■ 遺言作成サポート |
《 サポート内容については弊報酬規定をご覧下さい。》
● 作成のポイント
1 遺言の効力は遺言者の死亡後となるので熟慮して作成
2 法定された方式で作成
3 内容により,かえって遺族間の紛争が起こらないように
4 遺産の正確な把握
5 遺留分への配慮
6 紛争が起こりそうな場合は早い目に
● 遺言方式の選択
1 「普通方式」による三方式とはこちらをご覧ください。
2 法的な効果は同一
3 公証人が介在する公正証書遺言がお勧め
家庭裁判所での検認手続が不要 *手続についてはこちらより
■ 相続手続サポート |
● 遺産分割協議書の作成 *相続手続の流れをご覧下さい。
相続が発生し,遺言がない場合は,この遺産分割協議書により分割手
続が進みます。その意味では大変重要な書面となります。
※ 作成のポイント
1 相続人全員が合意の上,実印の押印及び印鑑証明書の添付が必要
2 顔も合わせたことがない人がいる場合は特に配慮が必要です。
謙譲の気持ちでアプローチをすることが大切です。
3 法定相続が基準になるので,これを念頭において協議を進める。
4 この協議が不調に終わると裁判所の手続が必要となります。
*遺産分割協議書の書式例はこちらより

● 相続放棄手続サポート
1 相続放棄の法的効果
初めから相続人でなかったことになります。放棄の効果は絶対的
ですから,放棄者の子や孫といった直系尊属がいる場合でも,そ
れらの者は代襲相続人になることはできません。
2 特別受益証明方式による相続放棄の注意点
正規に家庭裁判所に相続放棄の申立を行わず,特定の相続人に集
中的に相続させる場合は後日紛争の種になるので注意が必要です。
また,遺産分割協議書で同様な手続を行った場合は第三者には通
用しません。従って,この種の方法で相続放棄をした場合,故人
が負債を残していた場合は,第三者より請求をされる可能性があ
りますので,みだりに実印での押印とか印鑑証明書を提出すると
取り返しのつかないことにもなります。
● 限定承認手続サポート
1 限定承認をした相続人は,相続によって得た財産の限度内で故人
の債務及び遺贈を弁済すれば足りるという相続の方式です。
2 限定承認は,相続人が数人の場合は,その全員が共同して家庭裁
判所に申立(申述書)を行う必要があります。
*これらの申立書は裁判所のページより取得できます。
■ 贈 与 |
《 代表的な形態より選択 》
● 契約による贈与
1 贈与契約(生前贈与)
2 死因贈与契約
3 負担付死因贈与契約
● 遺言による贈与
● 暦年贈与か相続時精算課税の選択はこちらをご覧ください。
■ 成年後見サポート |
《 法定後見と任意後見の二つの制度があります。》
● 法定後見制度は既に判断能力が欠けている状態にある人を保護する
制度で,「後見」「保佐」「補助」の選択ができます。なお,詳細
は法務局のページをご覧ください。
● 任意後見制度は,正常な精神状態のときに,あらかじめ自分の信頼
のおける人と契約を結んでおき,将来認知症や精神障害等で判断能
力が不十分になったときに,財産管理や身体看護等の支援を受ける
制度です。詳細は日本公証人連合会のページをご覧ください。
* ご自分では少々面倒だ或いは時間的な余裕がない場合はお手伝い
をさせて頂きます。

■ 各種契約書 |
《 各種契約書の作成を承ります。 》
● 主な契約書書式例はこちらよりご覧ください。

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