■ 遺言Q&A(基礎編)

 Q1 法的に効力を生ずる遺言とは?
 Q2 法定遺言事項とはどのようなものがありますか?
 Q3 遺言ができる人,できない人とは?
 Q4 パソコンやワープロによる遺言はどうなる?
 Q5 自筆証書の変更・加筆はどのようするの?
 Q6 変更・加筆等が法定された方式に従っていない場合は?
 Q7 夫婦共同(連名)の遺言書は有効か?
 Q8 日付けの異なる遺言書が見つかった場合,どちらが有効か?
 Q9 自筆証書遺言で公正証書遺言を取り消すことができるか?
 Q10 目・耳が不自由な人,口が利けない人,字が書けない人の遺言は?


        遺言に関する民法の条文はこちらから

 Q1 法的に効力を生ずる遺言とは?

 A1 法律で定められた事項(法定遺言事項)を法定された方式に従って作成さ
   れたものです。

 Q2 法定事項とはどのようなものがありますか?

  A2 @相続に関する事項
     ・相続分の指定・指定の委託
     ・遺産分割方法の指定・指定の委託,遺産分割の禁止(5年を超えない)
     ・特別受益者(遺贈や生前受贈者)の相続分の指定
     ・相続人の廃除,廃除の取消
     ・祭祀承継者(お墓,祭具,系譜など)の指定
     ・遺贈の減殺方法の指定(遺留分侵害の返還請求に対する)
     A相続以外の財産処分に関する事項
     ・相続人以外への遺贈
     ・財団設立のための寄附行為
     ・他人に財産の管理・処分をさせる(遺言信託)
     ・生命保険の受取人の指定や変更(可能な限り生前に処理すること)
     B身分上に関する事項
     ・非嫡出子の認知
     ・未成年後見人,未成年後見監督人の指定
     C遺言の執行に関する事項
     ・遺言執行者の指定,指定の委託
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 Q3 遺言ができる人,できない人とは?

  A3 満15歳に達した人で,物事の判断能力があれば誰でもできます。逆に満15
   歳に達した人でも意思能力のない人は,有効な遺言をすることはできません。

 Q4 パソコンやワープロによる遺言はどうなる? 

  A4 自筆証書遺言は,遺言者自身による自筆が法律所上の要件になるので,
   これは無効となります。

 Q5 自筆証書遺言の変更・加筆はどのようにするの?

  A5 @該当箇所に原文が判読できるように2本の線で消し,変更・加筆後の文
      言を記入する。
     A該当箇所に,遺言書に押印した印を押す。
     B該当箇所に上部欄外又は遺言書の末尾に,変更・加筆の旨を付記する。
     Cその付記した後に署名する。

 Q6 変更・加筆等が法定された方式に従っていない場合は?

  A6 原則的に無効となる。従って,方式通りに変更・加筆するか,又は始めから
   書き直すことをお薦めします。

 Q7 夫婦共同(連名)の遺言書は有効か?
 
  A7  無効となります。夫婦といえども,相手方に気を遣い,真意を曲げなけれ
    ばならないケースが出てくると考えられるからです。別々に作成しましょう。

 Q8 日付けの異なる遺言書が見つかった場合,どちらが有効か?

  A8  作成日の新しい遺言書が優先します。

 Q9 自筆証書遺言で公正証書遺言を取り消すことができるか?

  A9  遺言書は,自由に遺言の変更取消をすることができるので,以前作成した
    公正証書遺言を,その後作成した自筆証書遺言で取消は可能です。


 Q10 目・耳が不自由な人,口が利けない人,字が書けない人の遺言は?

  A10  手話又は筆談により公正証書遺言をすることが可能です。


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