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    育児介護労働者雇用管理改善等


              育児・介護雇用安定等助成金


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                         子育て期の柔軟な働き方支援コース




※  受給のためには、雇用保険の適用事業主

又は事業主団体であることが必要です。

子育て期の柔軟な働き方支援コースの概要

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、


利用できる仕事と育児の両立を支援する内容の制度を、


労働協約又は就業規則に、新たに規定し、


3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に、


利用させた事業主に支給します。


なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、


すべての事業所において制度化していることが必要です。





受給できる額

中小企業事業主 50万円 〜 15万円
大企業事業主 40万円 〜 10万円

*ただし、支給は1事業主1回に限ります。



受給できる事業主

 以下の1及び2に該当する事業主です。

1  平成14年4月1日以降新たに

次の(1)から(5)のいずれかの制度を

労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

(1) 育児休業に準ずる制度
(2) 以下の�@から�Bのいずれかに該当する短時間勤務制度

�@  1日の所定労働時間を短縮する制度

 1日の所定労働時間が7時間以上の場合に、

1時間以上短縮しているものに限られる。

�A  週又は月の所定労働時間を短縮する制度


 週又は月の所定労働時間を

1割以上短縮しているものに限られる。
�B  週又は月の所定労働日数を短縮する制度


 週又は月の所定労働日数を

1割以上短縮しているものに限られる。

(3)  フレックスタイム制

(労働基準法第32条の3に規定する労働時間の制度)

(4)  1日の所定労働時間を変更することなく

始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度


 通常の始業・終業時刻を30分以上繰り上げ・繰り下げる制度で

あるものに限られる。

(5)  所定外労働をさせない制度
2  以下のすべてを満たしていること。

(1)  雇用保険の被保険者として雇用する

3歳から小学校就学の始期に達するまでの

子を養育する労働者に、上記1で定めた制度を利用させたこと。

(2)  1人の対象労働者に連続して3か月以上利用させたこと。

(3)  当該企業全体において、対象労働者に

延べ6か月以上利用させたこと。

(4)  支給申請に係る全ての対象労働者を、

勤務時間短縮等の制度利用前に、

雇用保険の一般被保険者として

6ヶ月以上継続して雇用していたこと。

(5)  支給申請に係る全ての対象労働者を、

要件を満たした日から雇用保険の被保険者として

引き続き1か月以上雇用していること、

かつ、支給申請日において雇用していること。

(6)  育児・介護休業法第2条第1号に規定する

育児休業又はこれに準ずる休業について、

労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

(7)  事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する

事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に

基づく一般事業主行動計画を策定し、


その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。

問い合わせ先

 各地方事務所にお問い合わせ下さい。

※  申請にあたっては以下にご留意ください。

 
●
地方事務所長が、助成金の支給に関して必要があると

認めるときは、調査の実施又は報告を求める場合があります。

  ● 事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合、

受給すべき額を超えて助成金を受給した場合等は、

支給した助成金の全部又は一部の返還を求めます。

  ● 労働保険料を納入していない事業主及び

助成金等に関し不正行為を行った事業主は、

助成金を受給できません。

  ● 助成金の申請時期

その他詳細については、各地方事務所にお問い合わせください。


 








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