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産業廃棄物収集運搬業許可

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特別産業廃棄物の種類


廃油

揮発油類、灯油類、軽油類(燃焼しやすいもの;おおむね引火点70℃以下)

廃酸

pH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの)

廃アルカリ

pH12.5以下のもの(著しい腐食性を有するもの)

感染性産業廃棄物

医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液、使用済の注射針など)

ばいじん

輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200kg⁄時間以上又は火格子面積2平方メートル以上)において発生し、集じん施設によって集められたもの

ばいじん、燃え殻、汚泥、並びに他のものを処分するために処理したもの
  1. ダイオキシン類特別措置法対象の廃棄物焼却炉において輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ ⁄ gを超えるもの(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、汚泥にあっては廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設又は灰の貯留施設から排出されたもの)
  2. ばいじん(集じん施設で集められたものであって輸入された廃棄物であるもの)、燃え殻及び汚泥 (輸入された廃棄物であってダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ ⁄ gを超えるもの)

特定有害産業廃棄物
廃PCB等

廃PCB及びPCBを含む廃油

PCB汚染物

廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(有害物質の判定基準を超えるもの)

PCB処理物

廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(有害物質の判定基準を超えるもの)

廃石綿等

廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設において生じたもの及び輸入されたものであって飛散するおそれのあるもの

  1. 石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿
  2. 石綿建材除去事業において除去された石綿を含むものであって次に掲げるもの
    • 石綿保温材
    • けいそう土保温材
    • パーライト保温材 等
  3. 石綿建材除去作業において用いられ、排気されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で、石綿が付着しているおそれのあるもの
  4. 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、集じん装置で集められたもの
  5. 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等であって石綿が付着しているおそれのあるもの
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、並びに上記のもの及び下記の廃油を処分するために処理したもの

有害物質の判定基準を超えるもの又は適合しないもの

※ダイオキシン類に係る有害物質の判定基準は、燃え殻、ばいじん、 汚泥、廃酸、廃アルカリの含有試験で判定基準を超えるものは、特別管理産業廃棄物となる。

廃油

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、 ベンゼン(いずれも廃溶剤に限る。)


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