育児介護労働者雇用管理改善等
育児・介護雇用安定等助成金
育児休業取得促進等助成金
この助成金は、育児休業の取得を積極的に促進するため、
労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、
その取組を助成する、@「育児休業取得促進措置」、働き方の見直しを図り、男性も女性も子育てに
しっかりと力と時間を注ぐことができるようにするため、事業主が
その雇用する労働者に対して短時間勤務制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合に
その一部を助成する、A「短時間勤務促進措置」の2つの制度が、あります。
育児休業取得促進等助成金(2)
短時間勤務促進措置
短時間勤務促進措置
の概要
※ 本助成金は、平成21年度までの時限措置です。
支給要件
チェックシートはこちら
・支給される額
@ | 助成額 事業主が行う経済的支援額に 以下の助成率を乗じた額(1日当たりの助成上限額は、雇用保険の基本手当日額(30歳以上45歳未満)の最高額) (平成18年8月1日現在の日額上限額 7,100円) ・大企業 2/3 ・中小企業 3/4 |
A | 助成期間 短時間勤務制度の利用に係る子が出生した日から当該子が3歳に達する日までを 上限として、対象被保険者が養育のため、短時間勤務制度を利用する期間内において、 連続して3ヶ月以上にわたり事業主が経済的支援を行う期間 |
・手続きの流れ
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・問い合わせ先
大阪労働局
育児休業取得促進等助成金チェックシート
《短時間勤務促進措置》
1、雇用保険の適用事業主である。
2、労働協約又は就業規則に短時間勤務制度を策定している。
3、上記制度を3ヶ月以上取得を希望する者があり、その者に対して
当該制度の規定に基づ賃金の支給を行う。
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