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建設業許可                              

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経営事項審査・その他届出


経営事項審査


経営事項審査とは、一般に「経審(ケイシン)」と呼ばれています。公共工事入札への参加を希望する建設業者が、審査基準日(通常は決算日)の自社の経営状態や経営規模について、客観的な審査を受けるための審査のことです。
公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、経営事項審査を受けることが義務づけられおり、公共工事の発注者である省庁・地方公共団体・独立行政法人等は、建設業者が入札に参加する要件として「総合評定値通知書」の提出を求めています。
そのため、公共工事の受注を希望する建設業者は、経営事項審査を受け、「総合評定値通知書」を取得する必要があります。

審査対象者

建設業許可業者のうち、公共工事を請け負おうとする者

 

審査基準日

申請日の直前の事業年度の終了日(決算日)

 

審査の流れ
  • 事業年度終了届の提出(建設業許可に係る決算変更届出書)

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  • 経営状況分析申請(登録経営状況分析機関に申請
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  • 経営状況分析結果通知書の交付

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  •  経営事項審査の申請(経営規模等評価申請)

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  •  経営規模等評価結果・総合評定値通知書を受け取る

経営事項審査結果通知の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月です。
この有効期間を経過した場合には公共工事を請け負う事ができなくなります。したがって、有効期間が経過する前に、次の決算日を審査基準日とする経営事項審査結果通知を受けている必要があります。

経営状況分析にかかる手数料
経営状況分析にかかる手数料は、各機関のサービス内容によっても異なりますが、おおむね13,000円ほ どです。

経営審査手数料


経営事項審査申請
および総合評定値請求を
同時に行う場合
経営事項審査申請
のみを行う場合
総合評定値請求
のみを行う場合
1業種 11,000円 10,400円 600円
2業種 13,500円 12,700円 800円
3業種 16,000円 15,000円 1,000円
4業種以上 16,000円に、
1業種増すごとに
2,500円を加算した額
15,000円に、
1業種増すごとに
2,300円を加算した額
1,000円に、
1業種増すごとに
200円を加算した額

「総合評定値」の通知請求はあくまで任意ですが、入札参加資格申請を行う場合においてこの通 知を既に受けている事を条件とする自治体もありますので、注意が必要です。

※費用総額はご相談受付後、ご依頼の前にお見積りを提示させていただきます。

入札参加資格審査

国・都道府県・市区町村等の各自治体が発注する建設工事の入札に参加する場合は、入札参加資格審査を申請し、入札参加資格者名簿に登載される必要があります。

建設業許可を持ち、経営事項審査を受審し、経営事項審査を受審した工事業種のみ入札に参加できます。

その他各種申請届出

決算変更届(事業年度終了報告書)
建設業許可業者は毎年の決算日から4ヶ月以内に、 その年の工事経歴や会計状況を決算変更届として提出しなければいけません。

建設業許可変更届

許可を受けた後、申請事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。経営業務管理者・専任技術者・政令使用人に係る変更は2週間以内、それ以外の変更は30日以内の手続が必要です。


必要な変更届の提出がない場合は罰則規定があ り、届出のない状態では般・特新規申請、業種追加申請、更新申請ができません。


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