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    育児介護労働者雇用管理改善等


              育児・介護雇用安定等助成金


                      両立支援レベルアップ助成金(5)


                       休業中能力アップコース

 受給のためには、雇用保険の適用事業主

又は事業主団体であることが必要です。

休業中能力アップコースの概要

 育児休業又は介護休業を取得した労働者

スムーズに職場に復帰できるよう

職場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置

職場復帰プログラム)を、計画的に実施した事業主

対して支給。



職場復帰プログラム

いずれか一つ以上実施することが必要です。

在宅講習
事業主が作成した教材又は事業主が選定した

教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業

期間中あらかじめ設定された期間に休業者の

自宅等において実施

休業者の現在の仕事又は近く就く予定の仕事に

関連した講習

育児休業又は介護休業期間中に

1か月以上実施

支給限度 12か月

職場環境適応講習
休業期間中に、事業主自らが実施

休業者が、休業期間中に職業能力の維持を図る

ために受ける講習等

育児休業又は介護休業期間中に

月1日実施

支給限度 12か月

職場復帰直前講習
休業期間中に、事業主が自ら実施又は事業主が

選定した教育訓練施設で実施

休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を

図るために、

指導担当者の下に実施される講習等

育児休業終了前3か月間

又は介護休業終了前1か月間に

3日以上実施

支給限度 12日
職場復帰直後講習
復帰後に、事業主が自ら実施又は事業主が

選定した教育訓練施設で実施

職場復帰直前講習と同様、指導担当者の下に

実施される休業者の職場適応性や職業能力の

回復を図るための講習等

育児休業又は介護休業終了後1か月間に

3日以上実施


支給限度 12日

職場復帰直前講習と職場復帰直後講習の

両方を実施する場合は、合算して3日以上

職場環境適応講習と職場復帰直前講習を同一の月に

併せて実施する場合は職場復帰直前講習が優先され、

当該期間中は職場復帰直前講習に係る

助成金のみの支給となります。



受給できる事業主

次のすべての条件を満たす事業主です。

(1)  育児休業期間が3か月以上の育児休業者

(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合には、

産後休業期間を含む。)又は介護休業期間が1か月以上の

介護休業者に対して、助成金の支給対象となる

職場復帰プログラムを実施したこと。

(2)  育児・介護休業者をその休業(育児休業者で、産後休業終了後

引き続き育児休業する場合には、産後休業)を開始する日まで

雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。

(3)  育児・介護休業者をその休業終了後1か月以上雇用保険の

被保険者として雇用したこと。

(4)  育児・介護休業者職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする


書類を整備していること。
(5)  育児休業者に係る職場復帰プログラムの場合は、


育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業

又はこれに準ずる休業について、介護休業者に係る職場復帰

プログラムの場合は、育児・介護休業法第2条第2号に規定する

介護休業又はこれに準ずる休業について、それぞれ労働協約

又は就業規則に定め、実施していること。

(6)  事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、

次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動

計画を策定し、

その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。

注)

この助成金における育児休業には、

1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が


取得できる育児休業を含みます。



受給できる額



職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて算定されます。

企業規模 対象労働者1 人当たり(限度額
中小企業事業主 21万円
大企業事業主 16万円



1事業所当たり延べ100人を限度とします。



問い合わせ先

 各地方事務所にお問い合わせ下さい。

 申請にあたっては以下にご留意ください。

 
地方事務所長が、助成金の支給に関して必要があると

認めるときは、調査の実施又は報告を求める場合があります。

  事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合、

受給すべき額を超えて助成金を受給した場合等は、

支給した助成金の全部又は一部の返還を求めます。

  労働保険料を納入していない事業主及び助成金等に関し

不正行為を行った事業主は、助成金を受給できません。

  助成金の申請時期その他詳細については、各地方事務所にお問い合わせください。



 






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