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建設労働者の雇用改善等
人材確保等支援助成金
建設雇用改善助成金(その五)
建設労働者へ、職業紹介など再就職の支援を図りたい
→職業紹介や人材情報の提供、就業機会のあっせんを行う場合、その準備に係る経費の一部を助成する。
建設事業主の団体が、
中小建設事業主から、離職を余儀なくされる建設労働者、又は
中小建設事業主から離職を余儀なくされた建設労働者(以下「対象労働者」という。)に対し、
@無料職業紹介事業(注)を実施する場合、
中小建設事業主に対し
A人材情報提供事業を実施する場合、
B建設業務有料職業紹介事業又はC建設業務労働者就業機会確保あっせん事業を実施する場合、
経費の一部を助成します。
(問合せ先:雇用・能力開発機構都道府県センター)
(注) 対象労働者に対する職業紹介に併せて、
事業量の一時的な増加に対応した臨時・日雇労働者の職業紹介や事業者間のあっ旋に伴う職業紹介等を行うことについて
制限するものではありません。
◆ ご利用いただける団体
建設業務有料職業紹介事業又は建設業務労働者就業機会確保事業の、
実施計画の認定を受けた建設事業主の団体(以下「認定団体」といいます。)であること。
ただし、無料職業紹介事業及び人材情報提供事業については、
次のいずれにも該当する中小建設事業主団体であれば利用できること。
(1) 構成事業主の50%以上を建設事業主が占めていること。
(2) 団体を構成する建設事業主のうち中小建設事業主が3分の2以上の団体であること。
ただし、一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は中小建設事業主には該当しないこと。
(3) 団体を構成する建設事業主の50%以上の者が雇用保険に加入していること。
(4) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
(5) 過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金等についても不正受給を行ったことがないこと。
◆ 対象となる事業
(無料職業紹介事業)
無料職業紹介事業の許可を有し、かつ、中小建設事業主及び対象労働者のいずれにも
当該事業に係る費用を負担させないものであること。
(人材情報提供事業)
中小建設事業主に対し、対象労働者の職歴、資格、求職の条件その他の求職に関する
情報の収集、整理及び提供をおこなうものであること
。
(有料職業紹介事業)
建設業務有料職業紹介事業の実施計画の認定を受けて実施するものであること。
(就業機会確保あっせん事業)
建設業務労働者就業機会確保事業の実施計画の認定を受けて実施するものであり、
建設業務労働者の就業機会確保を行おうとする構成事業主とその役務の提供を受けようと
する構成事業主との間における建設業務労働者就業機会確保契約の成立のあっせんを
行うものであること。
◆ 助成額
事業の実施の準備に要する経費のうち、
設備、備品、必要な知識の習得に要した経費その他業務を実施する上で必要な初期費用と認められる
経費の額の3分の2に相当する額
(100万円を限度。ただし、認定団体の場合が150万円を限度)。
なお、消費税相当額は助成の対象外経費です。
◆ 助成の対象となる設備等の参考例
(1) 業務の実施に必要と認められる備品(パソコン、電話機、事務机、椅子等)
(2) 業務の実施に必要と認められる知識を習得するための経費(職業紹介責任者講習会等の受講経費等)
(3) 事務所の設営に要する経費(事務所レイアウト変更経費等)
◆ 受給資格認定申請の手続
建設業需給調整機能強化促進助成金の支給を受けようとする
建設事業主の団体は、建設業需給調整機能強化促進助成金受給資格認定申請書(様式第17号)及び
必要書類等を一式、支給の対象となる設備等の整備を実施しようとする日の1ヶ月前までに申請者の所在地を
担当する都道府県センターに直接持参あるいは郵送により提出してください。
◆ 認定を受けた計画の変更
受給資格の認定を受けた計画について、支給申請を行う前に
、やむを得ない事由により当該認定に係る計画の内容を変更しようとするときは
建設業需給調整機能強化促進助成金変更認定申請書(様式第23号)により
直ちに計画の変更の申請を行ってください。
◆ 用途変更禁止の期間
助成対象となった設備等は、用途を変更して使用することはできません。
また、この期間中には、雇用能力開発機構が別に定める「使用状況報告書」の提出などの
使用状況に関する調査・報告に協力することを支給の条件とします。これらの条件に違反した場合は、
支給した助成金の全部又は一部を返還していただくことがあります。
◆ 支給申請の手続
建設業需給調整機能強化促進助成金の支給申請は、
建設業需給調整機能強化促進助成金支給申請書(様式第24号)及び必要書類等を一式、
支給の対象となる設備等の整備が完了した日(職業紹介事業にあっては、支給の対象となる
設備等の整備が完了した日又は職業紹介事業の許可がなされた日のいずれか遅い日)から、
1ヶ月以内に認定申請をした都道府県センターに直接持参あるいは郵送により提出してください。
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