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                        トライアル雇用(その1)

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、

その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため

経験不足等により就職が困難な求職者を、

試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に

奨励金が支給される。




1、【受給の要件】

 
該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると

公共職業安定所長が認める者を、

公共職業安定所の紹介により

試行的に
短期間(原則3か月)雇用すること


145
歳以上65歳未満の中高年齢者
    (原則として雇用保険受給資格者に限る)

235
歳未満の若年者

3
母子家庭の母

4
障害者

5
日雇労働者ホームレス

・このほか、不良債権処理就業支援特別奨励金にも

トライアル
雇用支援がある。

2、【受給額】

 対象労働者1人につき、月額40,000

 支給上限:3か月分まで

3、【問い合わせ先】

  ハローワーク、労働局







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