■ 成年後見サポートについて |
● この成年後見制度は平成12年4月から新しくスタートしました。親の
面倒をみている長男が親の財産を恣意のまま費消し,相続発生時に
「争族」の原因になることが多発しています。
● 親が衰えたときに,財産管理等委任契約から任意後見契約を締結し,
公明正大に親の財産を管理することにより,このようなトラブルを
未然に防ぐこともできます。
● 高齢化社会や少子化による核家族化がますます進行している現代の
世の中で,もっと活用して社会福祉向上に寄与できる制度です。
※ まだまだ衆知されていない制度です。私自身,少しでもこの制度の
サポートができればと考えています。
■ 成年後見制度の主旨 |
● 成年後見制度は,判断能力が衰えた成年者(認知症,知的障害者,
精神障害者等)の財産や権利を保護する制度です。これには「法定
後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度があります。
● 「法定後見制度」は,既に判断能力が不十分な人が対象です。
● 「任意後見制度」は,判断能力が不十分になったときに備えて,あ
らかじめ財産管理や身上看護等をお願いする後見人を決めておくも
のです。
※ 法務省民事局の詳細な説明はこちらをご覧下さい。
■ 法定後見制度 |
● 判断能力者に対する保護制度の推移
従来の制度 ⇒ 禁治産者 準禁治産者
* 従来の制度の問題点
@ 画一的で多様な状況に弾力的な対応ができない。
A 本人の意思が尊重されない。
B 宣告により戸籍に記載される。
* 平成12年4月1日法改正の主な主旨
@ 高齢社会への対応
A 知的障害者及び精神障害者等の福祉の充実観点より改正
B 法定後見の三類型 ⇒ 家庭裁判所へ審判の申立
禁治産者の改正 準禁治産者の改正 左より軽症者
↓ ↓ ↓
成年被後見人 被保佐人 被補助人
・事理を弁識する能力 ・判断能力が著しく ・判断能力が
を欠く常況にある者 不十分な人 不十分な人
※ 現在では,被後見人の審判を受けても,従来のように戸籍に記載
されることのない新たな登記制度が創設されています。

■ 任意後見制度 |
● 個人差こそあれ自分の老後に対する不安を抱いていると思います。
特に身寄りのない方は,その気持ちが強いのは当然のとです。衰え
たときに,財産の管理のことや病気に罹り,入院の手続とかいろい
ろ考えることがあると思います。その時の備えを元気な内にするこ
ができます。法定後見と異なり,自分で老後のマネージメントを託
す人を決めることができる制度です。
● 任意後見契約は,法定後見に較べて簡単にできます。契約の内容等
理解して公証役場にて公正証書で作成します。契約は法律行為です
ので認知症になるとできなくなります。契約が発効するのは,判断
能力が欠如したとき,一定の範囲の者から家庭裁判所へ申立をし,
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時です。
※ 法務省民事局の詳細な説明はこちらをご覧下さい。
■ 成年後見人の主な職務 |
● 就任時の職務
@ 被後見人の財産調査及び目録の調製
A 後見人の被後見人に対する債権債務の申出
B 後見費用の予定
C 銀行等への届出
● 財産の管理
@ 居住用財産の保全,利用改良や必要な範囲での処分
A 金融資産(現金・証券・預貯金等)の管理及び日常生活の金銭管理
B 所有不動産の管理
C 居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可が必要
D 利益相反行為の制限等
● 身上監護
@ 医療に関する契約(医療行為に同意),入退院,費用の支払い等
A 住居に関する契約(住居の決定・維持),処分,修繕等
B 施設への入退所,通院に関する契約,費用の支払い,処遇の監視
C 介護,生活維持に関する契約(介護保険と介護サービス受給契約)
D 教育,リハビリに関する契約等

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