1 支給対象事業主
支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業所の事業主
又は当該事業主が加入している事業主の団体(以下「事業主等」)で、次のいずれにも該当する事業主等です。
(1)
支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備(賃借による設置を除く。)を行う事業主等
(2)
認定申請日以前1年間に、障害者を事業主等の都合により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努力していると
認められる事業主等(事業主団体の場合は、構成事業主すべてがこの要件を満たしている必要があります。)
(3)
福祉施設等の設置又は整備を行うことにより支給対象障害者の福祉の増進を図ることが適当であると認められる事業主等
・身体障害者 ・重度身体障害者である短時間労働者
・知的障害者
・重度知的障害者である短時間労働者
・精神障害者 ・精神障害者である短時間労働者
・上記の障害者である在宅勤務者
補足説明(下記)ご覧ください。
3 支給対象福祉施設等
支給対象となる福祉施設等は、支給対象障害者の福祉の増進を図ることができる
と認められる次の福祉施設等です。
イ
保健施設(衛生室、洗面場、浴場、体育館、理容室、休憩室)
ト
イからヘ(以下「福祉施設」)に附帯し、当該施設の利用を容易にするために配慮された
玄関、廊下、階段、トイレ等の施設(以下「附帯施設」)
チ
イからトに該当する施設の付属設備(以下「付属設備」)
4 支給対象費用
支給対象となる費用の額は、次の(1)、(2)及び(3)の合計額です。
(1)
福祉施設
機構が定める基準により算定される額の範囲内の支給対象福祉施設の建設に係る費用の合計額並びに購入に必要な額です。
(2)
附帯施設
支給対象附帯施設の設置・整備に必要な費用の額です。
(3)
付属設備
支給対象付属設備の設置・整備に必要な費用の額です。
5 支給額及び支給限度額
支給額は、支給対象費用の額に助成率(3分の1)を乗じて得た額又は支給限度額(支給対象障害者1人225万円。
また、同一事業所又は同一事業主の団体につき同一年度当たり2,250万円)のいずれか低い額です。
(1)
認定申請書の提出
助成金を認定申請しようとする事業主等は、原則として、支給対象福祉施設等の設置又は
整備を行おうとする日の前日から起算して2カ月前までに認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
(2)
支給請求書の提出
助成金を支給請求しようとする事業主等は、原則として、受給資格の認定を受けた後、福祉施設等の設置・整備を完了
(所有権の移転が伴う場合には所有権移転後、かつ、工事等の経費の支払いが終了後)し、
かつ、認定日から起算して1年以内に支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。
(1)
事前着手の禁止
支給対象福祉施設等の設置・整備は、受給資格の認定後に着手(購入・工事の発注・契約又は支払い)しなければなりません。
認定前に着手している場合は、受給資格は「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金は受給できません。
(2)
支給の条件
支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。
イ
支給決定日から1年以上の期間、支給対象福祉施設等を支給対象障害者のために使用しなければならないこと。
また、支給決定日から1年間の支給対象福祉施設等の使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により
支給決定日から1年経過後の1カ月以内に都道府県協会を経由して機構に報告しなければならないこと。
(3)
助成金の返還
助成金の支給を受けた事業主等が次のいずれかに該当する場合は、支給された助成金の全部又は一部を返還することになります。
イ
偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合
ニ
その他、事業主等の責めに帰すべき事由がある場合
(4)
個人情報の保護
助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用及び機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「
プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、以下の取扱いをしてください。
イ
助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、
その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の
利用目的等を明示し、同意を得てください。
ロ
助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の
申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。
ハ
イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。
(イ)
助成金の申請のために機構に提供するという利用目的
(ハ)
助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること
(ニ)
助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること
(ホ)
利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること
(ヘ)
障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと
(ト)
障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策

(ト)については、あわせて伝えることが望ましい。
ニ
イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。
ホ
イ及びロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。
あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。