産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可要件の詳細
講習会の受講が終了していること
申請者の能力に係る基準の1つである「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」を満たすために財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する講習会を受講して、修了証を取得する必要があります。
講習会には新規講習会と更新講習会があります。法人の場合は代表者又は役員、個人の場合は事業主が受講する必要があります。
修了証の有効期間は全国的には新規5年、更新2年としているところが多くなっていますが、大阪府は新規・更新共に5年です。
講習会は全国で開催されていますので、どこの会場で受講しても構いません。
経理的基礎を有していること
申請者の能力に係る基準の1つである「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する」という基準を満たさなければなりません。
具体的には、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、自己資本比率及び税金の納付状況等で総合的に判断されます。財務内容が悪い場合は、自治体により追加資料(長期収支計画表等)を求められそれを提出することで経理的基礎の基準を満たす場合があります。
運搬車、運搬容器等の運搬施設を有していること
産業廃棄物収集運搬業の場合
- 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。
- 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
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欠格要因に該当していないこと
欠格要件とは、申請者の一般的適正について、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を類型化して排除することを趣旨としており、以下のように規定されています。
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