■ 遺言Q&A(基礎編) |
Q1 法的に効力を生ずる遺言とは?
Q2 法定遺言事項とはどのようなものがありますか?
Q3 遺言ができる人,できない人とは?
Q4 パソコンやワープロによる遺言はどうなる?
Q5 自筆証書の変更・加筆はどのようするの?
Q6 変更・加筆等が法定された方式に従っていない場合は?
Q7 夫婦共同(連名)の遺言書は有効か?
Q8 日付けの異なる遺言書が見つかった場合,どちらが有効か?
Q9 自筆証書遺言で公正証書遺言を取り消すことができるか?
Q10 目・耳が不自由な人,口が利けない人,字が書けない人の遺言は?
遺言に関する民法の条文はこちらから
Q1 法的に効力を生ずる遺言とは? |
A1 法律で定められた事項(法定遺言事項)を法定された方式に従って作成さ
れたものです。
Q2 法定事項とはどのようなものがありますか? |
A2 @相続に関する事項
・相続分の指定・指定の委託
・遺産分割方法の指定・指定の委託,遺産分割の禁止(5年を超えない)
・特別受益者(遺贈や生前受贈者)の相続分の指定
・相続人の廃除,廃除の取消
・祭祀承継者(お墓,祭具,系譜など)の指定
・遺贈の減殺方法の指定(遺留分侵害の返還請求に対する)
A相続以外の財産処分に関する事項
・相続人以外への遺贈
・財団設立のための寄附行為
・他人に財産の管理・処分をさせる(遺言信託)
・生命保険の受取人の指定や変更(可能な限り生前に処理すること)
B身分上に関する事項
・非嫡出子の認知
・未成年後見人,未成年後見監督人の指定
C遺言の執行に関する事項
・遺言執行者の指定,指定の委託

Q3 遺言ができる人,できない人とは? |
A3 満15歳に達した人で,物事の判断能力があれば誰でもできます。逆に満15
歳に達した人でも意思能力のない人は,有効な遺言をすることはできません。
Q4 パソコンやワープロによる遺言はどうなる? |
A4 自筆証書遺言は,遺言者自身による自筆が法律所上の要件になるので,
これは無効となります。
Q5 自筆証書遺言の変更・加筆はどのようにするの? |
A5 @該当箇所に原文が判読できるように2本の線で消し,変更・加筆後の文
言を記入する。
A該当箇所に,遺言書に押印した印を押す。
B該当箇所に上部欄外又は遺言書の末尾に,変更・加筆の旨を付記する。
Cその付記した後に署名する。
Q6 変更・加筆等が法定された方式に従っていない場合は? |
A6 原則的に無効となる。従って,方式通りに変更・加筆するか,又は始めから
書き直すことをお薦めします。
Q7 夫婦共同(連名)の遺言書は有効か? |
A7 無効となります。夫婦といえども,相手方に気を遣い,真意を曲げなけれ
ばならないケースが出てくると考えられるからです。別々に作成しましょう。
Q8 日付けの異なる遺言書が見つかった場合,どちらが有効か? |
A8 作成日の新しい遺言書が優先します。
Q9 自筆証書遺言で公正証書遺言を取り消すことができるか? |
A9 遺言書は,自由に遺言の変更取消をすることができるので,以前作成した
公正証書遺言を,その後作成した自筆証書遺言で取消は可能です。
Q10 目・耳が不自由な人,口が利けない人,字が書けない人の遺言は? |
A10 手話又は筆談により公正証書遺言をすることが可能です。

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