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障害者の雇用の促進及び雇用の継続

障害者雇用納付金制度に基づく助成金その一


          障害者作業施設設置等助成金


障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、

その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置

または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。



                T 第1種作業施設設置等助成金

                 U 第2種作業施設設置等助成金




T 第1種作業施設設置等助成金




1 支給対象事業主

  支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者の作業を容易にするために配慮された施設又は設備(以下「作業施設等」)の設置

(賃借による設置を除く。)・整備を行う事業所の事業主

(2)
作業施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難な事業所の事業主




2 支給対象障害者

・身体障害者   ・重度身体障害者である短時間労働者

・知的障害者   ・重度知的障害者である短時間労働者

・精神障害者   ・精神障害者である短時間労働者

・中途障害者(重度身体障害者及び精神障害者にあっては、短時間労働者を含む。)

・上記の障害者である在宅勤務者


     補足説明(最下段:下記)をご覧ください。




3 支給対象作業施設等

(1)
作業施設

  支給対象作業施設は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にするために配慮された施設です。

(2)
附帯施設

  支給対象附帯施設は、作業施設に附帯する施設で、支給対象障害者の障害を克服し就労することを

容易にするために配慮された施設です。(例えば、玄関、廊下、階段、トイレ等)

(3)
作業設備

  支給対象作業設備は、支給対象障害者の障害を克服し作業を容易にするために配慮された設備・機器です。

(拡大読書器、作業用車椅子、改造自動車等)ただし、特定の障害を有することにより、職域が非常に限定されると

見込まれる次の障害者(イからホの各号に掲げる障害者にあっては、新規雇い入れ又は職域の拡大を行う者に限る。)に

対しては、障害者用に改造された設備に限定せず、市販されている設備・機器についても対象となります。

重度身体障害者(短時間労働者を含む。)

知的障害者(重度知的障害者である短時間労働者を含む。)

精神障害者(短時間労働者を含む。)

3級の視覚障害者

在宅勤務障害者

中途障害者




4 支給対象費用

(1)
作業施設

  機構が定める基準により算定される額の範囲内の支給対象作業施設の建設に係る費用の合計額並びに購入に必要な額です。

(2)
附帯施設

  支給対象附帯施設の設置・整備に必要な額です。

(3)
作業設備

  支給対象作業設備の設置・整備に必要な額です。



5 支給額及び支給限度額

  支給額は、支給対象費用の額に助成率(3分の2)を乗じて得た額又は支給限度額

(支給対象障害者1人につき450万円。

ただし、作業設備については支給対象障害者1人につき150万円

(中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置又は整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額)。

また、同一事業所につき同一年度当たり4,500万円)のいずれか低い額です。



(注)職場復帰とは

  労働者が身体障害者又は精神障害者になったときに雇用している事業主の事業所において就労することをいいます。



6 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出


  助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、支給対象作業施設等の設置・整備を行おうとする日の、

前日から起算して2カ月前まで、かつ、中途障害者にあっては、職場復帰の翌日から起算して6カ月以内に

認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。

(2)
支給請求書の提出

  助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、受給資格の認定を受けた後

作業施設等の設置・整備を完了(所有権の移転が伴う場合には所有権移転後、かつ、工事等の経費の支払いが終了後)

かつ、認定日から起算して1年以内に支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。




7 留意事項

(1)
事前着手の禁止

  支給対象作業施設等の設置・整備は、原則として、受給資格の認定後に

着手(購入・工事の発注・契約又は支払い)しなければなりません。認定前に着手している場合は、

受給資格の「不認定」又は「認定取消し」となり、助成金は受給できません。

(2)
支給の条件

  支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。

支給決定日から2年以上の期間、支給対象作業施設等を支給対象障害者のために使用しなければならないこと。


また、支給決定日から2年間の支給対象作業施設等の使用状況等を、障害者助成事業実施状況報告書により

支給決定日から2年経過後の1カ月以内に都道府県協会を経由して機構に報告しなければならないこと。

その他、機構が必要と定める事項

(3)
助成金の返還

  助成金の支給を受けた事業主が次のいずれかに該当する場合は、支給された助成金の全部又は一部を返還することになります。

偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けた場合

支給の条件に違反した場合

受給資格の認定を取り消された場合

その他、事業主の責めに帰すべき事由がある場合

(4)
個人情報の保護

  助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用及び機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、

「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に準じて、

以下の取扱いをしてください。

助成金の申請のために、新たに、障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に

提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。

助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請のために機構に

提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。

イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。

(イ)
助成金の申請のために機構に提供するという利用目的

(ロ)
(イ)の報告等に必要な個人情報の内容

(ハ)
助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること

(ニ)
助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること

(ホ)
利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること

(ヘ)
障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担当者まで申し出てほしいこと

(ト)
障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策

注(ト)については、あわせて伝えることが望ましい。

イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。

イ及びロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。




U 第2種作業施設設置等助成金

1 支給対象事業主


  支給対象となる障害者を雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)
支給対象障害者の作業を容易にするために配慮された作業施設等の設置を賃借により行う事業所の事業主

(2)
支給対象作業施設等を賃借により設置しなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難な事業所の事業主


4 支給対象費用


  支給対象となる費用の額は、支給対象作業施設等の1カ月分の賃借料(権利金、敷金、礼金、保証金、共益費、その他これらに

類するものは除く)に相当する額です。



5 支給額、支給限度額及び支給期間

(1)
支給額は、支給対象費用の額に助成率(3分の2)を乗じて得た額又は支給限度額(支給対象障害者1人につき月13万円。

ただし、設備については支給対象障害者1人につき月5万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による整備に

あっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額))のいずれか低い額です。

(2)
支給期間は、作業施設等の賃借が行われた日(賃貸借契約期間の開始日以降であって、

支給対象障害者が使用を開始した日。以下同じ。)の属する月の翌月から起算して3年の期間のうち、

当該作業施設等を当該助成金の支給に係る障害者のために使用している期間です。



6 認定申請及び支給請求

(1)
認定申請書の提出

  助成金を認定申請しようとする事業主は、原則として、賃貸借契約を行おうとする日の前日から起算して2カ月前から、

賃貸借契約締結日の翌日から起算して3カ月後まで、かつ、中途障害者にあっては

職場復帰の翌日から起算して6カ月以内に認定申請書等を都道府県協会を経由して機構に提出してしてください。

(2)
支給請求書の提出

  助成金を支給請求しようとする事業主は、原則として、作業施設等の賃借が行われた日の

属する月の翌月から起算して6カ月(支給請求対象期間)ごとに、その期間終了日の翌月末日までに

支給請求書等を都道府県協会を経由して機構に提出してください。



7 留意事項

(1)
支給請求手続きを行わない場合の取扱い

  認定後、初回の支給請求の手続きを、認定日から起算して1年以内に行わない場合は、

受給資格の認定は取消しとなります。


  支給対象期間経過後1カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、当該支給対象期間に

係る助成金は支給しません。また、2回目以降の支給請求について、それぞれの支給請求対象期間が

終了した日の翌日から起算して13カ月以内に支給請求書が提出されない場合は、以後の助成金は支給しません。



(2)
支給の条件

支給決定に当たって次の支給の条件が付されます。

受給資格の認定を受けた事業計画を変更する場合は、変更承認申請又は変更届の手続きを行わなければならないこと。

その他機構が必要と定める事項



補足説明


  この助成金制度の対象となる障害者については、

各助成金の内容を紹介する中で「支給対象となる障害者」として列記しておりますが、

これについてさらに具体的に説明すると以下のとおりとなります。


1 助成金制度の対象となる障害者とは
  以下のいずれかに該当する障害者であって、原則として事業主に常時雇用されている障害者です。

(1)
身体障害者とは、原則として身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号。以下「障害等級表」)の障害等級が1級から6級までに掲げる身体障害がある者、および7級に掲げる身体障害が2つ以上重複している者です。

(2)
知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センター(知的障害者判定機関)により知的障害があると判定された者です。

(3)
重度身体障害者とは、身体障害者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則別表第1に該当する者で、障害等級表の障害等級が1級または2級に該当する障害者および同表の3級に該当する障害を2つ以上重複すること等により、2級に相当する障害者です。

(4)
重度知的障害者とは、知的障害者のうち知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者です。

(5)
精神障害者とは、次に掲げる者で、症状が安定し、就労が可能な状態にある者です。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者
なお、ロに掲げる者にあっては、次の(イ)から(ハ)のいずれかに掲げる者です。

(イ)
公共職業安定所の紹介に係る者

(ロ)
当該事業主の事業所において精神障害者社会適応訓練を受けた者

(ハ)
障害者の雇用の促進等に関する法律第19条第1項の障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後当該労働者が精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいいます。)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者

(6)
中途障害者とは、支給対象事業主に雇用された後に、身体障害者となった者及び精神障害者となった者であって、職場復帰を行う者です。
2 短時間労働者とは
  この助成金制度における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、20時間以上

30時間未満であって常時雇用される労働者です。

  ただし、助成金の対象となる精神障害者に限り1週間の所定労働時間が15時間以上20時間未満の労働者を短時間労働者に準じて

対象障害者として取り扱います。

3 在宅勤務者とは


  この助成金制度では、在宅勤務者である障害者についても一部助成金において対象となる場合がありますが、

この場合における在宅勤務者とは、助成金の対象事業所において雇用される障害者であって、その労働日の全部または

大部分を当該事業所に通勤することなく自宅において業務に従事する者をいいます。


  ただし、この助成金の対象として「雇用関係がある」と認められるためには、その在宅勤務者の業務内容、指揮監督系統、

就業内容等の要件をすべて満たしていることが必要となります。




























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