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介護労働者雇用管理改善等(その二)


           人材確保等支援助成金 (2)


                
                          介護雇用管理助成金


                                         注意助成金等の対象となる事業等最下段参照

                                                        


介護雇用管理助成金
■助成金が支給されるのは


 介護関係事業主が新サービスの提供等に伴い、

採用など人的管理、就業規則、賃金体系などの諸規程整備、健康確保、

人材育成のための教育訓練を行うことなど雇用管理改善のための事業を実施した場合。

事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を

受けることが必要です。
 
■助成の内容


 (1) 雇用管理改善に係るもの(教育訓練を除く)

    雇用管理改善のために実施した事業経費の一部を助成します。


 支給額   改善計画期間内に実施した事業経費の1/2。

ただし、次の1及び2に該当する場合は、2/3

(助成額が5万円以上の場合に限ります)となります。


1.  健康診断(一般定期健康診断を除く※短時間労働被保険者については、

一般定期健康診断は対象)を初めて実施した場合

2.  既に雇用している労働者であって、通常の労働者及び短時間労働者以外の者

(雇用保険被保険者とならない者)を、1人以上通常の労働者または短時間

労働者(雇用保険被保険者に該当する者)とし、

同時に雇用管理改善事業を実施した場合

 (2) 教育訓練に係るもの

    教育訓練費用と、期間中に支払われた賃金の一部を助成します。

    事業内での実施 事業外の教育訓練施設への委託
 支給額   経費助成 対象職業訓練コースの費用の

1/2

(ただし1コース1人当たり10万円を

限度)
対象職業訓練を受講させるために

要した入学金及び受講料の、


1/2(ただし1コース1人当たり

10万円を限度)
賃金助成 所定労働時間内の

訓練を受ける期間又は時間に

支払った賃金の1/2  (150日を限度)
※留意点
介護サービスに関する講演会・セミナーについても事業主が負担した経費の一部に

ついて助成の対象となります。

休日や所定労働時間外に実施される教育訓練については、賃金助成の対象とは

なりませんが、事業主が負担した経費について助成の対象となる場合があります。

賃金部分の助成については、介護基盤人材確保助成金などの助成金等の給付対象と

なっている場合は、併給調整されることがあります。

支給額は、雇用管理改善に係る助成額と教育訓練に係る助成額の合計額と

なります。ただし、その額が100万円を超える場合は、100万円となります。
 
■対象となる雇用管理改善事業とは


1.  採用関係 求人情報誌への掲載、就職説明会の開催、採用パンフレットの作成等

2. 人的管理改善関係 雇用管理担当者研修、適性検査の実施、カウンセリングの実施等

3. 諸規程整備関係 就業規則、賃金規程、雇用管理マニュアルの作成、職務分析、評価制度

の構築

4. 健康確保関係 健康診断の計画、健診項目の選定及び実施

(短時間労働被保険者については、一般定期健康診断も対象)、

腰痛防止バンドの購入等

5. 教育訓練 次の(1)〜(6)のいずれかに該当する教育訓練

(1) 申請計画期間(上限3年間)内に開始した最初の教育訓練の

初日から起算して1年以内に開始した教育訓練
(2) 事業主が事業内で行う教育訓練
(3) 事業外の教育訓練施設へ委託して行う教育訓練

(通信制の訓練は対象外)
(4) 介護サービスに関する講演会・セミナーの受講
(5) 有給教育訓練休暇を利用して行う教育訓練
(6) 本人の申し出により実施する通信制の訓練(事業主が経費を

負担するもの)など
  ※訓練時間数など訓練の種類によって各々制約があります。

※休日、勤務時間外の教育訓練も助成の対象となる場合もあります。

ご相談ください。

6. その他、新サービスの提供等に伴い、必要な雇用管理改善と認められるもの
 
■受給のための手続き

介護雇用管理助成金申請計画を、改善計画期間の初日から

遡って6か月前の日以降、改善計画期間の初日の1カ月前の日までに、

添付書類を添えて介護労働安定センター都道府県支部に提出してください。

留意点
  改善計画期間とは、雇用管理に関する改善計画として作成する計画の期間で、

1年間(教育訓練については上限3年間)のことをいいます。

申請書等 様式関係はこちら

(※助成金制度の改正により変更になる場合があります。)


 注)助成金の申請をするには都道府県に提出する「改善計画申請書」が必要。

 (都道府県により様式が異なるため掲載しておりませんので

(財)介護労働安定センター都道府県支部へお問い合わせ下さい。)
■お問い合わせ

 財団法人介護労働安定センター・都道府県支部
 


注1) 教育訓練を除く事業を雇用管理改善事業として実施した場合

認定を受けた申請計画期間(1年間)内の全ての事業の完了日

(経費の支払いの完了日を含む)の翌日から起算

して1ヶ月以内に提出。
注2) 教育訓練を雇用管理改善事業として実施した場合、

認定を受けた申請計画期間(上限3年間)内でかつ

支給対象期間(1年間)内に開始した各教育訓練に係る

経費等の支払日(教育訓練が終了していることが必要)の

翌日から起算して1ヶ月以内に提出。


(経費等の支払いの都合等により、提出方法が異なる場合がありますので

(財)介護労働安定センター都道府県支部にご相談下さい。)


 



 助成金等の対象となる事業等
(1) 新サービスの提供等に該当するものであること
(2) 介護関係業務であること

■新サービスの提供等とは
(1) 従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
(2) 介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
(3) サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化
(4) 支店増設等による営業、販路の拡大

■高付加価値化とは
 現に提供している介護サービスにおいて新しい内容のサービス又は質の高いサービスを提供するなど、サービスの高付加価値化を図ることを言います。
 
■介護関係業務とは
□介護保険法の規定による介護サービス

都道府県が指定・監督を行うサービス
介護給付を行うサービス 予防給付を行うサービス
居宅サービス
○訪問サービス
  ・ 訪問介護
  ・ 訪問入浴介護
  ・ 老人訪問看護
  ・ 訪問リハビリテーション
  ・ 居宅療養管理指導
○通所サービス
  ・ 通所介護
  ・ 通所リハビリテーション
○短期入所サービス
  ・ 短期入所生活介護
  ・ 短期入所療養介護
○その他の居宅サービス
  ・ 特定施設入居者生活介護
  ・ 福祉用具貸与
  ・ 特定福祉用具販売
施設サービス
  ・ 介護福祉施設サービス
  ・ 介護保健施設サービス
  ・ 介護療養施設サービス
居宅介護支援
  ・ 居宅介護支援

介護予防サービス
○訪問サービス
  ・ 介護予防訪問介護
  ・ 介護予防訪問入浴介護
  ・ 介護予防訪問看護
  ・ 介護予防訪問リハビリテーション
  ・ 介護予防居宅療養管理指導
○通所サービス
  ・ 介護予防通所介護
  ・ 介護予防通所リハビリテーション
○短期入所サービス
  ・ 介護予防短期入所生活介護
  ・ 介護予防短期入所療養介護
○その他の介護予防サービス
  ・ 介護予防特定施設入居者生活介護
  ・ 介護予防福祉用具貸与
  ・ 特定介護予防福祉用具販売


市町村が指定・監督を行うサービス
介護給付を行うサービス 予防給付を行うサービス
地域密着型サービス
  ・ 夜間対応型訪問介護
  ・ 認知症対応型通所介護
  ・ 小規模多機能型居宅介護
  ・ 認知症対応型共同生活介護
  ・ 地域密着型特定施設入居者生活介護
  ・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護予防サービス
  ・ 介護予防認知症対応型通所介護
  ・ 介護予防小規模多機能型居宅介護
  ・ 介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防支援
  ・ 介護予防支援



□その他の介護サービス

   
  ・ 障害福祉サービス
  ・ 地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練
  ・ 知的障害児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
  ・ 知的障害児通園施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
  ・ 盲ろうあ児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
  ・ 肢体不自由児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
  ・ 重症心身障害児施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
  ・ 身体上または精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話
  ・ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉販売用具販売以外の介護福祉用具の販売
  ・ 移送
  ・ 居宅にある身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者に対する食事の提供
  ・ その他、厚生労働大臣が定める福祉サービスまたは保険医療サービス

身体障害者更正援護施設(平成18年10月1日改正前の身体障害者更正施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設に限る)、知的障害者援護施設(平成18年10月1日改正前の知的障害者更正施設及び知的障害者授産施設に限る)については「平成18年厚生労働省令第169号第25条」に経過措置として平成24年3月31日まで適用されることが定められています。

 







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