■ 生前贈与の意義

  ● 通常贈与といえばこの生前贈与を指します。
  ● 遺言の作成または死因贈与契約等と締結していない場合は,死亡と
    同時に自分の財産は自らの意思に関係なく相続人へ承継されます。
    生前,自分を大切にしてくれた人もそうでなかった人にも原則とし
    て同じ割合で相続されます。
  ● これに対し,生前贈与は贈与者と受贈者の間で,「あげるよ。」「
    いただきます。」で成立します。必要な時に必要なものを贈与する
    時,あげた方も貰った方もどれ程満足する財産の引継ぎになるでし
    ょうか。ただ,安心して任せることのできる人の選択や相続発生時
    に「争族」や「骨肉の争い」にならないように細心の配慮が必要で
    あることは言うまでもありません。


  ■ 暦年贈与制度と相続時精算課税制度

  ● 財産の贈与を受ける場合の選択(平成15年1月1日以降)
  ● 特定の贈与者と受贈者において一度選択すると生涯,変更は不可
  * 暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較は以下のとおりです。


暦年贈与制度 相続時精算課税制度
 暦年課税の相続税速算表     【当制度を利用できる条件】 
  課税価格   税率    控除額   贈与の年の1月1日現在の年齢  
200万円以下 10% ・贈与者 → 65歳以上の親
 300万円以下 15% 10万円 ・受贈者 → 20歳以上の子
 400万円以下 20% 25万円 【贈与税】
 600万円以下 30% 65万円 ・贈与財産からの控除額
 1000万円以下  40% 125万円 ・特別控除額 2500万円
 1000万円超え 50% 225万円 ・特別控除額を超えた部分に対
【贈与税】     して一律20%の課税
・年間の贈与額110万円までは無税   【相続税】
【相続税】      ・相続財産への持戻
・相続財産への持戻し    ・相続時精算課税制度を適用し
・原則として,相続財産の価額に贈与    した贈与時の価額
  財産の価額を加算する必要はない。    ・支払い済みの贈与税額を相続  
  但し,相続開始前3年以内の贈与     税額から控除し,控除しきれな
  財産は相続財産に加算される。  い金額は控除されます。


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  ■ 暦年課税制度選択者の節税対策


 1 贈与税の基礎控除の最大利用
  ・ この基礎控除枠を利用して行う生前贈与は,相続税対策として
    最も効果のあるものです。
  ・ 相続財産を減少させる上,年間110万円以下の少額なら贈与税は
    ゼロです。
  ・ 相続税のかかる人は是非実行するようお勧めします。
 2 長期的な計画を立て実施
  ・ 相続開始までの期間が長いほど有利に贈与ができます。
  ・ 相続開始の時期が比較的短期と予想される場合は,ある程度贈与
    税を納めてでも思い切って贈与を実行することをご検討下さい。
 3 受贈者をなるべく多くして贈与
  ・ 例えば,1000万円を1人に贈与した場合の贈与税は
    (1000-110)*0.4-125=231 万円となります。
    次に,1000万円を4人に贈与した場合の贈与税は贈与税は
    ((250-110)*0.15-10))*4=44 万円となり
    (231-44)=187 万円の負担が軽減される勘定です。


  ■ 婚姻期間20年以上で配偶者に無税で自宅を贈与


 1 制度の概要
  ・ 婚姻期間が20年以上の夫婦間で,居住用不動産または居住用不動
    産を取得するための金銭の贈与が行われた場合,基礎控除110万円
    のほかに最高2000万円まで控除できる特例です。
 2 特例を受けるための適用要件
  ・ 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていること
  ・ 配偶者から贈与された財産が,自分が住むための不動産であるか
    又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  ・ 贈与を受けた配偶者が翌年3月15日までに居住していること
 3 その他の税制上の優遇措置
  ・ 夫婦間での贈与の場合も贈与税の対象となり,贈与後3年以内に贈
    与者が死亡した場合は相続税法上の「生前贈与加算」が適用され
    ますが,この配偶者控除を受けた部分は例外として適用されない。
  
  ※ この制度は贈与税も相続税も課税されることなく,配偶者に渡せる
    ことができる上に,相当の節税対策効果も得られ,長年連れ添った
    配偶者へのプレゼントとなります。

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