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両立支援レベルアップ助成金(4)
子育て期の柔軟な働き方支援コース
子育て期の柔軟な働き方支援コースの概要
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中小企業事業主 | 50万円 〜 15万円 |
大企業事業主 | 40万円 〜 10万円 |
*ただし、支給は1事業主1回に限ります。
以下の1及び2に該当する事業主です。 |
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1 | 平成14年4月1日以降新たに 次の(1)から(5)のいずれかの制度を 労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 |
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(1) | 育児休業に準ずる制度 |
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(2) | 以下の@からBのいずれかに該当する短時間勤務制度 |
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@ | 1日の所定労働時間を短縮する制度 1日の所定労働時間が7時間以上の場合に、 1時間以上短縮しているものに限られる。 |
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A | 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 週又は月の所定労働時間を 1割以上短縮しているものに限られる。 |
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B | 週又は月の所定労働日数を短縮する制度 週又は月の所定労働日数を 1割以上短縮しているものに限られる。 |
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(3) | フレックスタイム制 (労働基準法第32条の3に規定する労働時間の制度) |
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(4) | 1日の所定労働時間を変更することなく 始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度 通常の始業・終業時刻を30分以上繰り上げ・繰り下げる制度で あるものに限られる。 |
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(5) | 所定外労働をさせない制度 |
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2 | 以下のすべてを満たしていること。 |
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(1) | 雇用保険の被保険者として雇用する 3歳から小学校就学の始期に達するまでの 子を養育する労働者に、上記1で定めた制度を利用させたこと。 |
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(2) | 1人の対象労働者に連続して3か月以上利用させたこと。 |
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(3) | 当該企業全体において、対象労働者に 延べ6か月以上利用させたこと。 |
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(4) | 支給申請に係る全ての対象労働者を、 勤務時間短縮等の制度利用前に、 雇用保険の一般被保険者として 6ヶ月以上継続して雇用していたこと。 |
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(5) | 支給申請に係る全ての対象労働者を、 要件を満たした日から雇用保険の被保険者として 引き続き1か月以上雇用していること、 かつ、支給申請日において雇用していること。 |
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(6) | 育児・介護休業法第2条第1号に規定する 育児休業又はこれに準ずる休業について、 労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 |
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(7) | 事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する 事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に 基づく一般事業主行動計画を策定し、 その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。 |
各地方事務所にお問い合わせ下さい。
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