能力開発等(その3)
本助成金は、従業員(雇用保険の被保険者に限ります。)のキャリア形成を促進するために,
職業訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度で、
次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」)
各都道府県センターの受給資格認定を受けていることが必要です。
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、
目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施
又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成金が支給されます。
地域人材高度化能力開発助成金
地域人材高度化能力開発助成金 |
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