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    育児介護労働者雇用管理改善等


              育児・介護雇用安定等助成金


                      育児休業取得促進等助成金


             この助成金は、育児休業の取得を積極的に促進するため、

        労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、

        その取組を助成する、@「育児休業取得促進措置」、働き方の見直しを図り、男性も女性も子育てに

        しっかりと力と時間を注ぐことができるようにするため、事業主が

        その雇用する労働者に対して短時間勤務制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合に

         その一部を助成する、A「短時間勤務促進措置」の2つの制度が、あります。







                     育児休業取得促進等助成金(1)


                      育児休業取得促進措置





     育児休業取得促進措置


            の概要

労働協約又は就業規則に、育児休業制度を定め

対象被保険者※の請求に基づき、当該育児休業制度を利用させ、その育児休業期間中に

当該対象労働者に対し連続して3ヶ月以上経済的支援を行った場合




※ 対象被保険者とは、

雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、

経済的支援を開始する日の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月以上ある者


チェックシートは、最下段に有ります。





・支給される額

@ 助成額

事業主が行う経済的支援額(1日当たりの支援額が

次の額を上回る場合は、そのいずれか低い額に当該支給対象期の日数※を乗じて得た額)に



Aの助成率を乗じた額を支給(1円未満切り捨て)

・対象被保険者の休業開始時賃金日額の10分の3に相当する額

・雇用保険の賃金日額上限額(30歳以上45歳未満)の10分の3に相当する額

(平成18年8月1日現在の日額上限額 7,100円


A 助成率

・大企業  1/2 (2/3)


・中小企業 2/3 (3/4) *( )は平成22年3月31日まで



B 助成期間


事業主が育児・介護休業法第5条に基づく育児休業中(原則子が1歳に達する迄

ただし、一定の場合には1歳6か月に達する迄

なお、平成22年3月31日まで間、原則子が3歳に達する迄。)の対象被保険者に対して

連続して3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った期間


※ 支給対象期間の日数


支給対象期間が6ヶ月の場合、180日




・手続きの流れ

労働協約又は就業規則に育児休業制度を策定

 育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)を受けるためには、

まず、就業規則等に育児休業制度を策定する必要があります。

対象被保険者が当該育児休業制度を取得
 育児休業をする者に対して事業主が承認した通知書等の交付を行って

ください。

事業主が3ヶ月以上の期間にわたり経済的支援を実施

育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)の支給申請
 事業主が経済的支援を開始した日(就業規則等に記載された日)から

最初の6ヶ月を支給対象期の第1期、以後6ヶ月ごとに第2〜6期とし、

各支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の

月末までに申請してください。(6ヶ月を経過する前に支給対象でなくなった

場合は、その前日までが支給対象期間となります。)





育児休業取得促進等助成金チェックシート


《育児休業取得促進措置》

1、雇用保険の適用事業主である。

2、労働協約又は就業規則に育児休業制度を策定している。

3、上記制度の取得を希望する者があり、
  その者に対して当該制度の規定に基づき、
   連続して3ヶ月以上経済的支援を行う。









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