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障害者の雇用の促進及び雇用の継続

障害者雇用納付金制度に基づく助成金その六


      重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金






重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を、

多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することが、

できると認められる事業主で、

これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、

その費用の一部を助成するものです。







○重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金には次の種類の助成金があります。
T 第1種重度障害者施設設置等助成金

1 支給対象事業主

(1)
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

支給対象障害者を5人以上雇い入れ、継続して雇用している支給対象障害者と合わせて10人以上である事業所の事業主

雇用されている労働者の数に占める支給対象障害者の数の割合が10分の2以上である事業所の事業主

支給対象障害者を雇用するために事業所又は事業場の新設を行う事業所の事業主

事業の用に供する施設・設備(以下「事業施設等」)であって、支給対象となる事業施設等の設置

(賃借による設置は除く。)・整備を行う事業所の事業主(この事業施設等の設置・整備は支給対象障害者の


雇用に適当であると認められるものに限ります。)

支給対象障害者の雇用を継続することができると認められる事業所の事業主

(2)
この助成金は、同一事業所につき1回限りの支給となっているので、過去に支給を受けた事業所を支給対象と

して認定申請することができません。

2 支給対象障害者

・重度身体障害者

・重度身体障害者である短時間労働者

・知的障害者

・重度知的障害者である短時間労働者


・精神障害者

・精神障害者である短時間労働者


注補足説明をご覧ください。

3 支給対象事業施設等
次の施設等で支給対象障害者の雇い入れや雇用の維持に適当であると認められるものです。

(1)
作業施設

(2)
管理施設

(3)
福祉施設

労働者住宅

保健施設

給食施設

託児施設

教養文化施設

購買施設

職業訓練施設

(4)
設備
作業施設、管理施設、福祉施設の目的を達成するための設備又は備品

(固定資産税の課税対象となる償却資産であるもの、自動車税の課税対象となる自動車

又は軽自動車税の対象となる軽自動車に限る。)です。

4 支給対象費用
支給対象事業施設等の設置・整備に必要である費用であって、次の(1)及び(2)の合計額です。

(1)
事業施設の支給対象となる費用の額は、機構が別に定める基準により算定した額の範囲内の建設に

係る費用の合計額並びに購入に必要な額です。

(2)
設備の支給対象となる費用の額は、当該設備の設置・整備に必要な費用の額です。

5 利息助成金
事業施設等の設置・整備に要する費用にあてるため(当該支払いに係る借入日までの間の

いわゆるつなぎ資金は支給対象とはなりません。)、銀行等から資金を借り入れる場合の毎年の

利息の支払いに要する費用について、受給資格の認定後に借入れを行うものに限り助成金が支給されます。


この場合の支給対象となる借入金の限度は、支給対象費用の額に30分の7を乗じて得た額


又は次による額のいずれか低い額です。

重度障害者の雇入れ数が10人未満の場合は5,250万円

重度障害者の雇入れ数が10人以上の場合は7,000万円

6 支給額及び支給限度額

(1)
助成金の支給額は、支給対象費用の額に助成率(3分の2)を乗じて得た額又は次の区分に応じた

支給限度額のいずれか低い額です。

支給対象障害者の雇入れ数が10人未満であるとき1億5千万円

支給対象障害者の雇入れ数が10人以上であるとき2億円
ただし、支給の対象となる事業所の事業主に対する過去の第1種重度障害者施設設置等助成金の

総支給額と合算して4億円を限度とします。


なお、特例により、助成率が4分の3、支給限度額が3億円又は4億円となる場合があります。

(一定の要件を満たす場合で、厚生労働大臣の承認が必要)

(2)
  利息助成金の支給額は、当該借入金の各借入期間の借入残高に貸付年利率を乗じ、

これに借入期間(各借入期間の借入日数/365)を乗じて得た額です。


ただし、当該借入金を期間7年を限度とする半年賦償還として計算し、借り入れた日の属する

月の翌月から6カ月を1期間として、各期末ごとに均等に返済された場合における各期初の残高 に、

みずほコーポレート銀行の長期貸出基準金利の率(各年の4月1日現在の利率を4月1日から9月30日まで、

各年の10月1日現在の利率を10月1日から翌年の3月31日まで適用する。)を乗じて得た額を超えるときは、

その額を限度とします。


また、支給期間は資金の借入れを行った日の属する月の翌月から起算して5年です。

7 認定申請
認定申請をしようとする事業主は、次の手続きを行う必要があります。

(1)
(2)の事前協議の前に都道府県労働局職業安定部長の事前審査を受ける必要があります。

(2)
認定申請書を提出する前に機構と事前協議を行ってください。

(3)
事前協議の結果「採択」の通知を受けた事業主は、機構が指定する期限までに認定申請書等を

都道府県協会を経由して機構に提出してください。

8 支給請求

(1)
事業施設等の助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定後、事業施設等の設置・整備が完了(所有権の移転が伴う場合は所有権移転後、かつ、工事等の経費の支払いの終了後)し、かつ、認定日から起算して1年以内に支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
利息助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定後、資金を借り入れた日の属する月の翌月から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

9 留意事項

(1)
事前着手の禁止
支給対象事業施設等は、受給資格の認定後に着手(工事等の発注、契約又は支払い)しなければなりません。認定前に着手している場合は、受給資格は「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金は受給できません。

(2)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。

支給決定日から5年以上の期間、支給対象障害者を雇用し、支給対象事業施設等を支給対象障害者のために使用しなければならないこと。
また、支給決定日から5年間の支給対象事業施設等の使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により、決算の都度、都道府県協会を経由して機構に報告しなければならないこと。

その他機構が必要と定める事項

(3)
助成金の返還
助成金の支給を受けた事業主が次のいずれかに該当する場合は、支給された助成金の全部又は一部を返還することになります。

偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合

受給資格の認定を取り消しされた場合

支給の条件に違反した場合

その他事業主の責めに帰すべき事由が有る場合

(4)
個人情報の保護
助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用及び機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、以下の取扱いをしてください。

助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。

助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。

イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。

(イ)
助成金の申請のために機構に提供するという利用目的

(ロ)
(イ)の報告等に必要な個人情報の内容

(ハ)
助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること

(ニ)
助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること

(ホ)
利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保険福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること

(ヘ)
障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと

(ト)
障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策

注(ト)については、あわせて伝えることが望ましい。

イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。

イ及びロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。

U 第2種重度障害者施設設置等助成金

1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者を10人以上継続して雇用し、かつ、雇用されている労働者の数に占める支給対象障害者数の

割合が10分の2以上である事業所の事業主

(2)
事業の用に供する施設・設備(以下「事業施設等」)であって、支給対象となる事業施設等の設置・整備を行う事業所の事業主

(3)
支給対象障害者の雇用を継続することができると認められる事業所の事業主

3 支給対象事業施設等

(1)
支給対象となる事業施設等は、第1種助成金と同じです。

(2)
ただし、過去に第1種助成金、この助成金又は平成19年3月31日以前の第2種重度障害者施設設置等

(施設改善)助成金(以下、「施設改善助成金」といいます。)の支給を受けた事業主が、これらの助成金の

対象となった同一の障害者をもって、この助成金の支給を受ける場合の施設等は、次の区分に定められた

事業施設等とします。

施設
第1種助成金、第2種助成金又は施設改善助成金の支給対象となった設備を設置する施設であって、

次の(イ) 及び(ロ)のいずれにも該当するもの

(イ)  第1種助成金又は施設改善助成金の支給決定日の翌日から10年を経過した施設の改善に係るもの

この場合の改善とは、当該施設を基礎として、施設を増築、改築又は新築することを含みます。

(ロ)  この助成金の受給資格認定申請時まで継続して使用し、同助成金により改善を行うものであること


設備
次のいずれかに該当するもの

(イ)  上記イの施設に新たに設置整備する設備であって、下記(ロ)と明確に区分できるもの

(ロ)  第1種助成金、第2種助成金又は施設改善助成金の支給対象となった事業の用に供する

設備であって、次の@及びAのいずれにも該当する設備の更新に係る設備

@  第1種助成金、第2種助成金又は施設改善助成金の支給決定日の翌日から起算して、

設備の種類ごとに機構が別に定める期間又は10年を経過した設備

A  第2種助成金の受給資格に認定申請時まで継続して使用しているもの又は法定の

減価償却を終えているものであって、この助成金の認定決定後は、廃棄又は売却される設備


5 利息助成金
事業施設等の設置・整備に要する費用にあてるため(当該支払いに係る借入日までの間の

いわゆるつなぎ資金は支給対象とはなりません。)、銀行等から資金を借り入れる場合の毎年の

利息の支払いに要する費用について、受給資格の認定後に借入れを行うものに限り助成金が支給されます。


この場合の支給対象となる借入金の限度は、支給対象費用の額に30分の7を乗じて得た額

又は1,750万円のいずれか低い額です。

6 支給額及び支給限度額

(1)
事業施設等を対象とする助成金の支給額は、支給対象費用の額に助成率(3分の2)を乗じて得た額

又は支給限度額(5,000万円。ただし、同一企業に対する施設改善助成金、平成19年3月31日以前の

第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金及びこの助成金の支給額との合計額で1億円)の

いずれか低い額です。


なお、特例により、助成率が4分の3、支給限度額が1億円となる場合があります。

(2)
利息助成金の支給額は、当該借入金の各借入期間の借入残高に貸付年利率を乗じ、これに借入期間

(各借入期間の借入日数/365)を乗じて得た額です。
ただし、当該借入金を期間7年を限度とする半年賦償還として計算し、借り入れた日の属する月の翌月から

6か月を1期間として、各期末ごとに均等に返済された場合における各期初の残高に、

みずほコーポレート銀行の長期貸出基準金利の率(各年の4月1日現在の利率を4月1日から9月30日まで、

各年の10月1日現在の利率を10月1日から翌年の3月31日まで適用します。)を乗じて得た額を超えるときは、

その額を限度とします。


また、支給期間は資金の借入れを行った日の属する月の翌月から起算して5年です。








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