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建設業許可

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建設業許可要件の詳細


経営業務管理責任者がいる こと

経営業務管理責任者とは経営業務を包括的に管理指導する者で、営業所に配置する必要があります。
法人の場合は常勤の役員(取締役)のうち1人、個人の場合は事業主本人または支配人が次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 許可を受けようとする建設業の業種について、経営業務の管理責任者としての経験が5年以上有る。
  • 許可を受けようとする建設業の業種以外の業種について、経営業務の管理責任者としての経験が7年以上有る。
  • 許可を受けようとする建設業の業種について、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を総合的に管理した経験が5年以上、または補佐した経験が7年以上有る。

専任技術者がいること

専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす常勤の技術者のことです。営業所ごとに配置する必要があります。
一般建設業と特定建設業では必要な要件が異なります。


一般建設業の場合
  • 許可を受けようとする建設業の業種に関して、指定の資格を有する。
  • 許可を受けようとする建設業の業種に関して指定された学科を修めて、高等学校を卒業した場合は5年以上の実務経験、大学を卒業した場合は3年以上の実務経験を有する。
  • 資格、学歴を問わず、許可を受けようとする建設業の業種に関して10年以上の実務経験を有する。

特定建設業の場合
  1. 許可を受けようとする建設業の業種に関して、指定の資格を有する。
  2. 一 般建設業のいずれかの要件を満たした上で、許可を受けようとする建設業の業種に関して契約額が4,500万円以上(昭和59年9月30日までの建設工事に あっては1,500万円以上、平成6年12月27日までの建設工事にあっては3,000万円以上)の元請工事について指導監督的実務経験を2年以上有す る。
  3. 国土交通大臣が上記1と同等以上の能力を有すると認定した場合。
  4. 国土交通大臣が上記2と同等以上の能力を有すると認定した場合。
特定建設業の土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気、造園の各業種(指定建設業)の専任技術者になる場合は上記1または 3に該当する場合に限定。

財産的基礎あるいは金銭的信用を有していること


建設業の請負においては、契約金額も大きくなるため契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していなければなりません。

一般建設業の場合、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
  • 直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること。
  • 500万円以上の資金調達能力があること。
  • 建設業許可の更新の場合に、直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。

特定建設業の場合、直前の決算で以下のすべての要件を満たす必要があります。
  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
  • 流動比率が75%以上であること。
  • 資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること。

請負契約に関し誠実性を有していること


請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。

これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。

不正な行為
請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為。
不誠実な行為
工事内容、工期等の請負契約に違反する行為。
誠実性が求められる範囲
法人、法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)。

許可の欠格要件に該当しないこと


建設業許可を取得する際、個人の場合には、当該本人、支配人等が、法人の場合は当該法人、役員、支店、営業所の代表者が、以下に該当している場合は許可の取得はできません。
  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 不正手段で建設業の許可を受け、その許可を取消されて5年を経過しない者
  • 許可の取消を免れるため廃業届出を出してから5年を経過しない者
  • 建設業の営業停止の命令があり、その停止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、危害を及ぼす恐れが大きいとき
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法等建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、或いは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の要件に該当する場合
許可申請書・添付書類に重要な事項についての虚偽記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき、 申請手数料の納付後に欠格要件が判明し不許可となっても申請手数料は返還されません。
欠格要件は、警察・役所に照会をして厳格に判断されます。


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