■ 相続手続の流れ(一般的な手続) |
● 相続が発生した場合,役所は「死体火葬許可証」を交付する以外は
何もしてくれません。
● 葬送の悲しみの中で,諸々の手続をしなければなりません。
このようなときにお手伝いをさせて頂きますのでご一報下さい。
* 一般的な相続手続の流れは以下のようになります。
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相続の開始
↓
遺言書がない場合 ← → 遺言書がある場合
↓ ↓
相続人の調査 公正証書遺言 ← → 自筆証書遺言
↓ ↓ 秘密証書遺言
↓
相続財産の調査 ↓ 検認手続
↓ ↓
遺産分割協議 → → 開封
↓ ↓
協議成立 ← → 協議不成立 相続財産の調査
↓ ↓
遺産分割協議書 家庭裁判所の ↓
作成及び調印 調停・審判
↓ ↓
→ → 相続財産の分配・名義変更 ← ←
* 相続税の申告・納付手続は故人の死亡翌日から10ヶ月以内
(課税義務のある方のみ)
■ 諸々の手続 |
1 遺言の存否
* 公正証書遺言の存否確認は法定相続人,受遺者,遺言執行者など
の請求権利者が必要書類を公証役場へ持参し確認が可能です。
2 年金の支給手続・切替手続
3 生命・死亡保険金の請求手続
4 預貯金等金融資産の解約及び名義変更
5 相続財産の収集・管理
6 各公共料金支払人の名義変更
7 遺言がない場合は遺産分割協議書の作成
8 葬祭費の請求
9 相続財産の処分及び分割
10 不動産の名義変更等があります。

■ 法定相続人と法定相続分 |
* 法定相続分とは遺言がない場合の法定された各相続人の相続割合
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● 相続は各相続人の選択により単純承認,限定承認及び相続放棄の
いずれかになります。
@ 単純承認
何の手続もしないと故人の財産(借金等の負債)を承継します。
A 限定承認
故人の財産と債務のどちらが多いか不明の場合は,故人の財産
の限度で弁済します。従って,自己の財産からは弁済は不要。
ただし,この場合は相続人全員で申立が必要です。
B 相続放棄
明らかに債務の方が多い場合,故人の財産を全面的に承継しな
いことになります。
※ 限定承認及び相続放棄は相続の開始を知った時から3ヵ月以内
に管轄の家庭裁判所へ申述する必要があります。ただし,この
手続の前に故人の相続財産の一部でも使ったり,隠したりする
と,認められなくなる場合があるので注意が必要です
* 相続に関する民法の条文はこちらからご覧下さい。

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