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産業廃棄物収集運搬業許可

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産業廃棄物収集運搬業許可要件の詳細


講習会の受講が終了していること


申請者の能力に係る基準の1つである「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」を満たすために財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する講習会を受講して、修了証を取得する必要があります。

講習会には新規講習会と更新講習会があります。法人の場合は代表者又は役員、個人の場合は事業主が受講する必要があります。

修了証の有効期間は全国的には新規5年、更新2年としているところが多くなっていますが、大阪府は新規・更新共に5年です。

講習会は全国で開催されていますので、どこの会場で受講しても構いません。


経理的基礎を有していること


申請者の能力に係る基準の1つである「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する」という基準を満たさなければなりません。

具体的には、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、自己資本比率及び税金の納付状況等で総合的に判断されます。財務内容が悪い場合は、自治体により追加資料(長期収支計画表等)を求められそれを提出することで経理的基礎の基準を満たす場合があります。


運搬車、運搬容器等の運搬施設を有していること


産業廃棄物収集運搬業の場合

  • 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。
  • 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。


特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合

  • 特別管理産業廃棄物が、飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
  • 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
  • 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
  • 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。
  • その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
  • 積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。


欠格要因に該当していないこと


欠格要件とは、申請者の一般的適正について、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を類型化して排除することを趣旨としており、以下のように規定されています。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 廃棄物処理法、浄化槽法等の環境関連法、刑法などの法律違反によって罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
  • 廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可を取り消された者で取消しの日から5年を経過しない者(廃業した場合も同じ)
  • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
  • 未成年者が申請者の場合、その法定代理人が上記のいずれかに該当する場合
  • 個人が申請者の場合、その使用人が上記のいずれかに該当する場合
  • 法人が申請者の場合、その役員や支店長などの使用人が上記のいずれかに該当する場合



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