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会社設立

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有限会社について


有限会社の廃止


平成18年5月1日施行の会社法に より有限会社が廃止されました。有限会社の廃止とは、既存の有限会社がすぐになくなるということではなく、有限会社の新設が出来なくなったということで す。既存の有限会社は有限会社の商号を使い、株式会社として存続する特例有限会社(現行の有限会社法の規律をそのまま適用)という経過措置があります。対 外的には、現行どおりに有限会社を名乗れ、取締役の任期や決算公告の不要など有限会社のメリットをそのまま享受できます。経過措置には期限が設けられてい ませんので、半永久的に有限会社の商号も使えます。また、株式会社と一本化されるため、既存の有限会社から株式会社への商号変更も容易に行うことができま す。

有限会社でいることのメリットとデメ リット

有限会社でいることのメリットとデメリットは以下のようになります。

メ リット
デ メリット
  • 商号の変更をした場合のコスト、労力が不要
  • 役員に任期がないため定期的な役員変更登記を行う必要がない。
  • 決算公告が不要
  • 新規に設立できないため社歴が長い印象をもたれる可能性がある。
  • 合併を行なう場合において存続会社や継承会社になれない。
  • 株主間の株式譲渡に関して制限する事ができない
  • 株式交換、株式移転を活用した組織再編ができない。


株式会社に商号変更することにより、上記のデメリットは解消させることができますが、メリットもまたなくなります。株式会社と名乗ることにより対外的なイメージが良くなるるというメリットも ありますが、一度変更すると再び元に戻すことができなくなりますので、慎重に考える必要があります。


有限会社を株式会社に変更するには


有限会社から株式会社への変更の手順は以下のような流れになります。
定款の作成 ※
  株式会社の定款を作成
yajirusi
株主総会の開催   上記の定款への変更の決議・議事録の作成
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登記書類の作成
  印鑑の変更時等の必要な書類を作成
yajirusi
登記申請
  株式会社の商号変更による設立登記
  有限会社の商号変更による解散登記

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変更完了
  登記事項証明書・印鑑証明等の取得

※定款とは、会社の基本ルールを書面にまとめたものです。会社に対して作成が義務づけられており、設立登記の際に必要と なります。

株式会社設立に際して必要な費用(法定費用)


登記申請時の登録免許税

株式会社設立:
最低3万円
資本金の額の1000分の1.5で計算した税額が3万円に満たないときは申請件数1件につき3万円)
有限会社解散3万円

合 計:60,000円(資本金が2,000万以下の場合)
弊所にご依頼の場合、登記関係の手続きは提携の司法書士にて対応いたします。
上記の法定費用+行政書士報酬(司法書士報酬含む)+諸経費(実費相当分)が費用総額となります。

※費用総額はご相談受付後、ご依頼の前にお見積りを提示させていただきます。


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