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宅建業免許その他の業務


宅建業免許


宅地建物取引業(宅建業)とは


宅 地建物取引業(宅建業)とは、宅建業法で「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。宅建業を営もうとする場合は、宅建業の免許が必要です。


(○印が免許が必要なもの)

自己物件
他人の物件の代理
他人の物件の媒介
売買

交換
賃貸


免許の区分には、一つの都道府県内のみに事務所を構えて営業する場合の都道府県知事の免許と、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合の国土交通大臣の免許があります。


宅建業の免許の有効期間は5年です。この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。また、5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間が満了する90日前から30日前までに、免許の更新申請を済まさなければなりません。


宅建業免許を受けるための要件


宅建業の免許を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。


・独立した事務所があること
継続的に業務を行うことができる施設で、他業者や個人の生活部分から独立性が保たれている必要があります。

専任の宅地建物取引主任者がいること
それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名ごとに1名以上の、有効な宅地建物取引主任者証を持つ主任者を専任として配置することが義務付けられており、専任の取引主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。

代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
免許申請をおこなう代表者や代表取締役は、契約締結などの代表権の行使を行うため、事務所に常勤する必要があります。
代表者が常勤できない場合は、政令2条の2で定める使用人(契約を締結する権限を有する者、政令使用人)を指定する必要があります。

代表者、法人役員、 政令使用人、専任の主任者が下記の欠格要件に該当しないこと
・成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者

・禁固、懲役に処せられた者
・宅建業法違反で罰金に処せられた者
・暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
・不正の手段で免許を取得し、免許を取り消された者
・業務停止処分事由の情状が特に重く、免許を取り消された者
・その他、免許取消処分を受けた者
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合。
(暴力団の構成員である場合など)

営業保証金


宅建業の免許を取得し、営業を開始するためには、供託所に法定の営業保証金を供託するか、または、保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を支払うかしな ければなりません。

供託する場合
本店の所在地を管轄する供託所に、本店は1,000万円、支店ごとに500万円の営業保証金を供託します。営業保証金は、現金だけでなく、国債、地方債等の有価証券による供託も可能です。

保証協会へ加入する場合
供託金の場合は金額が大きな負担となってしまうため、社団法人の保証協会が設立されています。
保証協会は、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会の2つが指定されています。どちらか一方に加入し、供託金の代わりに、弁済業務保証金分担金や入会金を支払います。
分担金の金額は、本店で60万円、支店ごとに30万円ですが、併せて、入会金等も必要となり、合計200万円以上が必要となります。

宅建業免許申請に際して必要な費用(法定費用)


新規、更新共に知事免許は33,000円、大臣免許は90,000円が法定費用として必要となります。
弊所にご依頼の場合、上記の法定費用+行政書士報酬+諸経費(実費相当分)が費用総額となりま す。


※費用総額はご相談受付後、ご依頼の前にお見積りを提示させていただきます。


飲食店等の開店


飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。
店舗の形態によって飲食店営業許可と風俗営業許可が必要な場合や、飲食店営業許可深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要な場合など複数の許可や届出が必要な場合があります。

古物商許可


古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
  • リサイクルショップを始めたい
  • 中古車の売買をしたい
  • ネットショップで中古品を扱いたい
という方はご相談ください。


他の各種許認可・届出その他の各種行政手続き等に ついてもお気軽にお問合せ、ご相談ください。
費用はご相談受 付後、ご依頼の前にお見積りを提示させていただきます。