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               男性労働者育児参加促進コース





 受給のためには、雇用保険の適用事業主

又は事業主団体であることが必要です。




男性労働者育児参加促進コース概要

 男性の育児参加を促進する計画の策定・実施など、

男性の育児参加を可能とするような、職場づくりに向けたモデル的な取組

(以下「男性の育児参加促進事業」という。)を行う事業主を

(財)21世紀職業財団地方事務所長が指定(平成17年度)し、

実際に取組を行った場合に、支給します。
 

なお、平成18年度の新規指定はありません。




指定の要件

 以下のすべてに該当する事業主です。

  2年間にわたり男性の育児参加促進事業を実施し

かつ成果が期待できること

 指定を受ける前に、

児休業を取得した男性労働者がいないこと。

 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく

一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に

届出ていること

(常時雇用する労働者数にかかわらずすべての事業主が策定し、

届け出ていることが必要です。)。
 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業、

第23条第1号に規定する勤務時間短縮等の措置について

、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

 職業家庭両立推進者を選任していること。

  財団が実施する「男性の育児参加促進事業」に協力すること






事業主の実施する「男性の育児参加促進事業」の内容

・ トップによる内外への取組の公表


・ 両立指標の活用等による課題把握


・ 経営者と男女従業員が参加する社内検討委員会の設置・運営


・ 「育児参加促進実施計画」の策定・実施

 
実施計画の周知


両立支援制度の周知及び男性の育児参加の必要性について

の社内啓発


仕事と育児の両立に関する管理職及び労働者への研修の実施


男性労働者の育児参加計画作成の奨励と職場の支援


育児休業取得者等に対する雇用管理ルールの明確化  等


・取組効果の検証


受給できる額

1事業主あたり1年度50万円、として支給します。



 申請にあたっては以下にご留意ください。

 
地方事務所長が、助成金の支給に関して必要があると

認めるときは、調査の実施又は報告を求める場合があります。

  事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合

、受給すべき額を超えて助成金を受給した場合等は、支給した

助成金の全部又は一部の返還を求めます。

  労働保険料を納入していない事業主及び助成金等に関し

不正行為を行った事業主は、助成金を受給できません。

  助成金の申請時期その他詳細については、各地方事務所

お問い合わせください。










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