■ 相続Q&A(一般編) |
Q1 嫡出子と非嫡出子の相続分は?
Q2 特別受益とは?
Q3 寄与分とは?
Q4 寄与分の定め方は?
Q5 祭祀財産の承継者は?
Q6 葬儀費用の負担者は?
Q7 遺産分割協議ができない場合はどうするべきか?
Q8 未成年者の子がいる場合の遺産分割協議はどうすればよいか?
Q9 相続人の中に知的障害者がいる場合の遺産分割協議は?
Q10 相続人の一人が生死不明の場合の遺産分割協議は?
Q11 相続人が全くいない場合はどのような手続をすればよいか?
Q12 特別縁故者とは?
相続に関する民法の条文はこちらから
Q1 嫡出子と非嫡出子の相続分は? |
A1 現在のところ,非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1です。
Q2 特別受益とは? |
A2 相続人の中で被相続人から遺贈又は婚姻,養子縁組のため若しくは生計
の資本として贈与を受けた者を特別受益者という。特別受益者については,
本来の相続分から受益分を控除し,他の相続人との公平を図る。
Q3 寄与分とは? |
A3 被相続人の財産の維持又は増加につき,特別の寄与をした者がいるとき,
その者の本来の相続分に一定の加算をして相続人間の公平を図る。
Q4 寄与分の定め方は? |
A4 共同相続人の協議によって定める。協議不調の場合は,家庭裁判所の調
停・審判によります。
Q5 祭祀財産の承継者は? |
A5 墓地,祭具や系譜などの祭祀財産は,祭祀を主宰すべき者が承継する。
祭祀主宰者は,被相続人の指定がある場合はその者,指定なき場合は,そ
の地の慣習による。これらの指定もなく慣習も定かでないときは,請求により
家庭裁判所が祭祀主宰者を定める。

Q6 葬儀費用の負担者は? |
A6 相続債務である考え方と,香典が喪主に帰属するという一般的な解釈から
すると,葬儀費用も喪主若しくは祭祀主宰者が負担すべきとする考え方があ
ります。
Q7 遺産分割協議ができない場合はどうするべきか? |
A7 共同相続人間で協議が出来ない場合は,家庭裁判所に遺産分割の申立
をして調停又は審判を求めることができます。下の裁判所のページをご覧く
ださい。
Q8 未成年者の子がいる場合の遺産分割協議はどうすればよいか? |
A8 他の相続人と利益が相反するので,家庭裁判所に特別代理人の選任申
立をします。
Q9 相続人の中に知的障害者がいる場合の遺産分割協議は? |
A9 家庭裁判所に後見開始と成年後見人等を申立て,選任された後見人等が
代理人となって分割協議を行えばよい。
Q10 相続人の一人が生死不明の場合の遺産分割協議は? |
A10 生死不明の状況が一定期間を超えているときは,家庭裁判所に失踪宣
告の申立をして,失踪宣告を受ける場合と,不在者財産管理人の選任を得る
場合があります。
Q11 相続人が全くいない場合はどの様な手続をすればよいか? |
A11 相続財産法人の形成から始り,種々の手続を経て相続人不存在が確定
します。その後,一定の期間内に特別縁故者からの請求があれば,家庭裁判
所は清算後残存する相続財産の全部又は一部をその者に分与することにな
ります。
Q12 特別縁故者とは? |
A12 内縁の配偶者,事実上の養子,被相続人の療養看護に努めた者で,必
ずしも血縁関係にあることを根拠にするのではなく,被相続人との間に具体的
に,現実的な精神的ないし物質的交渉があったことが必要であると考えられま
す。
裁判所のページはこちらから

|
