産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可取得について
産業廃棄物収集運搬業許可取得の要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには次の4つの基準(要件)をすべて満たさなければなりません。
- 講習会の受講が終了していること。
- 経理的基礎を有していること。
- 運搬車、運搬容器等の運搬施設を有していること。
- 欠格要因に該当していないこと。 ⇒要件の詳細
以下の2点も必要です。
- 申請者が会社の場合は、登記事項証明書の目的欄に「産業廃棄物の収集運搬業」という内容が登記されていること。
- 収集運搬しようとする産業廃棄物の品目と同じ品目の廃棄物を処分できる処分場が確保されていることが必要です。申請する際、その処分場の「産業廃棄物処分業」の許可証のコピーが必要となる場合があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続き
各都道府県知事に申請する場合は、事業場を管轄する都道府県環境管理事務所などの出先機関に申請する場合や、直接都道府県の担当部局へ申請するなどがあります。
政令指定都市や中核市へ申請する場合は、直接担当部課へ申請する場合がほとんどです。
許可申請先により提出先が異なります。
他の自治体の産業廃棄物処理業許可証(新規、更新、変更)をすでに有している場合、その許可証(先行許可証)を申請
自治体によっては、先行許可制度の無いところもあります。
申請の種類
新規許可 |
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更新許可 | 許可の有効期間は5年間です。業を継続して行う場合、更新許可申請をしなければ、満了日をもって失効します。 更新許可申請の受付は、満了日の2カ月前(申請先によっては、3カ月前)までに申請する必要があります。 |
変更許可 | 取り扱う品目を増やすなど、事業範囲を変更する場合 |
許可取得にかかる費用(法定費用)
新規 |
更新 |
変更 |
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産業廃棄物収集運搬業 |
81,000円 |
73,000円 |
71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 |
74,000円 |
72,000円 |
弊所にご依頼の場合、上記の法定費用+行政書士報酬+諸経費(実費相当分)が費用総額となります。
※費用総額はご相談受付後、ご依頼の前にお見積りを提示させていただきます。
変更届等の手続き
次の事項に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に届出をしなければなりません。
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政令(第6条の10)で定める使用人とは、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるもの
① 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
② 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの