時期が支給請求書提出後、支給決定日までの間の場合は、変更があったとき
(イ)
変更事項
合併若しくは統廃合による組織の変更、合併若しくは統廃合による助成金請求事業主の変更等
(2)
訓練担当者の変更に関すること
訓練担当者の変更又は追加する場合又は訓練担当者の減少、事業実施組織、勤務形態、就業形態等を変更する場合は、変更が生じたときに、変更承認申請書により申請を行う。
14 返還
助成金の返還は、
第4種(グループ就労訓練請負型)助成金の15と同様に取り扱います。
ただし、認定の取消による返還の取扱いについては、9の(4)の認定の取消事由により、返還を求めないことがあります。
なお、ユニットにおいて障害者が雇用率の対象となる労働者として雇用された後6カ月未満で、やむを得ない理由以外の理由により離職した場合は、支給した助成金を次により返還することとなります。
ただし、当該ユニットに属する障害者1人以上が継続して雇用されている場合においては、返還の決定は行いません。