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障害者の雇用の促進及び雇用の継続

障害者雇用納付金制度に基づく助成金その三


                              障害者介助等助成金


就職が特に困難と認められる障害者を、雇い入れるか、継続して雇用している事業主が、

障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。



○障害者介助等助成金には次の種類の助成金があります。
T 重度中途障害者等職場適応助成金

1 支給対象事業主
  支給対象となる障害者の雇用を継続する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者の職場復帰に当たって、職場適応措置を実施する事業所の事業主

(2)
職場適応措置を実施しなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難な事業所の事業主

2 支給対象障害者
  支給対象障害者は、中途障害者のうち、次に掲げるものです。

・重度身体障害者(短時間労働者を含む。)
・45歳以上の身体障害者
・精神障害者(短時間労働者を含む。)
・上記の障害者である在宅勤務者
注補足説明をご覧ください。

3 支給対象職場適応措置
  支給対象障害者に対し次の措置に関する計画を作成し、その計画に基づいて継続的に実施する措置です。

(1)
障害の種類、程度等を考慮し、障害者の適性や能力等に適合する作業の開発または改善、作業工程の変更等に係る措置

(2)
障害の種類、程度等を考慮し、作業遂行に必要とされる知識や技能等の向上を図るための措置

(3)
職場生活全般への適応のための措置、勤務時間の配慮、通勤を容易にするための配慮などの措置

4 支給額及び支給期間

(1)
支給額は、支給対象障害者1人あたり月3万円(短時間労働者にあっては2万円)です。

(2)
支給期間は、職場復帰した日の属する月の翌月から3年の期間のうち職場適応措置を実施している期間です。

(3)
なお、支給期間の各月のうち支給対象障害者の勤務日数が、当該事業所のその月における所定労働日数の6割未満の月は支給対象となりません。

5 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
  助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、支給対象障害者が職場復帰した日の翌日から起算して3カ月以内に認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
  助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、職場復帰した日の属する月の翌月から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

6 留意事項

(1)
支給請求手続きを行わない場合の取扱い
  認定後、初回の支給請求の手続きを、認定日から1年以内に行わない場合は、受給資格認定の取消しとなります。
  支給対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給しません。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間終了日の翌日から起算して13カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は支給しません。

(2)
支給の条件
  支給決定に当たって、次の支給の条件が付されます。

支給対象障害者の雇用を、職場適応措置終了後6カ月以上継続しなければならないこと。
また、職場適応措置終了日の翌日から起算して6カ月の支給対象障害者の雇用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により職場適応措置終了日から6カ月経過後の1カ月以内に都道府県協会を経由して機構に報告しなければならないこと。

その他機構が必要と定める事項

(3)
助成金の返還
  助成金の支給を受けた事業主が次のいずれかに該当する場合は、支給された助成金の全部または一部を返還することになります。

偽りその他不正の行為により助成金を受けた場合

支給の条件に違反した場合

受給資格の認定を取り消された場合

その他、事業主の責めに帰すべき事由がある場合

(4)
個人情報の保護
  助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用及び機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、以下の取扱いをしてください。

助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。

助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。

イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。

(イ)
助成金の申請のために機構に提供するという利用目的

(ロ)
(イ)の報告等に必要な個人情報の内容

(ハ)
助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること

(ニ)
助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること

(ホ)
利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること

(ヘ)
障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと

(ト)
障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策

注(ト)については、あわせて伝えることが望ましい。

イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。

イ及びロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。




U 職場介助者の配置又は委嘱助成金





1 支給対象事業主
  支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者の業務遂行のために必要な介助の業務を担当する者(以下「職場介助者」)を配置又は委嘱する事業所の事業主

(2)
職場介助者の配置又は委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

2 支給対象障害者

「重度視覚障害者」
・2級以上の視覚障害者(短時間労働者を含む。)
「重度四肢機能障害者」
・2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害の重複者(短時間労働者を含む。)
・3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害及び3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者(短時間労働者を含む。)
上記の障害者である在宅勤務者
注補足説明をご覧ください。

3 支給対象職場介助者

(1)
支給対象となる職場介助者は、支給対象障害者の業務遂行のために必要不可欠な次のイ又はロの支給対象障害者の区分に従って定める介助の業務を担当する者です。

重度視覚障害者に対する介助業務

(イ)
支給対象障害者の事務処理に必要な文書の朗読と録音テープの作成

(ロ)
支給対象障害者の指示に基づく文書の作成とその補助業務

(ハ)
支給対象障害者の業務上外出の付添い

(ニ)
(イ)から(ハ)に付随する業務

重度四肢機能障害者に対する介助業務

(イ)
支給対象障害者の指示に基づく文書の作成とその補助業務

(ロ)
支給対象障害者の指示に基づく機械の操作、コンピュータ入力とその他の補助業務

(ハ)
支給対象障害者の業務上外出の付添い

(ニ)
(イ)から(ハ)に付随する業務

(2)
助成金の支給に係る職場介助者の数は、支給対象障害者1人に対して1人の職場介助者です。

(3)
重度視覚障害者が事務的業務(機構が別に定める企画、立案、会計、管理等の業務)以外の業務に従事する場合の職場介助者は、委嘱のみを支給対象とします。

4 支給対象費用

(1)
配置の場合
  職場介助者に対して通常支払われる賃金が対象となります。その額は次に基づき算定した額です。

「通常支払われる賃金の額」とは、支給期間中の各月に支払われる賃金のうち、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる同施行規則第19条第1項各号の金額に、その期間中に職場介助業務を行った時間数の合計を乗じて得た額です。

なお、一日における職場介助業務を行った時間数とは、支給対象障害者と職場介助者の双方が出勤した時間のうち、職場介助業務を行った時間です。

(2)
委嘱の場合
  支給期間の各日において職場介助者の委嘱に要した費用が対象となります。
  その費用の額は、同一日の同一職場介助者への委嘱を1回の委嘱として算定します。この場合、委嘱1回とは職場介助者1日の委嘱をいいます。

5 支給額及び支給限度額

(1)
職場介助者の配置
事務的業務に従事する重度視覚障害者又は重度四肢機能障害者の支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(配置1名につき月15万円)のいずれか低い額です。

(2)
職場介助者の委嘱

事務的業務に従事する重度視覚障害者又は重度四肢機能障害者の支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円、委嘱1人につき年150万円)のいずれか低い額です。

事務的業務以外に従事する重度視覚障害者の支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円、委嘱1人につき年24万円)のいずれか低い額です。

6 支給期間

(1)
配置の場合
  職場介助者を初めて配置した日の属する月の翌月から起算して10年の期間のうち当該職場介助者を配置している期間です。

(2)
委嘱の場合
  職場介助者の委嘱を初めて行った日(認定申請において、委嘱予定日とした日)から起算して10年です。

7 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
  助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、職場介助者の配置又は委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
  助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、職場介助者を配置した日の属する月の翌月(委嘱の場合は委嘱した日)から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

8 留意事項

(1)
支給請求手続きを行わない場合の取扱い
  認定後、初回の支給請求の手続きを、認定日から1年以内に行わない場合は、受給資格認定の取消しとなります。
  支給対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に係る助成金は支給しません。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間終了日の翌日から起算して13カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は支給しません。

(2)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。

受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、変更承認申請又は変更届の手続きを行わなければならないこと。

その他機構が必要と定める事項

V 職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金

1 支給対象事業主
  職場介助者の配置又は委嘱助成金または平成10年6月30日以前の重度障害者特別雇用管理助成金(第3種)の職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了した事業主であって、その支給対象となる障害者を継続して雇用するために、引き続き職場介助者の配置又は委嘱を行う事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者の業務遂行のために、継続して必要な介助の業務を担当する者(以下「職場介助者」)を配置又は委嘱する事業所の事業主

(2)
継続して職場介助者の配置又は委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

4 支給対象費用

5 支給額及び支給限度額

(1)
職場介助者の配置
  事務的業務に従事する重度視覚障害者又は重度四肢機能障害者の支給額は、支給対象費用の額に助成率(3分の2)を乗じて得た額又は支給限度額(配置1名につき月13万円)のいずれか低い額です。

(2)
職場介助者の委嘱

事務的業務に従事する重度視覚障害者又は重度四肢機能障害者の支給額は、支給対象費用の額に助成率(3分の2)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回9千円、委嘱1人につき年135万円)のいずれか低い額です。

事務的業務以外に従事する重度視覚障害者の支給額は、支給対象費用の額に助成率(3分の2)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回9千円、委嘱1人につき年22万円)のいずれか低い額です。

6 支給期間

(1)
配置の場合
  職場介助者の配置又は委嘱助成金又は平成10年6月30日以前の重度障害者特別雇用管理助成金(第3種)の職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了した日の属する月の翌月から起算して5年の期間のうち当該職場介助者を配置している期間です。

(2)
委嘱の場合
  職場介助者の配置又は委嘱助成金又は平成10年6月30日以前の重度障害者特別雇用管理助成金(第3種)の職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了した日の翌日から起算して5年です。

7 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
  助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、職場介助者の配置又は委嘱助成金若しくは平成10年6月30日以前の重度障害者特別雇用管理助成金(第3種)の職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了する前日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

W 手話通訳担当者の委嘱助成金

1 支給対象事業主
  支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳を担当する者(以下「手話通訳担当者」)を委嘱する事業所の事業主

(2)
手話通訳担当者の委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

2 支給対象障害者

・3級以上の聴覚障害者
・2級の聴覚障害者である短時間労働者
注補足説明をご覧ください。

3 支給対象手話通訳担当者
  支給対象となる手話通訳担当者は、支給対象障害者に対する次の手話通訳業務を主たる業務とする者です。

(1)
支給対象障害者の業務上の必要に際して直接的に行われる手話通訳

(2)
支給対象障害者の能力の向上等を目的とした研修等に係る手話通訳

(3)
支給対象障害者の所属する事業所の労働者に対して、支給対象障害者の業務の円滑化、職場環境改善を目的として行う手話研修等

4 支給対象費用
  支給期間の各日において手話通訳担当者の委嘱に要した費用が対象となります。その額は次に基づき算定した額です。

(1)
委嘱1回とは手話通訳担当者ごとに1日の委嘱をいい、同一日の同一手話通訳担当者への委嘱を1回の委嘱として算定します。

(2)
また、同一日に複数の手話通訳担当者を委嘱する必要があると機構が認めた場合は、その複数の手話通訳担当者の委嘱の費用を支給対象費用として算定できます。

5 支給額、支給限度額及び支給期間

(1)
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回6千円)のいずれか低い額です。
なお、1年間の支給限度額は、支給対象障害者の数が9人以下の場合28万8千円で、10人以上の場合は、10人ごとに28万8千円を加算した額が適用されます。

(2)
支給期間は、手話通訳担当者の委嘱を初めて行った日(認定申請において、委嘱予定日とした日)から起算して10年です。

6 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
  助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、手話通訳担当者の委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
  助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、手話通訳担当者を委嘱した日から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

X 健康相談医師の委嘱助成金

1 支給対象事業主
  支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者の健康管理のために必要な医師(以下「健康相談医師」)を委嘱する事業所の事業主

(2)
健康相談医師の委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

2 支給対象障害者

・2級以上の内部障害者(短時間労働者を含む。)
・3級又は4級の内部障害者
・てんかん性発作を伴う知的障害者(重度知的障害者は短時間労働者を含む。)
・3級以上のせき髄損傷による肢体不自由障害者(重度身体障害者は短時間労働者を含む。)
・精神障害者(短時間労働者を含む。)
・6級以上の網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、緑内障等による視覚障害者
注補足説明をご覧ください。

3 支給対象健康相談医師
  支給対象となる健康相談医師は、支給対象障害者のための健康相談業務を主たる業務とする医師です。この場合、次の支給対象障害者の障害の区分ごとに1人、視覚障害者の場合は必要とする数の医師を委嘱できます。
  なお支給対象障害者の障害の区分が視覚障害及び以下のものであって重複している場合は、いずれかの区分によります。

・心臓機能障害
・腎臓機能障害
・呼吸器機能障害
・膀胱若しくは直腸機能障害
・小腸機能障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・てんかん性発作を伴う知的障害
・せき髄損傷による肢体不自由障害
・精神障害

4 支給対象費用
  支給期間の各日において健康相談医師の委嘱に要した費用が対象となります。
  その費用の額は、同一日の同一健康相談医師への委嘱を1回の委嘱として算定します。この場合、委嘱1回とは健康相談医師ごとに1日の委嘱をいいます。

5 支給額、支給限度額及び支給期間

(1)
支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回2万5千円)のいずれか低い額です。
なお、1年間の支給限度額は、支給対象障害者の障害の区分ごとに年30万円が適用されます。

(2)
支給期間は、健康相談医師の委嘱を初めて行った日(認定申請において、委嘱予定日とした日)から起算して10年です。

6 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
  助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、健康相談医師の委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
  助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、健康相談医師を委嘱した日から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

Y 職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金

1 支給対象事業主
  支給対象となる障害者を5人以上雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者で次のいずれにも該当する者(以下「職業コンサルタント」)を配置又は委嘱する事業所の事業主

障害者の雇用の促進等に関する法律第79条第1項に基づく障害者職業生活相談員の資格を有すること。

障害者職業生活相談員の資格取得後、障害がある労働者の職業生活に関する相談及び指導の業務について3年以上の経験を有すること。

(2)
職業コンサルタントの配置又は委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

2 支給対象障害者

・重度身体障害者(短時間労働者を含む。)
・知的障害者(重度知的障害者は短時間労働者を含む。)
・精神障害者(短時間労働者を含む。)
・3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者
・3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
・上記の障害者である在宅勤務者
・3級の下肢機能障害者である在宅勤務者
・3級の体幹機能障害者である在宅勤務者
・3級の内部障害者である在宅勤務者
注補足説明をご覧ください。

3 支給対象職業コンサルタント

(1)
支給対象となる職業コンサルタントは、支給対象障害者に対し、次の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を行う者です。
職業コンサルタントの業務は、企業において障害者である労働者が職業人として自立することを援助するため、雇用した障害者の職場適応や職業能力の開発向上及び職場や自宅における福祉の増進等、雇用関係に入った後の職業生活の充実を図るための一連の相談及び指導の業務です。

(2)
支給対象となる職業コンサルタントの数の上限は、支給対象障害者の数が5人から9人までが1人で、10以上は支給対象障害者数が10人増すごとに1人を加えた数です。

4 支給対象費用

(1)
配置の場合
  職業コンサルタントに対して通常支払われる賃金が対象となります。その費用の額は、原則として、支給請求対象期間の最終月に支払われる賃金のうち、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる同施行規則第19条第1項各号の金額に、月における所定労働時間数を乗じて得た額です。

(2)
委嘱の場合
  支給期間の各日において職業コンサルタントの委嘱に要した費用が対象となります。
  その費用の額は、同一日の同一職業コンサルタントへの委嘱を1回の委嘱として算定します。この場合、委嘱1回とは職業コンサルタント1日の委嘱をいいます。

5 支給額及び支給限度額

(1)
配置の場合
  支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(配置1人月15万円)のいずれか低い額です。

(2)
委嘱の場合
  支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円)のいずれか低い額です。
  なお、1年間の支給限度額は、職業コンサルタント1人ごとに150万円です。

6 支給期間

(1)
配置の場合
  職業コンサルタントを初めて配置した日の属する月の翌月から起算して10年の期間のうち当該職業コンサルタントを配置している期間です。

(2)
委嘱の場合
  職業コンサルタントの委嘱を初めて行った日(認定申請において、委嘱予定日とした日)から起算して10年です。

7 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
  助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、職業コンサルタントの配置又は委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
  助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、職業コンサルタントを配置した日の属する月の翌月(委嘱の場合は委嘱した日)から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

Z 業務遂行援助者の配置助成金

1 支給対象事業主
  支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者の雇用管理のために必要な業務遂行に関する援助及び指導の業務を担当する者(以下「業務遂行援助者」)を配置する事業所の事業主

(2)
業務遂行援助者の配置を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

2 支給対象障害者

・重度知的障害者(短時間労働者を含む。)
・精神障害者(短時間労働者を含む。)
注補足説明をご覧ください。

3 支給対象業務遂行援助者及び支給対象費用

(1)
支給対象となる業務遂行援助者は、支給対象障害者に対し、業務の遂行にあたって手厚い援助及び指導の業務を行う者です。
なお、業務遂行援助者1人につき3人までの支給対象障害者を支給対象としています。

(2)
支給対象となる費用の額は、支給期間の各月において業務遂行援助者に対して通常支払われる賃金の総額です。ただし、3カ月を超える期間ごとに支払われるもの、臨時に支払われるもの、通貨以外で支払われるものは除きます。

4 支給額、支給限度額及び支給期間

(1)
支給額は、支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。
支給対象障害者の区分に応じた額とは、@支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3万円(短時間労働者は月1万5千円)、A支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1万円 (短時間労働者は月5,000円)です。
なお、月の途中で支給対象障害者が一般労働者から短時間労働者に変更になった(あるいはその逆)場合は、15日を基準日として支給額を算定します。

(2)
支給期間は、支給対象障害者を雇い入れた日(ただし、採用後に精神障害者となった中途精神障害者の場合は、職場復帰日。障害者職業センターにより重度知的障害者であると判定された中途重度知的障害者の場合は、判定書の交付の日)の属する月の翌月から起算して10年です。

5 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
  助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、支給対象障害者の雇い入れ日(ただし、中途精神障害者の場合は、職場復帰の日及び中途重度知的障害者の場合は、判定書の交付の日)の翌日から起算して3カ月以内に認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
  助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、業務遂行援助者を雇い入れた日の属する月の翌月から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

[ 在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金

1 支給対象事業主
  支給対象となる在宅勤務障害者(障害者である労働者であって、その労働日の全部又は大部分を雇用される事業主の事業所に通勤することなく、自宅において業務に従事するもの)を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
在宅勤務障害者の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者で次のいずれにも該当する者(以下「在宅勤務コーディネーター」)を配置又は委嘱する事業所の事業主

障害者の雇用の促進等に関する法律第79条第1項の障害者職業生活相談員の資格を有すること

障害者職業生活相談員の資格を取得した後、障害がある労働者の職業生活に関する相談及び指導の業務について3年以上の経験を有すること

(2)
在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

2 支給対象障害者

・身体障害者である在宅勤務障害者(重度身体障害者である短時間労働者を含む。)
・知的障害者である在宅勤務障害者(重度知的障害者である短時間労働者を含む。)
・精神障害者である在宅勤務障害者(短時間労働者を含む。)
注補足説明をご覧ください。

3 支給対象在宅勤務コーディネーター
  支給対象となる在宅勤務コーディネーターは、支給対象障害者の業務遂行に必要な次の業務を担当する者です。

(1)
在宅勤務障害者の雇用管理

在宅勤務障害者の勤怠管理

在宅勤務障害者の勤務時間管理

在宅勤務障害者の健康管理

その他、在宅勤務障害者の雇用に必要な雇用管理

(2)
在宅勤務障害者の業務管理

在宅勤務障害者の業務進捗管理

在宅勤務障害者への業務連絡

在宅勤務障害者と社内関係部門及び取引先等との連絡調整

その他、在宅勤務障害者の業務の遂行に必要な業務管理

(3)
在宅勤務障害者の労務管理・雇用管理制度の設計及び就業規則等の諸規程の整備

在宅勤務障害者を考慮した諸規程等の整備

在宅勤務障害者のための作業環境の整備

就業規則に含まれない在宅勤務障害者のための雇用契約書等の策定
勤務場所、就業時間、休日・年次有給休暇、給与・賞与、業務内容、所属部課、福利厚生等について

就業規則に含まれない事項等についての契約書、覚書等の策定

4 支給対象費用

(1)
配置の場合
  在宅勤務コーディネーターに対して通常支払われる賃金が対象となります。その費用の額は、支給期間中の最終月に支払われる賃金のうち、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる同施行規則第19条第1項各号の金額に、月における所定労働時間数を乗じて得た額です。

(2)
委嘱の場合
  支給期間の各日において在宅勤務コーディネーターの委嘱に要した費用が対象となります。
  その費用の額は、同一日の同一在宅勤務コーディネーターへの委嘱を1回の委嘱として算定します。この場合、委嘱1回とは在宅勤務コーディネーター1日の委嘱をいいます。

5 支給額及び支給限度額

(1)
在宅勤務コーディネーターの配置
  支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(支給対象障害者1人当たり月5万円。在宅勤務コーディネーター配置1人当たり月25万円)のいずれか低い額です。

(2)
在宅勤務コーディネーターの委嘱
  支給額は、支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(支給対象障害者1人当たり委嘱1回3千円、委嘱1人につき年225万円)のいずれか低い額です。

(3)
在宅勤務障害者の労務管理・雇用管理制度の設計及び就業規則等の諸規程の整備
  支給額は、在宅勤務コーディネーターが在宅勤務障害者の労務管理・雇用管理制度の設計及び就業規則等の諸規程の整備した初回に限り、10万円とし、支給は1回が限度です。

6 支給期間

(1)
配置の場合
  在宅勤務コーディネーターの配置の対象となる支給対象障害者ごとに、初めて在宅勤務コーディネーターを配置した日の属する月の翌月から起算して10年です。

(2)
委嘱の場合
  在宅勤務コーディネーターの委嘱の対象となる支給対象障害者ごとに、初めて在宅勤務コーディネーターを委嘱した日(認定申請において、委嘱予定日とした日)から起算して10年です。

7 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出
  助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出
  助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、在宅勤務コーディネーターを配置した日の属する月の翌月(委嘱の場合は委嘱した日)から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。















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