建設業許可
建設業許可取得について
建設業許可の取得に必要な条件
建設業の許可を取得するためには次の5つの要件をすべて満たしていなければなりません。
- 経営業務管理責任者がいること。
- 専任技術者がいること。
- 財産的基礎あるいは金銭的信用を有していること。
- 請負契約に関し誠実性を有していること。
- 許可の欠格要件に該当しないこと。 ⇒要件の詳細
建設業許可の申請手続き
申請書類の提出は本人が行います。ただし、次の場合はその限りではありませんが、内容について聞かれますので、内容を充分に理解されている方が行う必要があります。
- 役員・従業員の方
- 委任を受けた方(委任状が必要です)
- 行政書士
手続きの種類
新規の申請
新
規 |
新たに建設業の許可を受ける場合です。知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業、許可を受ける業種での組み合わせになります。 |
許可換え新規 | 既に受けている許可が知事許可から大臣許可、大臣許可から知事許可へと変更となる場合です。許可者が換わるため新たな許可となります。建設業許可番号は引き継がれません。 |
般・特新規 | 既に受けている許可を一般から特定、特定から一般に変えたい場合です。一般と特定では区分が違うため、新規での申請になります。建設業許可番号はそのまま引き継がれます。 |
業種追加 | 一般建設業の許可を受けていて、他の業種の一般建設業許可を申請する場合、特定建設業の許可を受けていて、他の業種の特定建設業の許可を申請する場合です。 |
既に一般建設業の許可を受けていて他の業種で特定建設業の許可を申請する場合、特定建設業の許可を受けていて他の業種で一般建設業の許可を申請する場合は新規となります。
更新の申請
建設業許可の有効期間は5年間です。5年目の許可取得日に対応する日をもって期間満了となります。期間の満了日が日曜日などの行政庁の休日であってもその日で期間満了となります。
引き続き建設業を営もうとする場合は期間満了の日の30日前までに更新の手続きを取らなければなりません。更新の手続きを取らなかった場合は期間満了と共に許可は失効し、引き続いて営業することが出来なくなります。
なお、期間満了までに更新の申請が受理されていれば、期間満了後も申請に対する処分があるまでは従前の許可の期間で取り扱われます。
更新時には以下の点に注意が必要です。
- 決算変更届は漏れなく提出されているか。
- 経営業務管理責任者、専任技術者に出入りはあったか。
- 経営業務管理責任者、専任技術者の常勤性が確認できる裏付があるか。(社会保険証など)
- 商号や役員、所在地などの変更があった場合、正しく届出されているか。
- 特定建設業の場合、直前の決算で財産的基礎をクリアしているか。
許可取得にかかる費用(法定費用)
新規、許可換え新規 一般・特新規 |
知事許可 | 90,000円 現金、証紙等で納入 |
大臣許可 | 150,000円 管轄の税務署宛納入 |
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業種追加 更新 |
知事許可 | 50,000円 現金、証紙等で納入 |
大臣許可 | 50,000円 収入印紙を貼付 |
弊所にご依頼の場合、上記の法定費用+行政書士報酬+諸経費(実費相当分)が費用総額となります。
※費用総額はご相談受付後、ご依頼の前にお見積りを提示させていただきます。