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建設労働者の雇用改善等

      人材確保等支援助成金
              
                建設雇用改善助成金(その四)


傘下の構成事業主に対して雇用改善を図りたい

             →団体が構成事業主(総合工事業者は関係請負人)に対して、建設労働者の雇用の改善、能力の開発若しくは

               向上、福祉の増進、雇用の促進を図るための事業を実施する場合、経費の一部を助成する。






        雇用改善推進事業助成金    (2種)


・ 第1種助成金
建設業の事業主団体又は元方事業主である総合工事業者が、

構成員である建設事業主若しくは傘下団体又は関係請負人を対象に、

別に定める第1種雇用改善推進事業を実施する場合、経費の一部を助成します。

・ 第2種助成金

都道府県を包括する中小建設事業主の団体が、

雇用改善推進事業を行う場合に、

その経費の一部を助成します。












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