○職場適応援助者助成金には次の種類の助成金があります。
1 支給対象法人
社会福祉法人その他障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下「法人」)で、次のいずれにも該当する法人です。
(1)
障害者、その他職場適応援助者による援助が特に必要であるとして機構が認めるものであって、
職場適応援助者による援助を受けなければ、事業主による雇入れ又は雇用の継続が困難であると
機構が認めるものに対して、職場に適応することを容易にするための第1号職場適応援助者による援助の事業を行う法人
ロ
定款又は寄付行為において就労支援が規定されている法人であること
なお、次の場合も就労支援が規定されていると見なします。
(イ)
認定申請時に規定されていなくても、理事会において当該規定に係る定款等の変更が議決され、議事録に明記されている場合
(ロ)
定款等で指定障害福祉サービスに該当する就労移行支援の事業を行うことが規定されている場合、
又は認定申請時に規定されていなくても、理事会において当該規定に係る定款等の変更が議決され、議事録に明記されている場合
ハ
障害者職業総合センター及び地域センターが行う第1号職場適応援助者の養成のための研修
(以下「機構が行う第1号職場適応援助者養成研修」)、又は厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者研修を
修了した者を雇用し、その者を職場適応援助者に指名していること
なお、受給資格の認定後確実に研修を受講し、又は雇用することについて法人が証明する場合、
及び研修を修了しなかった場合又は雇用しなかった場合は認定が取り消されることに、
法人が承知している場合は、研修を修了していない者又は雇用していない者を指名することができます。
ニ
障害者雇用に係る支援(就労援助)の実績があること。具体的には、以下の(イ)から(ニ)のいずれかの要件を満たすこと
(イ)
障害者就業・生活支援センターの指定を受けた法人
(ハ)
指定障害福祉サービスに該当する就労移行支援の事業を行う法人
(ニ)
当該法人の支援を受けた障害者で就職した者が過去3年間で10名以上であり、
かつ、当該法人の支援の対象者について事業所等に依頼して行われた職場実習が
過去3年間で20件以上であるか、又は当該法人の支援を受けた障害者で就職した者が過去3年間で20名以上であること

この場合、「就職した者」とは、事業主との雇用関係が成立した者(ただし、1カ月未満の有期雇用を除く。)をいい、
「職場実習」とは、就職を目指す上で必要とされる基本的労働習慣の確立、職場への適合性の見極め等を目的として、
事業所において3日以上実施されるもの(職場見学や集団での体験的なものは除く。)をいいます。
なお、いずれも、原則として支援対象者ごとの支援記録等がある必要があります。
ホ
地域センターとの業務連携関係があること(障害者の就労支援に当たって、地域センターの協力を得たり、
地域センターと就労支援方法等について検討する会議を実施する等、業務面で地域センターとの連携の実績があること)
ヘ
職場適応支援計画に基づく支援の実施が見込めること(必要なときに第1号職場適応援助者による支援が実施できる体制を確保できること)
ト
公益法人等会計基準等に従った適正な決算を実施し、決算の結果、法人経営の安定性が確保されていること
チ
職員就業規則等が完備されており、法人が指名する第1号職場適応援助者に対する当該規則等の適用が明確にされているほか、
当該第1号職場適応援助者が労災保険又はこれと同様の災害補償制度に加入することができることとなっていること
リ
役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定その他労働に関する法律の
規定又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、
若しくは刑法(明治40年法律第145号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、
暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者のいないこと
ヌ
障害者の雇用の促進等に関する法律その他労働に関する法律の規定又は出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の
規定及び同項の規定に係る同法第76条の2の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日5年を経過しない法人ではないこと
(1)
支援対象障害者
支給対象事業の対象となる障害者は、地域センターが策定する職業リハビリテーション計画において、
第1号職場適応援助者による支援が必要であると判断された者で、地域センターが策定した又は法人が
策定して地域センターが承認した支援計画により支援を受ける次のイからホに掲げる障害者です。
なお、支援が必要であると判断される者とは、雇用にあたって職場への適応能力の向上を図るために
専門的かつ直接的な人的支援が必要である求職中の障害者、または就職後に職場内外の環境等の変化に
対して不適応の状態にある等、職場への適応のために専門的かつ直接的な人的支援が必要な在職中の障害者です。
ホ
その他、第1号職場適応援助者による援助を行うことが特に必要であると機構が認める障害者
(2)
支援対象事業主
支援対象事業主は、支援対象障害者を雇用しようとしている事業主又は支援対象障害者を雇用している事業主であって、
障害特性等に係る知識や障害に配慮した支援ノウハウが不足していること等により事業所内における支援体制のみでは
支援対象障害者の採用又は雇用継続が困難であり、第1号職場適応援助者による専門的かつ直接的な人的支援を必要と
している事業主です。
3 第1号職場適応援助者の要件
第1号職場適応援助者は、次のいずれにも該当する者となります。
(1)
機構が行う第1号職場適応援助者養成研修、又は厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者養成研修を修了した者
であって、法人に雇用されている者
(2)
障害者の就労支援に係る業務を1年以上行った者
具体的には、就労支援等を実施する機関、医療・保健・福祉・教育機関、障害者団体、障害者雇用事業所等において、
障害者の就労又は雇用の継続のために行う次の業務を1年以上行った経歴がある者をいいます。
(3)
禁錮以上の刑に処せられ、又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定その他労働に関する法律の規定
又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)
により、若しくは刑法(明治40年法律第145号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、
暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者ではないこと
(4)
次のイ、ロの各号のいずれかに該当する場合は、支給対象としません。
イ
第1号職場適応援助者が、次の各号に掲げる助成金を受けて配置している者の業務を兼務する場合
(ロ)
障害者能力開発助成金第4種(グループ就労訓練)助成金
(ハ)
障害者雇用支援センター助成金第2種(運営費)(所長を含む。)
ロ
第1号職場適応援助者が法第33条に規定する障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者及び生活支援担当者
(国の委託費及び補助金等で人件費が支弁されている者に限る。)を兼務する場合
4 支給対象となる援助の事業
支給対象となる第1号職場適応援助者が実施する援助の事業は、次のとおりです。
イ
支援の実施に係る事業所の職場環境、本人の職務内容の把握又は雇用前支援従事予定の
作業内容把握のための事業所訪問の実施
ロ
雇用前支援実施前の自宅等から事業所間の通勤指導の実施
ホ
支援対象障害者と援助者の関係構築(援助者が初めての支援対象障害者に対して支援を実施する場合
及び支援計画書案の作成後の関係構築に限る。)
ヘ
本人、家族に対する支援計画書案の内容説明・同意の取り付け
ト
事業所に対する支援計画書案の内容説明・同意の取り付け
イ
人間関係及び職場内コミュニケーションに関する事項
ロ
職業生活を支えるために必要な知識及び家族での支援体制に関する事項
5 支給対象費用
支給対象費用は、次の(1)から(3)の費用です。
(2)
雇用前支援(雇用に当たって職場への適応能力の向上を図るために実施する支援)における協力事業主
(雇用前支援の実施場所を提供した事業主)の受け入れに係る費用
(3)
第1号職場適応援助者養成研修の受講にかかる旅費
6 支給額及び支給限度額
支給額は、次の(1)から(3)の助成金ごとに規定する額の合計額です。
(1)
上記5の(1)の費用に対する助成金
第1号職場適応援助者1人当たり、援助の事業を実施した日数に日額1万4,200円(支援時間
(支援のための移動時間を含む。)が1日につき3時間に満たない場合は、日額7,100円)を乗じて得た額
又は支給限度額(第1号職場適応援助者1名につき月28万4,000円)のいずれか低い額です。
(2)
上記5の(2)の費用に対する助成金
法人が協力事業主に支払った費用相当額又は支給限度額(雇用前支援の日数に日額2,500円を乗じて得た額。
ただし、その額が支援対象障害者1名につき月5万円を超えるときは、5万円)のいずれか低い額です。
(3)
上記5の(3)の費用に対する助成金
法人が第1号職場適応援助者養成研修受講者に支給した旅費相当額又は機構が別に定める限度額の
いずれか低い額です。ただし、当該養成研修を受講した第1号職場適応援助者が、援助の事業を当該養成研修
修了後6カ月を超えても開始しない場合は、この助成金は支給しません。
7 支給期間
支給期間は、第1号職場適応援助者による援助の事業を行う期間です。
ただし、支援対象障害者1人、1回の援助につき1年8カ月が限度となります。
(1)
認定申請書の提出
助成金の受給資格の認定を受けようとする法人は、原則として、機構が行う第1号職場適応援助者養成研修を
受講する場合は研修を受講させる日の2カ月前まで、その他の場合は援助の事業を開始する予定の2カ月前までに、
認定申請書等を地域センターを経由して機構本部に提出してください。
(イ)
各年度(4月1日から翌年の3月31日までをいいます。)ごとに、当該年度中に職場適応援助を実施しようとする
支援対象障害者の計画数及びそのための支援体制について地域センターと連絡調整を行わなければなりません。
(ロ)
認定された援助の事業の実施にあたっては、当該助成金に係る支給要領及び機構が定める規定等に従って、
支給対象法人の当該事業の善良なる管理者の管理の下に、最良な援助の事業を遂行しなければなりません。
(ハ)
地域センターからの求めに応じて、地域センターが開催するケース会議に出席して意見を述べ、また地域センターの
助言・指導を受けなければなりません。
ロ
助成金事業実施状況報告書の提出について
法人は、前年度に職場適応援助を実施した支援対象障害者の職場定着状況等を各年度が終了した後1カ月以内に、
地域センターを経由して機構に報告しなければなりません。
ハ
支給請求について
法人は、決められた方法により支給請求書を機構に提出しなければなりません。
ニ
決算書の提出について
法人は、支給を受けた助成金の受け入れについて、これを明記した決算書を決算の終了後速やかに機構に提出しなければなりません。
ホ
事業計画の変更について
法人は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、事業計画の変更手続きを行わなければなりません。
ヘ
その他認定通知書に記載されている認定の条件を守らなければなりません。
(3)
認定の取消し
受給資格の認定を受けた法人が次の各号に該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消すことがあります。
イ
受給資格の認定に関する次のいずれかに該当する場合
(ロ)
偽りその他不正の行為により助成金の認定を受けた場合
(ニ)
その他認定を受けた者の責めに帰すべき事由がある場合
ロ
受給資格の認定を受けた法人が次のいずれかに該当する場合
(ロ)
法人が実施した第1号職場適応援助者による職場適応援助の結果、定着率(職場適応援助の終了後、
6カ月経過後に雇用が継続している者の率をいいます。)50%を3年間連続して果たしていない場合
(1)
支給請求書の提出
助成金の支給を受けようとする法人は、原則として、機構の助成金の支給の対象となる援助の事業が行われた日の
属する月から起算して1カ月ごとに、10日以内に、支給請求書等を地域センターを経由して機構本部に提出してください。
イ
法人は、受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、変更承認申請または変更届の手続きを行わなければなりません。
ロ
機構が必要により求める助成金の支給に係る報告または援助の事業の実施状況についての調査に協力しなければなりません。
ハ
11により機構が助成金の返還を求めた場合は、返還しなければなりません。
ニ
その他、支給決定通知書に記載されている支給の条件を守らなければなりません。
10 支給の終了
助成金を受けている法人が次のいずれかに該当する場合は、以後の助成金の支給が終了となります。
(3)
法人の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合
(4)
その他、法人の責めに帰すべき事由がある場合
11 助成金の返還
助成金の支給を受けた事業主が次のいずれかに該当する場合は、支給された助成金の全部又は一部を返還することになります。
ただし、認定の取消による返還の取扱については、8の(3)の認定の取消の事由により返還を求めないことがあります。
(1)
偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合
(4)
その他、事業主の責めに帰すべき事由がある場合
12 個人情報の保護
助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用及び機構に提供するにあたっては、個人情報
保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した
「
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、以下の取扱いをしてください。
イ
助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を
機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。
ロ
助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請の
ために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。
ハ
イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。
(イ)
助成金の申請のために機構に提供するという利用目的
(ハ)
助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること
(ニ)
助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること
(ホ)
利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること
(ヘ)
障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと
(ト)
障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策

(ト)については、あわせて伝えることが望ましい。
ニ
イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。
ホ
イ及びロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。
あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。
1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇用する事業所の事業主で次のいずれにも該当する事業主です。
(1)
障害者である労働者の雇用に伴い必要となる職場適応援助を行う第2号職場適応援助者の配置を行う事業主
(2)
第2号職場適応援助者による援助を適正に行うことができると機構が認める事業所の事業主
2 支給対象障害者
支給対象障害者は、第2号職場適応援助者による職場適応援助を行うことが必要と認められる
次のイからニまでに掲げる障害者です。
なお、職場適応援助が必要と認められる障害者とは、就職後に職場内外の環境等の変化に対して
不適応の状態にある等、職場への適応のために専門的かつ直接的な人的支援が必要な在職中の障害者をいいます。
イ
身体障害者(重度身体障害者である短時間労働者を含む。)
ロ
知的障害者(重度知的障害者である短時間労働者を含む。)
ハ
精神障害者(短時間労働者及び週の所定労働時間が15時間以上20時間未満の者を含む。)
(1)
第2号職場適応援助者は、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(機構が相当程度の実務経験が
あると認めるものを除く)であって、下記(2)の第2号職場適応援助者による援助の実施に関し必要な相当
程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものをいいます。
イ
障害者職業総合センター及び地域センターが行う第2号職場適応援助者養成研修
ロ
その業務の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める第2号職場適応援助者養成研修
(2)
第2号職場適応援助者による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものとは、
支援対象障害者が雇用されている職場について熟知していて、職場内の体制整備について計画を立案できる者で
あって、次のイからハのいずれかに該当している者をいいます。
イ
障害者職業生活相談員の資格を取得後、3年以上障害者の雇用に関する指導等の業務に就いていた者
ロ
重度障害者多数雇用事業所又は特例子会社において障害者の就業支援に関する業務を1年以上行った者

「重度障害者多数雇用事業所」とは重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給している事業所又は
次の@及びAのいずれも満たす事業所をいいます。
@重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を10人以上継続して雇用していること
A現に雇用している労働者数のうちに占める@の障害者の割合が10分の2以上であること
ハ
地域センターにおいて1年以上職場適応援助者(ジョブコーチ)としての実務経験がある者及び第1号職場適応
援助者として240日以上の実務経験がある者並びに職場適応援助者としての実務経験がこれと同等と機構が認める者
イ
第2号職場適応援助者は、この助成金の支給対象期間内は、障害者介助等助成金の支給を受けて配置している
職場介助者、職業コンサルタント、業務遂行援助者及び在宅勤務コーディネーター並びに重度障害者特別雇用管理
助成金の支給を受けて配置している職場介助者、職業コンサルタント及び業務遂行援助者を兼務することはできません。
ロ
第2号職場適応援助者は、この助成金の支給対象期間内は、重度障害者等通勤対策助成金又は重度障害者特別
雇用管理助成金の指導員又は生活指導員の配置に係る助成金の指導員を兼務することはできません。
ハ
第2号職場適応援助者は、障害者能力開発助成金(第2種運営費)の対象となる指導員及び同助成金(第4種グループ
就労訓練助成金)の対象となる訓練担当者を兼務することはできません。
4 支給対象となる職場適応援助
支給対象となる職場適応援助は、次の(1)から(3)に掲げる援助のほか、地域センターの助言・援助を受けながら、
事業主が支援計画書を策定することを含みます。
なお、策定する支援計画の支援期間は、一回の支援につき、6カ月以内です。
(イ)
人間関係、職場内コミュニケーションに関する事項
(ロ)
職業生活を支えるために必要な知識、家族での支援体制に関する事項
イ
支援対象障害者の職場の従業員等に対する障害者の対応方法等に係る助言・援助等
ロ
職場適応援助の終了後における支援対象障害者に係る対応方法等に係る助言・援助等
イ
支給対象障害者が通院している場合の保健医療機関との情報交換、調整
ロ
就業・生活支援センターあるいは生活支援センター等の支援を受けている場合、職業生活の安定のために当該センターとの調整
ハ
支給対象障害者の支援を実施するに当たって、地域センターとの協議(相談等)
5 支給対象費用
第2号職場適応援助者に対して支払われる賃金が対象となります。その額は次に基づき算定した額です。
イ
支給期間の各月において第2号職場適応援助者に支払われる賃金のうち、労働基準法(昭和29年法律第49号)
第37条の割増賃金の基礎となる同施行規則第19条第1項各号の金額(円未満切り捨て)に、当該月の各日において
当該職場適応援助者が職場適応援助を行った時間数の合計を乗じて得た額(円未満切り捨て)です。
ロ
当該時間数に、1時間に満たない端数が生じる場合は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げます。
6 支給額及び支給限度額
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(第2号職場適応援助者1名につき
月15万円)のいずれか低い額です。
7 支給期間
支給期間は、原則として、支給対象障害者1人、1回につき、地域センターの助言・援助により策定し、地域センターが承認
した支援計画の支援期間(変更を必要とした場合は、当該期間を含む。)です。ただし、1回の職場適応援助に係る支給期間は
6カ月が限度となります。
また、1回の職場適応援助が終了した後、必要に応じて再度職場適応援助を実施することによって得られた、
各支援期間の累積期間は、支給対象障害者1人当たり、12か月が限度となります。
(1)
認定申請書の提出
助成金の受給資格の認定を受けようとする事業主は、認定を受けようとする一の第2号職場適応援助者ごと、
原則として、次のイ又はロのいずれかの日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
イ
第2号職場適応援助者が、機構が実施する第2号職場適応援助者養成研修を受講する場合は、当該研修を受講する日
の前日までです。
ロ
既に第2号職場適応援助者養成研修を受講した者を雇用する事業主が職場適応援助を実施する場合は、当該援助を
開始する日の前日までです。

機構が実施する第2号職場適応援助者養成研修を受講する場合については、当分の間、研修を受講する日の
1か月前までに認定申請書等を提出してください。
イ
認定後、初回の支給請求の手続きを認定日から1年以内に行わない場合は、受給資格の認定は取消しになります。
ロ
支給期間中に実施した職場適応援助者による援助の内容について、業務日誌等を作成し、実施状況を記録し、保管しなければなりません。
(3)
認定の取消し
受給資格の認定を受けた事業主が次の各号に該当する場合は、当該受給資格の認定を取り消すことがあります。
ロ
偽りその他不正の行為により助成金の認定を受けた場合
ニ
その他認定を受けた者の責めに帰すべき事由がある場合
(1)
支給請求書の提出
助成金の支給を受けようとする事業主は、原則として、助成金の受給資格の認定に係る第2号職場適応援助者ごとに、
一回の職場適応援助に係る支援期間の終了の日の属する月の翌月末までに、支給請求書等を都道府県協会を
経由して機構本部に提出してください。
イ
助成金受給後に事業計画に変更が生じた場合は、変更承認申請又は変更届の手続きを行わなければなりません。
ロ
機構が必要により求める助成金の支給に係る報告又は支援の実施状況についての調査に協力しなければなりません。
ハ
10により機構が助成金の返還を求めた場合は、返還しなければなりません。
ニ
その他、支給決定通知書に記載されている支給の条件を守らなければなりません。
(3)
支給の制限
事業主が支給請求対象期間内及び支給請求書を提出した後、支給決定の日までに、支給対象障害者を事業主の
都合により解雇した場合は、次により助成金を支給せずまたは支給額を減額して支給します。
イ
支援計画期間(期間を変更した場合は当初計画期間となります。)の2分の1の期間を満たさない期間において、解雇した
場合は助成金を支給しません。
ロ
支援計画期間の2分の1の期間以上実施した後の期間及び支給請求を行って支給決定の日までの期間において、解雇した
場合は、助成金は当該2分の1の期間内の実施について支給します。
10 調整
同一の障害者を対象として他の助成金と併給できない、いわゆる「併給調整」が行われる場合がありますので、ご留意ください。
11 助成金の返還
助成金の支給を受けた事業主が次のいずれかに該当する場合は、支給された助成金の全部又は一部を返還することになります。
(1)
偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合
(4)
その他、事業主の責めに帰すべき事由がある場合
(1)
助成金の認定又は支給を受けようとする事業主は、次のイ又はロに掲げる場合には、「委任届」を都道府県協会を
経由して機構に提出することにより、事業主から委任を受けた者が認定申請又は支給請求を行うことができます。
イ
事業主の所在する都道府県と支給対象障害者を雇用する事業所の所在する都道府県とが異なる事業主
ロ
企業全体の常用雇用労働者の総数が301人以上の事業主
(2)
(1)について認定の委任を受ける者は、支給対象障害者を雇用する事業所の長とします。ただし、当該事業所における
人事配置、労務管理等についての権限を有し、かつ、労働保険における届出について事業主の代理の権限を有する場合に限ります。