■ 相続Q&A(基礎編) |
Q1 被相続人とは?
Q2 相続の開始とは?
Q3 死亡の事実が証明できない場合はどのような制度がありますか?
Q4 同時死亡の推定とはどのようなものですか?
Q5 代襲相続人とは?
Q6 代襲原因とは?
Q7 推定相続人の廃除とは?
Q8 廃除の事由にはどのようなものがありますか?
Q9 相続放棄とは?
Q10 熟慮期間とは?
Q11 事実上の相続放棄とは?
Q12 相続の限定承認とは?
相続に関する民法の条文はこちらから
Q1 被相続人とは? |
A1 死亡したために,財産を引き継がれる人のことです。
Q2 相続の開始とは? |
A2 被相続人の権利義務は死亡と同時に相続人へ移転します。
Q3 死亡の事実が証明できない場合はどのような制度がありますか? |
A3 @認定死亡・・・・危難に遭遇して死体が確認できない場合は,担当官庁の
証明により行う。
A失踪宣告・・・・不在者の生死が7年間不明又は特別な危難に遭遇して,
危難が去った時から1年間不明の場合は,請求により家庭裁判所が失
踪の宣告をすることができる。
Q4 同時死亡の推定とはどのようなものですか? |
A4 数人が同一の危難にて死亡した場合,どちらが先か不明の場合は,同時
死亡と推定する。これにより相続人の範囲が異なる場合があります。
Q5 代襲相続人とは? |
A5 相続人となるべき者が,相続開始時に死亡その他の原因により相続権を
失っているとき,その者の直系卑属(子や孫等)が,その者と同順位となる
相続人です。

Q6 代襲原因とは? |
A6 @被代襲者(被相続人の子)が被相続人が死亡する以前に死亡している。
又は同時に死亡した場合
A被代襲者が相続欠格に該当して相続権を失った場合
B被代襲者が被相続人の生前行為又は遺言により廃除され,相続権を失
った場合
C被代襲者が相続放棄をした場合は代襲相続原因とはならない。
Q7 推定相続人の廃除とは? |
A7 被相続人が特定の推定相続人(被相続人が死亡し相続が開始したとき,
直ちに相続人なるべき者)に相続させたくない場合,家庭裁判所に請求し
その者の相続権を剥奪することです。
Q8 廃除の事由にはどのようなものがありますか? |
A8 @推定相続人が被相続人を虐待した。
A推定相続人が被相続人に重大な侮辱を与えた。
B推定相続人に上記以外の著しい非行があった。
などを鑑みて家庭裁判所が審判を下します。
Q9 相続放棄とは? |
A9 相続の効果を拒否する相続人の単独行為で,受理されると初めから相続
人でなかったとみなされる。通常,被相続人の相続財産において,資産よりも
負債の方が多い場合,その相続人はその旨を家庭裁判所に申述書を提出し,
受理する審判がなされて効果が生じます。
Q10 熟慮期間とは? |
A10 放棄の申述は,相続の開始を知ったときより3ヵ月以内にしなければなら
ない。相続財産の調査をしてもなお,判断資料が得られない場合は,家庭裁
判所への申立により延伸が可能です。
Q11 事実上の相続放棄とは? |
A11 共同相続人の中の一人に相続財産を集中させる,たとえば長男に農地や
事業を継がせる場合に利用される。ただし,これは相続人間においてのみ効
果があるもので,被相続人に負債等がある場合は,負の遺産のみを負担する
ことになりかねないので注意が必要である。相続分不存在とか遺産分割協議
書などを作成することにより行われます。
Q12 相続の限定承認とは? |
A12 資産と負債のどちらが多いか判然としない場合,相続によって得た財産の
限度内においてのみ被相続人の負債及び遺贈を弁済する制度である。これは
相続人全員が共同で家庭裁判所への申述申立書によってなされます。
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