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                         子育て期の柔軟な働き方支援コース




 受給のためには、雇用保険の適用事業主

又は事業主団体であることが必要です。

子育て期の柔軟な働き方支援コースの概要

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、


利用できる仕事と育児の両立を支援する内容の制度を、


労働協約又は就業規則に、新たに規定し、


3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に、


利用させた事業主に支給します。


なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、


すべての事業所において制度化していることが必要です。





受給できる額

中小企業事業主 50万円 〜 15万円
大企業事業主 40万円 〜 10万円

ただし、支給は1事業主1回に限ります。



受給できる事業主

 以下の1及び2に該当する事業主です。

 平成14年4月1日以降新たに

次の(1)から(5)のいずれかの制度

労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

(1) 育児休業に準ずる制度
(2) 以下の@からBのいずれかに該当する短時間勤務制度

@  1日の所定労働時間を短縮する制度

 1日の所定労働時間が7時間以上の場合に、

1時間以上短縮しているものに限られる。

A  週又は月の所定労働時間を短縮する制度


 週又は月の所定労働時間を

1割以上短縮しているものに限られる。
B  週又は月の所定労働日数を短縮する制


 週又は月の所定労働日数を

1割以上短縮しているものに限られる。

(3)  フレックスタイム制

(労働基準法第32条の3に規定する労働時間の制度)

(4)  1日の所定労働時間を変更することなく

始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度


 通常の始業・終業時刻を30分以上繰り上げ・繰り下げる制度

あるものに限られる。

(5)  所定外労働をさせない制度
 以下のすべてを満たしていること。

(1)  雇用保険の被保険者として雇用する

3歳から小学校就学の始期に達するまでの

子を養育する労働者に、上記1で定めた制度を利用させたこと。

(2)  1人の対象労働者に連続して3か月以上利用させたこと。

(3)  当該企業全体において、対象労働者に

延べ6か月以上利用させたこと。

(4)  支給申請に係る全ての対象労働者を、

勤務時間短縮等の制度利用前に、

雇用保険の一般被保険者として

6ヶ月以上継続して雇用していたこと。

(5)  支給申請に係る全ての対象労働者を、

要件を満たした日から雇用保険の被保険者として

引き続き1か月以上雇用していること、

かつ、支給申請日において雇用していること。

(6)  育児・介護休業法第2条第1号に規定する

育児休業又はこれに準ずる休業について、

労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

(7)  事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する

事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に

基づく一般事業主行動計画を策定し、


その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。

問い合わせ先

 各地方事務所にお問い合わせ下さい。

 申請にあたっては以下にご留意ください。

 
地方事務所長が、助成金の支給に関して必要があると

認めるときは、調査の実施又は報告を求める場合があります。

  事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を受給した場合、

受給すべき額を超えて助成金を受給した場合等は、

支給した助成金の全部又は一部の返還を求めます。

  労働保険料を納入していない事業主及び

助成金等に関し不正行為を行った事業主は、

助成金を受給できません。

  助成金の申請時期

その他詳細については、各地方事務所にお問い合わせください。


 








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