社会保険労務士田村事務所トップへ
                                                                                                                                助成金概要トップへ

労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し、

 @求職活動等のための休暇を付与した事業主、

 A再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、

 B民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託再就職を実現させた事業主

   に助成金が給付される。

           求職活動等支援給付金



()【受給の要件】

 
1
次のいずれかに該当すること

 a

 雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること

 b

 雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること



 2次のいずれかに該当すること

 a

 離職を余儀なくされる労働者(1の再就職援助計画対象又は求職活動支援基本計画書(以下「計画等」といいます。)の対象となる者(以下「計画対象者」といいます。))に対し求職活動等のための休暇を付与し、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと。

 b

 計画対象者に対し、再就職先となり得る事業所において職場体験講習(その期間が3日以上のものに限る)を受講させ、受講した日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと



(2)【受給額】

 ア

 休暇を付与した場合((1)2aの場合)
1人当たり日額4,000
支給上限:1人当たり休暇30日分まで

 イ

 職場体験講習を受講させた場合((1)2bの場合)
1人当たり日額4,000
支給上限:1人当たり受講30日分まで

職場体験講習実施事業所を開拓した場合は、職場体験講習受講者1人当たり2万円を加算新規・成長15分野に係る事業を行う事業所を開拓した場合は、さらに2万円を加算



(3)【申請等機関】

都道府県労働局
ハローワーク

                            









社労士に委託するメリット      トピックス      トピックス(2)       人事労務情報   人事労務情報(2)
社会保険労務士業務  取扱い法律一覧      個人情報保護方針      就業規則    社会保険労務士綱領の厳守      
助成金概要      助成金診断について      リンク集へ       報酬額表     最新NEWS  サービス提供地域
田村事務所へようこそ   田村事務所運営理念  社労士業務(その二)  特定社会保険労務士    産業カウンセラー
代表者プロフィ−ル   田村事務所アクセス   大阪の社労士からの、発信    お問合せ
     キャリア・コンサルタント

 あっせん代理      改正雇用保険法    メンタルヘルス対策      中小企業労働時間適正化促進助成金


                                                                           社会保険労務士田村事務所トップへ

本ページトップへ


          copyright(c)2007-2008 Ikuo Tamura All Rights Reserved 
                            社会保険労務士田村事務所