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産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可の概要

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一般廃棄物と産業廃棄物


「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外のごみで、一般家庭の日常生活にともなって生じた生ゴミ・不燃ゴミなどの廃棄物や、事業所から排出される紙くずなどをいいます。

「産業廃棄物」とは、工業、商業、農業、建設業など全ての事業活動にともなって生じた産業廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものをいいます。これらの産業廃棄物の種類のなかには、特定の事業活動(業種)から排出される場合に限り産業廃棄物となるものがあります。また、産業廃棄物には量的規定がないので、個人事業者等の事業規模 が小さいもの、1回の排出量が少量でも、産業廃棄物の種類に該当するものは産業廃棄物となります。産業廃棄物の中でも「爆発性、毒性、感染性その他人の健 康又は生活環境に係る被害を生じる恐れのある性状を有するもの」は特別管理産業廃棄物として区別し、処理方法が別に定められています。


産業廃棄物の種類 ⇒こちら


特別管理産業廃棄物の種類 ⇒こちら

産業廃棄物収集運搬業許可の分類


産業廃棄物につき、他人から依託を受け収集運搬を行う場合、産業廃棄物収集運搬業の事業許可が必要となります。
また、許可を取得するにあたり、許可を取得した産業廃棄物の品目のみ取り扱うことができるという点と、積み下ろしを行うすべての場所において管轄都道府県等の許可が必要な点には注意が必要です。

(例1)大阪府で積込み、大阪府で下ろす場合→大阪府の許可
(例2)
大阪府で積込み、奈良県で下ろす場合→大阪府と奈良県の許可が必要
(例3)大阪府で積込み、愛知県で下ろす場合→大阪府と愛知県の許可が必要

産業廃棄物収集運搬業の許可は以下の種類に分かれています。
扱う品目と以下の種類とを組み合わせて許可を取得します。
産業廃棄物収集運搬業  産業廃棄物  積み替え・保管なし
積み替え・保管有り
 特別管理産 業廃棄物  積み替え・保管なし
積み替え・保管有り


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