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    育児介護労働者雇用管理改善等


              育児・介護雇用安定等助成金


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                           事業所内託児施設設置・運営コース




 受給のためには、雇用保険の適用事業主

又は事業主団体であることが必要です。

概  要

 子を養育する労働者の雇用の継続を図るための措置として、一定基準を満たす

事業所内託児施設の設置運営増築建替え又は保育遊具等の購入を行った

事業主事業主団体に対して、その費用の一部を助成します。


事業所内託児施設とは

 設置場所は、事業所の敷地内・近接地、労働者の通勤経路(駅ビル、通勤に便利な場所等)、

労働者の居住地の近接地であり、継続した利用が見込まれることが必要です。


 施設の規模等は、乳幼児の定員が10人以上であり、乳幼児1人当たりの面積は、

原則として7m2以上のものです。


 また、託児施設は、 児童福祉施設最低基準に沿って設置、運営され、

専任の保育士を配置していることが必要です。


 なお、事業所内託児施設は児童福祉法の認可外保育施設に該当しますので、

その運営や保育内容等は、都道府県等の 指導の対象となります。


◎支給対象となる事業所内託児施設の詳細は 、最下段に掲載しています。




利用できる助成金の種類

 事業所内託児施設を、

新たに設置して、運営を開始した事業主・事業主団体に対して

   設置費・運営費・保育遊具等購入費を支給
 事業所内託児施設の運営を

新たに開始した事業主・事業主団体に対して
   運営費・保育遊具等購入費を支給
 既存の事業所内託児施設を定員増等に伴って

増築又は建替えを行った事業主・事業主団体に対して
   増築費を支給

 既に事業所内託児施設助成金を受けた

事業所内託児施設の、

保育遊具等を購入した事業主・事業主団体に対して
   保育遊具等購入費を支給


受給できる事業主又は事業主団体

1.受給対象となる事業所内託児施設についての計画を作成し、

(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受け、

かつ、この計画に基づき事業所内託児施設の設置・運営等を行う

事業主又は事業主団体(以下「事業主等」といいます。)であることが必要です。

2.育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業

及び第23条第1項に規定する育児休業の制度に準ずる措置

又は勤務時間の短縮等の措置について、

労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。

3.次世代育成支援対策推進法第12条に基づく

一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること

(常時雇用する労働者数にかかわらずすべての事業主が策定し、届け出ていることが必要です。)



受給できる額

●設置費
 
設置に要した費用の2分の1、限度額2,300万円


 助成の対象となる費用は、新築又は購入費等。

ただし、土地の取得に要した費用、既存施設・設備の取り壊しに

要した費用は除きます。

●運営費
   運営に要した費用(人件費・建物賃借料)の2分の1、

1年間の支給限度額は下表のとおりです。


 支給対象期間は運営開始日から5年間、

支給限度額は、施設の規模、運営の形態に応じて異なります。



 





長時間にわたって子を預け続けることを奨励するものではありません。

施設の規模は現在の乳幼児数

(以下「現員」という。)に対応する区分を適用します。

ただし、現員が乳幼児定員

(以下「定員」という。)を超えるときは

定員に対応する区分を適用します。

●増築費
 次の増築に要した費用の2分の1、限度額1,150万円又は2,300万円

   助成の対象となる増築の内容は、

5人以上の定員増を伴う増築又は安静室を設ける場合、

もしくは既存の託児施設を定員増5人以上、

増築面積35m2以上で建替える場合です。

●保育遊具等購入費
   自己負担金10万円を控除した額  40万円限度(5年間に1回の支給)

 (1品の単価が原則として1万円以上、総経費20万円以上が対象)
 
同一の事業所内託児施設について、国及び

(財)こども未来財団等から助成金を受給している

又は受給しようとしている事業主等は、

この助成金を重複して受給することはできません。


問い合わせ先

 助成対象となる事業所内託児施設の構造・設備や運営等については、

一定の要件を満たしている必要があります。

詳細については、各地方事務所にお問い合わせ下さい。



 申請にあたっては以下にご留意ください。
 
地方事務所長が、助成金の支給に関して必要があると

認めるときは、調査の実施又は報告を求める場合があります。
  事業主が、偽りその他不正の行為により助成金を

受給した場合、受給すべき額を超えて助成金を受給した

場合等は、支給した助成金の全部又は一部の返還を求めます。

  労働保険料を納入していない事業主

及び助成金等に関し不正行為を行った事業主は、

助成金を受給できません。
  助成金の申請時期その他詳細については、

各地方事務所にお問い合わせください。

 



各種給付金の支給/支給対象となる事業所内託児施設

●以下のすべての要件を満たしていることが必要です。

事項
具 体 的 内 容
1 施設の規模 乳幼児の定員が10人以上であり、1 人当たりの面積は原則として7m2 以上であること。
2 施設の構造・設備

(1)

保育を行う部屋(以下「保育室」といいます。)のほか、調理室及び便所があること。
(2) 保育室は、次の基準を満たしていること。
 
面積が満2歳未満の乳幼児1人当たり1.65m2以上、満2歳以上の幼児1人当たり1.98m2以上であること。
乳児の保育を行う場所が、幼児の保育を行う場所と区画されていること。
採光及び換気が確保されていること。
保育室を2階以上に設ける建物は、耐火又は準耐火建築物であること、避難用設備、保育室その他幼児が出入りし、又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
(3) 便所には、手洗設備が設けられるとともに、保育室及び調理室と区画されていること。また、便所の数は、おおむね幼児20人につき1以上であること。
(4) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
3 施設の設置場所 事業所の敷地内・近接地、労働者の通勤経路(駅ビル、通勤に便利な場所等)、労働者の居住地等に設置されているものであること。
4 保育士の配置
保育士の数は
乳児 おおむね3人につき1人以上
満1 歳以上満3 歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人以上
満3 歳以上満4 歳に満たない幼児 おおむね20人につき1人以上
満4 歳以上の幼児 おおむね30人につき1人以上
であること。ただし、常時2人以上配置されていること。
5 施設の利用条件等
(1) 事業所内託児施設の利用者は、原則として、その雇用する労働者であり、また、小学校就学の始期に達するまでの子について利用できるものであること。
(2) 託児時間は、利用する労働者の労働時間を勘案して設定し、利用しやすいものであること。
(3) 利用者から託児料を徴収する場合は、保育内容(託児時間、給食の有無、物品の提供等)に照らし、適正な額であること。
6 その他 施設を所管する事業所が医療機関以外である場合は、医療機関との協力体制が確保されていること。








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