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建設業許可

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建設業許可の概要

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元請け・下請けに関わらず建設工事を請け負って施工する業者であれば、軽微な工事のみを請負う業者を除き、法人・個人を問わず建設業法に基づいて、都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
許可の種類は、営業所の状況によって都道府県知事の許可が必要か国土交通大臣の許可が必要かに分類され、規模の大きな元請け工事を請負うかどうかで一般建設業と特定建設業とに分類されます。

建設業許可取得の必要性


建設業は建設業許可を有していなくても行うことが可能ですが、建設業許可を有していない場合は、基本500万円未満(建築一式は 1,500万円未満)の軽微な工事(※)しか受注することができません。また、元来法律では、元請けは下請けに発注する場合、許可業者を採用することになって(軽微な工事を除く)いるのですが、それほど気にしていませんでした。
しかし最近は、コンプライアンス(法令遵守)という考え方が浸透してきており、現実に公共工事やゼネコンが元請けとなる工事
は発注する際に、下請けが建設業許可を有していることが発注の条件となっている場合が増えてきており、その流れは全体的に広がってきています。そのため「元請けに許可を取るように言われ た」、「500万円未満の下請け工事しか受注していないが、元請けから許可がなければ工事を発注できないと言われた」ということを聞くことが多くなりました。つまり、建設業許可を有していない場合は、下請けとして(2次、3次の下請けであっても)工事の受注が困難になる可能性があります。また、経営事項審査を受けることができませんし、当然入札参加ができませんので、公共工事を受注することもできません。
一方で、
建設業許可を取得すると、取引先の確保や業務獲得の機会が増える、500万円以上(建築一式は 1,500万円以上)の規模の工事も受注できるというメリットがあります。また、融資を受ける際にも、建設業許可を有していることが条件となる場合もあります。

※許可の必要がない軽微な工事
 建築一式工事の場合は工事1件の請負金額が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡ に満たない木造住宅工事。
 その他の工事の場合は工事1件の請負金額が500万円に満たない工事。



建設業許可の分類


1つの都道府県だけに営業所を置き営業する場合(1つの都道府県に複数の営業所がある場合も含みます)は都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県に営業所を置き営業する場合は国土交通大臣の許可となります。

1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を下請けに出す場合で、その契約金(複数の下請け契約を結ぶ場合はその総額)が3,000万円以上(建築 一式工事は4,500万円以上)になる場合は「特定建設業」、その契約金が3,000万円以下(建築一式工事は4,500万円以下)の場合または下請けに出さず工事のすべてを自社で施工する場合は「一般建設業」の許可になります。
同一の建設業者が同一の業種について「特定建設業」と「一般建設業」の両方の許可を受けることはできません。


建設業許可業種


建設業許可は総合的な建設工事を請負う「土木一式工事」と「建築一式工事」の2業種と各種専門工事を行う26業種の計 28業種があります。許可を受けていない業種は軽微な工事を除いて請け負うことができません。また、総合的な建設工事を行う「土木一式工事」、「建築 一式工事」の許可を受けていてもその他の専門工事を単独 で請負う場合はそれぞれの専門工事の許可が必要となります。

建設業28業種
土木一式工事
建築一式工事
大工工事
左官工事
と び・土工・コンクリート工事 石工事
屋根工事 電気工事
管工事 タ イル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
ほ装工事
しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事 内装仕上工事
機械器具設置工 事
熱絶縁工事 電気通信工事
造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事

建設業許可の有効期限


建設業の許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。その日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取り扱いとなります。
期間満了の日の30日前までに許可の更新の手続きが必要となります。更新手続きをしなかった場合は期間満了とともに建設業の許可は失効し、引き続いて営業できなくなります。

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