■ 相続に関する紛争 |
1 相続人に関する紛争と解決方法
2 相続分に関する紛争と解決方法
3 遺産の範囲に関する紛争と解決方法
4 遺産分割に関する紛争と解決方法
* 以上の主な紛争とその解決方法を整理します。
1 相続人に関する紛争と解決方法
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● 上記@〜Cのような身分に関する紛争がある場合は,まず家庭裁判所
へ調停の申立を行います。この紛争が調停で解決されないときは,審
判により,審判によっても解決されないときは,人事訴訟法によって
解決が図られることになります。
● 上記D〜Iのような後発的及び実質的な相続人の地位についての紛争
がある場合は,当事者間で裁判外において話し合いを行い,調わない
ときは,家庭裁判所に調停の申立,なお,調わないときは,地方裁判
所に訴訟を提起して解決を図ることになります。

2 相続分に関する紛争と解決方法
● 相続分に関する紛争は遺産分割の場合に起こります。各相続人が取得する割合を決するものです。相続分に関する紛争については,特別受
益者の相続分と寄与分等があります。
● 特別受益については,共同相続人の中で,故人から遺贈を受けたり,
婚姻や養子縁組のため,あるいは生計の資本として贈与を受けた者
(特別受益者)がいるときは,この贈与価額を相続財産に加算し,こ
れを特別受益者の相続分から差し引き(特別受益の持戻し)ます。
● 寄与分については,同様に故人の事業に関する労務の提供または財産
上の給付故人の療養看護等により故人の財産の維持または増加につき,
特別の寄与をした者がいるときは,その寄与分を相続財産から差し引
きます。その差し引いた後の財産について相続分の割合により計算し
た額に寄与分を加算した額が寄与者の相続分となります。
● 相続分に関する紛争解決は,家庭裁判所へ調停の申立,調停によって
解決できないときは,審判によって解決が図られます。審判になると
民法で法定されている法定相続とおりになるのが原則です。
3 遺産の範囲に関する紛争と解決方法
● 遺産とは,故人が遺した承継される財産ですが,以下のようなものがあります。
● 資産(積極財産)としては,現金,動産,不動産,有価証券,借地権
借家権,著作権,特許権,損害賠償請求権,慰謝料請求権,ゴルフ会
員権などがあります。
● 債務(消極財産)としては,借金,買掛金,ローン債務,未払い金な
どがあります。
● その他の財産(課税対象外)としては,祖先の系譜,お墓,仏壇,仏
具などの祖先の祭祀などがあります。また,故人の一身専属的なもの
は承継されません。
● 遺産の帰属についての問題は,実際の権利関係の存否をめぐる争いで
あり,最終的には民事訴訟法により解決が図られます。
4 遺産分割に関する紛争と解決方法
● 遺産分割協議に欠陥がある場合,遺産分割時に存在した相続人を除外した場合,当事者が相続人の地位を有していない場合など遺産分割に
関する紛争は,原則として家庭裁判所の調停・審判によって解決が図
られます。

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