社会保険労務士田村事務所トップへ
助成金概要トップへ
能力開発等(その2)
本助成金は、従業員(雇用保険の被保険者に限ります。)のキャリア形成を促進するために,
職業訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度で、
次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」)
各都道府県センターの受給資格認定を受けていることが必要です。(注意:詳細は、最下段に、記載)
職業能力評価推進給付金
従業員に厚生労働大臣が定める職業能力検定(企業内検定は除きます。)を受けさせる事業主に助成します。
|
◎助成金を受給するための留意点
|
『受給資格認定について』
次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」)
各都道府県センターの、 受給資格認定を受けていることが必要です。
(1) | 雇用保険の適用事業の事業主であること。 |
(2) | 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。 |
(3) | 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画(※1)を作成している事業主であること。 |
(4) | 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画(※2)を作成している事業主であって、 当該計画の内容を従業員に対して周知している事業主であること。 |
(5) | 事業主の命令による職業訓練を受けさせる場合は、職業訓練を受けさせる期間において、 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。 |
(6) | 従業員の申し出により教育訓練等を受けるための職業能力開発休暇を与える場合は、 職業能力開発休暇期間において、労働協約又は就業規則等に定めた賃金を支払っていること。 |
(7) | 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。 |
(8) | 過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。 |
※1 事業内能力開発計画 | … | 職業能力開発促進法第11条第1項に基づいて、 事業主が、従業員に係る職業能力の開発及び向上を段階的かつ体系的に行い、 かつ、職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために 作成する計画をいいます。 |
※2 年間職業能力開発計画 | … | 事業所において事業内職業能力開発に基づいた訓練・職業能力開発のための 休暇・職業能力の評価・キャリア・コンサルティング・その他の職業能力開発に 関する計画であって、1年毎に定めるものをいいます。 |
■ 企業の区分について |
企業の区分は、下表によって判断します。企業の主たる事業の区分ごとに、 「A 企業の資本の額又は出資の総額」 若しくは 「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」のいずれか一方に当てはまる企業が中小企業となります。 営利法人以外の法人(非営利法人)については、 常時雇用する労働者数によって判断します。 非営利法人は、公益法人(財団法人・社団法人)・学校法人・宗教法人・医療法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人・協同組合 (農業協同組合、生活協同組合、信用協同組合 等)・相互会社・中間法人 等がこれに該当します。 |
主たる事業 | A 企業の資本の額又は出資の総額 | B 企業全体で常時雇用する労働者の数 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
製造業・建設業・運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
社労士に委託するメリット トピックス トピックス(2) 人事労務情報 人事労務情報(2)
社会保険労務士業務 取扱い法律一覧 個人情報保護方針 就業規則 社会保険労務士綱領の厳守
助成金概要 助成金診断について リンク集へ 報酬額表 最新NEWS サービス提供地域
田村事務所へようこそ 田村事務所運営理念 社労士業務(その二) 特定社会保険労務士 産業カウンセラー
代表者プロフィ−ル 田村事務所アクセス 大阪の社労士からの、発信 お問合せ キャリア・コンサルタント
あっせん代理 改正雇用保険法 メンタルヘルス対策 中小企業労働時間適正化促進助成金
社会保険労務士田村事務所トップへ
本ページトップへ
copyright(c)2007-2008 Ikuo Tamura All Rights Reserved
社会保険労務士田村事務所