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会社設立

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会社設立の概要

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会社設立を行政書士に依頼するメリット


会社を興してどのような事業を行っていくのか。その為には、行政上の許認可が必要な事業も多くあります。そのことを一番理解しているのが許認可を専門に扱う行政書士という職業ですから、お客様の会社設立の相談より許認可等の要件を満たせる準備を複合的にアドバイスす ることができます。

会社設立前に許認可等に必要な要件を知らず、会社を設立した後で、その要件を満たしていないことが判明し、せっかく作ったばかりの会社の変更を余儀なくされ、さらに余計な時間と費用がかかってしまい大変なロスが出るといった例は少なくありません。

行政書士は許認可の専門家ですので、それらのロスが出ないような対応が可能となります。

(弊所にご依頼の場合、登記関係の手続きは提携の司法書士にて対応いたします。)

会社設立のメリット


個人事業にくらべ、会社にした場合、以下のようなメリットがあります。
  • 法人であれば対外的信用力が向上するため、各種取引において有利になるケースが多い。
  • 個人の事業共用割合の観念がないので、会社と個人が経理上も明確に区分されるため、個人事業では認められない経費が認められるものがある。
  • 税金面においても個人の事業共用割合の観念がなく、給与所得控除の利用等により節税効果が期待できる。
  • 個人事業の場合、経営者が死亡すれば個人財産であれ事業用財産であれ、すべて相続の対象となるため相続税がかかる。しかし会社組織の場合、たとえ経営者が死亡しても解散などの事由がない限り会社は存続するので、会社の財産であれば相続税はかからな い。
  • 人材を確保する際、法人の方が有利に作用する場合が多い。
  • 個人事業であれば事業に関するものはすべて無限責任であるのに対し、株式会社の場合には出資分の有限責任。
※個人事業の場合とを比較し、一般的に考えられるメリットです。

新会社法

現在の会社法は 今までの「商法」「有限会社法」「商法特例法」の3つの法律が一つに統一化されたものになっています。
中小企業基本法の定義による
「中小企業」の割合は実に99%以上を占めています。新会社法は、その中小企業の 個性に合わせ、定款自治の範囲を拡大し、より実態に沿ったものへと変化しました。今回の改正は資本金制度の廃止や有限会社の廃止など大きなものから運営に関わること細かな部分までを見直した大改正になっていま す。

 会社の種類 

現在、会社は「会社法」という法律に基づいて設立・運営されています。会社法で定められている会社には、以下の四種類があり ます。

株式会社
合同会社(LLC)
合名会社 合資会社
出資者全て有限責任
出資者全て有限責任 出資者全て無限責任
出資者の一部「有限責任」
出資者の一部「無限責任」

設立する会社を選ぶ際の基準の一つに「出資者の責任」というものがあり、「有限責任」と「無限責任」の 二種類があります。これは出資した会社が多額の負債を抱えた際、どこまで出資者が責任を負わなければいけないか、ということです。各会社ごとの「出資者の責任」については、上の表のようになっています。


「有限責任」とは、出資した金額の範囲内で責任を負うこととなり、100万円を出資した会社が1,000万円の負債を負った場合、出資した100万円について責任を負いますが、残りの900万円については責任を負いません。


「無限責任」とは、出資した金額の範囲内にとどまらず、その責任は個人の資産にも及びます。100万円を出資した会社が1,000万円の負債を負った場合、出資した100万円についてだけでなく、残りの900万円についても個人の資産から責任を負わなければなりませ ん。


「無限責任」は出資者のリスクが高く、また、無限責任を負ってまで「合名会社」「合資会社」を設立するメリットは 非常に少ないと思われます。よって、当ホームページでは「有限責任」である「株式会社」と「合同会社 (LLC)」について記載いたします。

なお、有限会社については、会社に関する法律が平成18年5月、 「商法」から「会社法」に変わった際に有限会社の制度が廃止されました。現在、新たに有限会社を設立することは出来ず、既存の有限会社は「特例有限会社」 として運営されています。


株式会社か合同会社か


設立する会社を株式会社にするか合同会社にするかの判断を迷う場合があると思います。
取引先が既に確定している、将来に渡って家族的経営を行うといったような場合には、合同会社で十分であると思われます。しかし、営業に関して知名度を必要とする業種であったり、将来、株式公開や投資家からの増資を検討しているという場合は、株式会社を選択した方がいいと思われます。

それぞれの特徴を踏まえて
最適な選択をする必要がありますので、どちらの会社形態にすべきかお悩みの場合には、是非、ご相談下さい。

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