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障害者の雇用の促進及び雇用の継続

障害者雇用納付金制度に基づく助成金その五




      重度障害者等通勤対策助成金




重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を、

雇い入れるか継続して雇用している事業主

またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、

これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。




○重度障害者等通勤対策助成金には次の種類(9種)の助成金があります。
T 重度障害者等用住宅の新築等助成金

1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業主又は当該事業主で構成する事業主団体


(以下「事業主等」)で、次のいずれにも該当する事業主等です。

(1)
支給対象障害者を入居させるための特別な構造又は設備を備えた世帯用又は単身者用住宅(以下「住宅」)を

新築・増築・改築又は購入(以下「新築等」)する事業主等

(2)
支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅に入居させなければ支給対象障害者の雇用の

継続を図ることが困難な事業主等

2 支給対象障害者

・重度身体障害者(短時間労働者を含む。)

・3級の視覚障害者

・3級又は4級の下肢障害者

・3級の体幹機能障害者

・3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者

・5級の下肢機能障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者

・知的障害者(重度知的障害者である短時間労働者を含む。)

・精神障害者(短時間労働者を含む。)

注補足説明をご覧ください。



3 支給対象費用

支給対象となる費用の額は、機構が定める基準により算定した額の範囲内の、

住宅の建設に係る費用の合計額並びに購入に必要な額です。

4 支給額及び支給限度額

支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額

(世帯用1戸につき1,200万円、単身者用1人につき500万円)のいずれか低い額です。

ただし1事業所当たり5,000万円を超えるときは、5,000万円です。

5 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
助成金を認定申請しようとする事業主等は、住宅の新築等を行おうとする日の前日から

起算して2カ月前までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定を受けた後、

住宅の新築等が完了(所有権の移転が伴う場合には所有権移転後、かつ、工事等の経費の

支払いが終了後)し、かつ、認定決定日から起算して1年以内に支給請求書等を都道府県協会を

経由して機構に提出してください。

6 留意事項

(1)
事前着手の禁止
支給対象住宅の新築等は、受給資格の認定後に着手(購入・工事の発注・契約又は支払い)

しなければなりません。

認定前に着手している場合は、受給資格の「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金は受給できません。

(2)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。

支給決定日から5年以上の期間、支給対象障害者を雇用し、支給対象障害者が支給対象と

なった住宅に居住していなければならないこと。
また、支給決定日から5年間の支給対象障害者の雇用状況等を、障害者助成事業実施状況

報告書により支給決定日から5年経過後の1カ月以内に都道府県協会を経由して機構に報告しなければならないこと。

その他機構が必要と定める事項

(3)
助成金の返還
助成金の支給を受けた事業主等が次のいずれかに該当する場合は、支給された助成金の全部又は一部を返還することになります。

偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合

受給資格の認定を取り消された場合

支給の条件に違反した場合

その他、事業主等の責めに帰すべき事由がある場合

(4)
個人情報の保護
助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用及び機構に提供するにあたっては

個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した

プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、以下の取扱いをしてください。

助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、

その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の

利用目的等を明示し、同意を得てください。

助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の

申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。

イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。

(イ)
助成金の申請のために機構に提供するという利用目的

(ロ)
(イ)の報告等に必要な個人情報の内容

(ハ)
助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること

(ニ)
助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること

(ホ)
利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること

(ヘ)
障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと

(ト)
障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策

注(ト)については、あわせて伝えることが望ましい。

イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。

イ及びロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。

U 重度障害者等用住宅の賃借助成金

1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者を入居させるための住宅の賃借を行う事業所の事業主

(2)
支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅に入居させなければ支給対象障害者の..

雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

3 支給対象費用

支給対象となる費用の額は、住宅の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他

これらに類するものは除く。)に相当する額です。


なお、支給対象となる住宅の所在地と同一地域及び同様規模の住宅の賃借料を勘案して、

当機構が認める額とする場合があります。


また、事業主が賃借料の一部を支給対象障害者から徴収する場合は、賃借料から徴収額を控除した残りの額が対象となります。

4 支給額、支給限度額及び支給期間

(1)
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(世帯用は月10万円、

単身者用は月6万円)のいずれか低い額です。

(2)
支給期間は、住宅の賃借が行われた日(賃貸借契約期間の開始日以降であって、支給対象障害者が入居した日)の

属する月の翌月から起算して10年の期間のうち当該住宅を当該支給対象障害者のために使用している期間です。

5 認定申請及び支給申請

(1)
認定申請書の提出
助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して2カ月前から、

賃貸借契約締結日の翌日から起算して3カ月後までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、住宅の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算して6カ月

(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

6 留意事項

(1)
支給請求手続きを行わない場合の取扱い

認定後、初回の支給請求の手続きを、認定日から起算して1年以内に行わない場合は、受給資格の
認定は取消しとなります。

支給対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は

支給しません。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間が終了した日の翌日から

起算して13カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は支給しません。

(2)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件をが付されます。

受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、変更承認申請又は変更届の手続きを行うこと。

その他機構が必要と定める事項

V 指導員の配置助成金

1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業主又は当該事業主で構成する事業主団体

(以下「事業主等」)で、次のいずれにも該当する事業主等です。

(1)
通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者を住宅(原則として入居する障害者の障害の種類、程度に

配慮されている住宅、以下「住宅」)に入居させなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業主等

(2)
住宅に入居させる支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(指導員)を当該住宅に

配置(原則として、同一敷地内に居住するものに限る)する事業主等

3 支給対象指導員
支給対象となる指導員は、住宅に入居した支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助のほか、

健康管理、対人関係の助言、余暇利用等、日常生活全般の指導、援助等の業務を行う者です。


また、支給対象となる指導員の数は、住宅に入居する支給対象障害者数に応じ次の人数です。

@
支給対象障害者数が5人以上9人以下の場合、1人の指導員

A
支給対象障害者数が10人以上19人以下の場合、2人以下の指導員

B
支給対象障害者数が以下10人増すごとに1人の指導員を加えた人数以下

4 支給対象費用
支給対象となる費用は、支給期間の各月において指導員に対して通常支払われる賃金のうち、

労働基準法第37条第の割増賃金の基礎となる労働基準法施行規則第19条第1項各号の金額に、

当該指導員の月における所定労働時間数(月により所定労働時間数が異なる場合は、1年間における

月平均所定労働時間数)を乗じて得た額です。

5 支給額、支給限度額及び支給期間

(1)
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(配置1人月15万円)のいずれか低い額です。

(2)
支給期間は、指導員を初めて配置した日の属する月の翌月から起算して10年の期間のうち当該指導員を配置している期間です。

6 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出

助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、指導員の配置を行おうとする日の前日までに認定申請書等を都道府県

協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、指導員を配置した日の属する月の翌月から起算して6カ月

(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

W 住宅手当の支払助成金

1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者自らが通勤を容易にするため住宅を借り受け、賃料を支払っている支給対象障害者に対し、その賃料に相当する額を住宅手当として支払う事業所の事業主

(2)
住宅手当の支払を行わなければ、通勤が容易でない支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

3 支給対象住宅手当及び支給対象費用
支給対象となる住宅手当は、就業規則等において、支給対象障害者に対し、支給対象障害者以外の労働者が

住宅を借り受けた場合に、通常支払われる住宅手当の限度額を超え住宅手当を支払うことを定め、支払われる住宅手当です。


支給対象となる費用の額は、支給対象障害者に対し支払われる住宅手当の額のうち賃料に相当する額から障害者以外の

労働者に通常支払われる住宅手当の額を差し引いて得た額です。

4 支給額、支給限度額及び支給期間

(1)
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(支給対象障害者1人月6万円)の

いずれか低い額です。

(2)
支給期間は、住宅手当の支払を初めて行われた日の属する翌月から起算して10年の期間のうち、当該限度額を

超えて支払っている期間です。

5 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、住宅手当の支払を初めて行おうとする日の前日から起算して

2カ月前から、住宅手当の支払い開始日の翌日から起算して3カ月後までに認定申請書等を都道府県協会を経由して

機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、住宅手当の支払を初めて行われた日の属する月の翌月から

起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由

して機構に提出してください。

X 通勤用バスの購入助成金

1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を5人以上雇い入れるか継続して雇用する事業主又は当該事業主で構成する事業主団体

(以下「事業主等」)で、次のいずれにも該当する事業主等です。

(1)
5人以上の支給対象障害者の通勤のため、原則として、特別の構造又は設備を備えたバス(以下「通勤用バス」)を

購入する事業主等

(2)
支給対象障害者が障害により通勤が容易でないため、通勤用バスを購入しなければ、支給対象障害者の雇用の

継続を図ることが困難な事業主等

3 支給対象通勤用バス及び支給対象費用

(1)
支給対象となる通勤用バスは、原則として、支給対象障害者の使用を容易にする特別の構造又は設備を備え、かつ、通勤の用途に適した自動車です。

(2)
支給対象となる費用の額は、通勤用バスの車両本体価格、特別の構造又は設備の整備に要する費用の額

及び付属品(フロアーマット、エアコン、ラジオ、機構が認めた地域に限りスタッドレスタイヤ・ホイ−ルほか寒冷地

仕様を含む)の価格の合計額又は乗車定員数ごとに以下の金額を乗じて得た額のいずれか低い額です。

(通勤用バスの購入に消費税が課税される場合は、その消費税率を乗じて得た額を加算します)

乗車定員 10人以下 1人当たり27万円
  11人以上29人以下   1人当たり25万円
  30人以上 1人当たり23万円

4 支給額及び支給限度額
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(1台700万円)のいずれか低い額です。

5 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
助成金を認定申請しようとする事業主等は、原則として、通勤用バスの購入を行おうとする日の前日から

起算して2カ月前までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定を受けた後、通勤用バスの購入が完了

(車検登録が完了し、かつ購入の経費の支払いが終了後)し、認定決定日から起算して1年以内に、支給請求書等を

都道府県協会を経由して機構に提出してください。

6 留意事項

(1)
支給対象通勤用バスは、受給資格の認定後に購入(発注・契約又は支払い)しなければなりません。認定前に購入

している場合は、受給資格の「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金は受給できません。

(2)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。

支給決定日から2年以上の期間、支給対象障害者を雇用し、支給対象通勤用バスを支給対象障害者の通勤のために

使用しなければならないこと。

また、支給決定日から2年間の支給対象障害者の雇用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により支給決定日

から2年経過後の1カ月以内に都道府県協会を経由して機構に報告しなければならないこと。

その他機構が必要と定める事項

Y 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を5人以上雇い入れるか継続して雇用する事業主又は当該事業主で構成する事業主団体

(以下「事業主等」)で、通勤することが容易でない支給対象障害者の雇用継続を図ることを目的として整備する通勤用

バスの運転に従事する者(以下「運転従事者」)の委嘱を行う事業主等です。

3 支給対象通勤用バス運転従事者
支給対象となる運転従事者は、支給対象障害者の通勤を容易にするために、支給対象障害者の通常の通勤時に利用する

通勤用バス(通勤用バスの購入助成金の支給対象通勤用バスと同じです。)の運転に従事する者です。

4 支給対象費用
支給期間の各日において、通勤用バス1台ごとに1人の運転従事者の委嘱に要した費用が対象となります。
委嘱1回とは運転従事者が同一日に行う通勤用バスの運転に従事する委嘱をいいます。

5 支給額、支給限度額及び支給期間

(1)
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回6,000円)のいずれか低い額です。

(2)
支給期間は、通勤用バスの運転従事者の委嘱を初めて行った日(認定申請において、委嘱予定日とした日)から起算して10年です。

6 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、通勤用バスの運転従事者の委嘱を行おうとする日の前日までに認定

申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、運転従事者を委嘱した日から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、

その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

Z 通勤援助者の委嘱助成金

1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者の通勤(公共の交通機関を利用する通勤に限る。)を容易にするための指導、援助等を行う者

(以下「通勤援助者」)を委嘱する事業所の事業主

(2)
支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤援助者を委嘱しなければ支給対象障害者の

雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

3 支給対象費用
支給対象となる費用は、支給期間の各日における次の通勤援助者の委嘱に要する費用及び通勤援助に要する交通費です。

(1)
通勤援助者の委嘱に要する費用の額は、委嘱1回とは通勤援助者1人の1日の委嘱をいい、同一日に行う通勤援助者の

委嘱を1回の委嘱として算出します。

(2)
通勤援助に要する交通費は、支給対象障害者の通常の通勤経路で、通勤援助者が通勤援助のため使用した公共交通機関の

運賃(回数券又は定期券の購入費に限る)です。

4 支給額、支給限度額及び支給期間

(1)
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱費は委嘱1回2,000円、交通費は1つの

受給資格認定3万円)のいずれか低い額です。

(2)
支給期間は、通勤援助の委嘱事由が生じた日から3カ月の期間のうち、支給対象障害者に対し通勤援助者の委嘱を初めて

行った日から1カ月です。

5 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請書等を

都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定決定日から起算して2カ月以内に支給請求書等を

都道府県協会を経由して機構に提出してください。

[ 駐車場の賃借助成金

1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
障害により公共交通機関等を利用して通勤することが容易でない支給対象障害者(自動車運転免許所持者に限る。)

に対し、支給対象障害者自らが自動車を運転して通勤することを認め、その支給対象障害者に使用させるための駐車場を

賃借する事業所の事業主

(2)
駐車場を賃借しなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

3 支給対象費用
支給対象となる費用の額は、1カ月の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他これらに類するものを除く。)

に相当する額です。


なお、事業主が賃借料の一部を支給対象障害者から徴収する場合は、賃借料から徴収額を控除した残りの額が対象となります。

4 支給額、支給限度額及び支給期間

(1)
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(支給対象障害者1人月5万円)の

いずれか低い額です(同一支給対象障害者が使用するために複数の駐車場を賃借した場合でも、支給限度額は1人月5万円です。)。

(2)
支給期間は、駐車場の賃借が行われた日(賃貸借契約期間の開始日以降であって支給対象障害者が使用を開始した日)の

属する月の翌月から10年の期間のうち、当該駐車場を当該助成金の支給対象障害者のために使用している期間です。

5 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して2カ月前から、

賃貸借契約締結日の翌日から起算して3カ月後までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、駐車場の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算して6カ月

(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

\ 通勤用自動車の購入助成金

1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者が自ら運転して通勤するための自動車(以下「通勤用自動車」)を購入する事業所の事業主

(2)
支給対象障害者が障害のため通勤が容易でないため、通勤用自動車を購入しなければ雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

2 支給対象障害者

・2級以上の上肢障害者(短時間労働者を含む。)

・2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢障害者(短時間労働者を含む。)

・3級以上の体幹機能障害者(2級以上の短時間労働者を含む。)

・3級以上の内部障害者(2級以上の短時間労働者を含む。)

・4級以上の下肢障害者(2級以上の短時間労働者を含む。)

・4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者(2級以上の短時間労働者を含む。)

・5級の下肢障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者


注補足説明をご覧ください。

3 支給対象通勤用自動車
支給対象となる通勤用自動車は、支給対象障害者の通勤に使用する自動車であって、障害の種類、程度に応じて

支給対象障害者が自ら運転するために必要な特別の構造又は設備(両下肢機能障害者用の手動装置等)を備え、

かつ、通勤の用途に適した自動車です。

また、対象となる自動車の範囲は、道路運送車両法等に定める「小型自動車」及び「軽自動車」であって、

人の運送の用に供する自家用自動車とします。

4 支給対象費用
支給対象となる費用の額は、通勤用自動車の車両本体価格、特別の構造又は設備の整備に要する費用の額

及び付属品(フロアーマット、エアコン、ラジオ、機構が認めた地域に限りスタッドレスタイヤ・ホイールほか寒冷地

仕様を含む)の価格の合計額です。(通勤用自動車の購入に消費税が課税される場合は、その消費税率を乗じて

得た額を加算します)

5 支給額及び支給限度額
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(1台150万円、1級又は2級の

両上肢障害の場合は1台250万円)のいずれか低い額です。

6 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、通勤自動車の購入を行おうとする日の前日から起算して

2カ月前までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定を受けた後、通勤用自動車の購入が完了

(車検登録が完了し、かつ購入の経費の支払いが終了後)し、認定決定日から起算して1年以内に支給請求書等を

都道府県協会を経由して機構に提出してください。

7 留意事項

(1)
支給対象通勤用自動車は、受給資格の認定後に購入(発注・契約又は支払い)しなければなりません。認定前に購入

している場合は、受給資格の「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金は受給できません。

(2)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。

支給決定日から2年以上の期間、支給対象障害者を雇用し、支給対象障害者の通勤のために支給対象通勤用自動車を
使用しなければならないこと。
また、支給決定日から2年間の支給対象障害者の雇用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により支給決定日から

2年経過後の1カ月以内に都道府県協会を経由して機構に報告しなければならないこと。

その他機構が必要と定める事項










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