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育児介護労働者雇用管理改善等
育児・介護雇用安定等助成金
両立支援レベルアップ助成金(3)
事業所内託児施設設置・運営コース
概 要 子を養育する労働者の雇用の継続を図るための措置として、一定基準を満たす
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1 | 事業所内託児施設を、 新たに設置して、運営を開始した事業主・事業主団体に対して |
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→ | 設置費・運営費・保育遊具等購入費を支給 |
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2 | 事業所内託児施設の運営を 新たに開始した事業主・事業主団体に対して |
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→ | 運営費・保育遊具等購入費を支給
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3 | 既存の事業所内託児施設を定員増等に伴って 増築又は建替えを行った事業主・事業主団体に対して |
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→ | 増築費を支給 |
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4 | 既に事業所内託児施設助成金を受けた 事業所内託児施設の、 保育遊具等を購入した事業主・事業主団体に対して |
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→ | 保育遊具等購入費を支給 |
1.受給対象となる事業所内託児施設についての計画を作成し、 (財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受け、 かつ、この計画に基づき事業所内託児施設の設置・運営等を行う 事業主又は事業主団体(以下「事業主等」といいます。)であることが必要です。 |
2.育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業 及び第23条第1項に規定する育児休業の制度に準ずる措置 又は勤務時間の短縮等の措置について、 労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。 |
3.次世代育成支援対策推進法第12条に基づく 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること (常時雇用する労働者数にかかわらずすべての事業主が策定し、届け出ていることが必要です。) |
●設置費 |
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設置に要した費用の2分の1、限度額2,300万円 助成の対象となる費用は、新築又は購入費等。 ただし、土地の取得に要した費用、既存施設・設備の取り壊しに 要した費用は除きます。 |
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●運営費 |
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運営に要した費用(人件費・建物賃借料)の2分の1、 1年間の支給限度額は下表のとおりです。 支給対象期間は運営開始日から5年間、 支給限度額は、施設の規模、運営の形態に応じて異なります。 |
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●増築費 |
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次の増築に要した費用の2分の1、限度額1,150万円又は2,300万円 |
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助成の対象となる増築の内容は、 5人以上の定員増を伴う増築又は安静室を設ける場合、 もしくは既存の託児施設を定員増5人以上、 増築面積35m2以上で建替える場合です。 |
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●保育遊具等購入費 |
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自己負担金10万円を控除した額 40万円限度(5年間に1回の支給)
(1品の単価が原則として1万円以上、総経費20万円以上が対象) |
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助成対象となる事業所内託児施設の構造・設備や運営等については、
一定の要件を満たしている必要があります。
詳細については、各地方事務所にお問い合わせ下さい。
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●以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
事項
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具 体 的 内 容 | ||||||||||||||||||
1 施設の規模 | 乳幼児の定員が10人以上であり、1 人当たりの面積は原則として7m2 以上であること。 | ||||||||||||||||||
2 施設の構造・設備 |
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3 施設の設置場所 | 事業所の敷地内・近接地、労働者の通勤経路(駅ビル、通勤に便利な場所等)、労働者の居住地等に設置されているものであること。 | ||||||||||||||||||
4 保育士の配置 |
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5 施設の利用条件等 |
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6 その他 | 施設を所管する事業所が医療機関以外である場合は、医療機関との協力体制が確保されていること。 |
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