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育児介護労働者雇用管理改善等
育児・介護雇用安定等助成金
育児休業取得促進等助成金
この助成金は、育児休業の取得を積極的に促進するため、
労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、
その取組を助成する、@「育児休業取得促進措置」、働き方の見直しを図り、男性も女性も子育てに
しっかりと力と時間を注ぐことができるようにするため、事業主が
その雇用する労働者に対して短時間勤務制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合に
その一部を助成する、A「短時間勤務促進措置」の2つの制度が、あります。
育児休業取得促進等助成金(1)
育児休業取得促進措置
育児休業取得促進措置
の概要
チェックシートは、最下段に有ります。
・支給される額
@ | 助成額 事業主が行う経済的支援額(1日当たりの支援額が 次の額を上回る場合は、そのいずれか低い額に当該支給対象期の日数※を乗じて得た額)に Aの助成率を乗じた額を支給(1円未満切り捨て) ・対象被保険者の休業開始時賃金日額の10分の3に相当する額 ・雇用保険の賃金日額上限額(30歳以上45歳未満)の10分の3に相当する額 (平成18年8月1日現在の日額上限額 7,100円) |
A | 助成率 ・大企業 1/2 (2/3) ・中小企業 2/3 (3/4) *( )は平成22年3月31日まで |
B | 助成期間 事業主が育児・介護休業法第5条に基づく育児休業中(原則子が1歳に達する迄。 ただし、一定の場合には1歳6か月に達する迄。 なお、平成22年3月31日まで間、原則子が3歳に達する迄。)の対象被保険者に対して 連続して3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った期間 ※ 支給対象期間の日数 支給対象期間が6ヶ月の場合、180日。 |
・手続きの流れ
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育児休業取得促進等助成金チェックシート
《育児休業取得促進措置》
1、雇用保険の適用事業主である。
2、労働協約又は就業規則に育児休業制度を策定している。
3、上記制度の取得を希望する者があり、
その者に対して当該制度の規定に基づき、
連続して3ヶ月以上経済的支援を行う。
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