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育児介護労働者雇用管理改善等


              育児・介護雇用安定等助成金


                      育児休業取得促進等助成金


             この助成金は、育児休業の取得を積極的に促進するため、

        労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、

        その取組を助成する、@「育児休業取得促進措置」、働き方の見直しを図り、男性も女性も子育てに

        しっかりと力と時間を注ぐことができるようにするため、事業主が

        その雇用する労働者に対して短時間勤務制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合に

         その一部を助成する、A「短時間勤務促進措置」の2つの制度が、あります。



                        育児休業取得促進等助成金(2)


                          短時間勤務促進措置






   短時間勤務促進措置


          の概要


※ 本助成金は、平成21年度までの時限措置です。



支給要件

次のいずれにも該当する事業主の場合。

 労働協約又は就業規則に、

次のいずれかに該当する短時間勤務制度を定め

3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者※の請求に基づき、

当該短時間勤務制度を連続して3ヶ月以上利用させた場合。


ア 1日の所定労働時間を短縮する制度

イ 週又は月の所定労働時間を短縮する制度

ウ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度



※ 対象被保険者とは

雇用保険の被保険者

(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、

短時間勤務制度利用開始日の、前日において雇用保険の被保険者として

継続して雇用された期間が6か月以上ある者




チェックシートはこちら


・支給される額


@ 助成額

事業主が行う経済的支援額に

以下の助成率を乗じた額(1日当たりの助成上限額は、雇用保険の基本手当日額(30歳以上45歳未満)の最高額)

(平成18年8月1日現在の日額上限額 7,100円)


・大企業  2/3


・中小企業 3/4


A 助成期間


短時間勤務制度の利用に係る子が出生した日から当該子が3歳に達する日までを

上限として、対象被保険者が養育のため、短時間勤務制度を利用する期間内において、

連続して3ヶ月以上にわたり事業主が経済的支援を行う期間



・手続きの流れ

労働協約又は就業規則に短時間勤務制度を策定
 育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)を受けるためには、

まず、就業規則等に短時間勤務制度を策定する必要があります。

対象被保険者が当該短時間勤務制度を3ヶ月以上利用

 短時間勤務制度を取得する者に対して事業主が承認した通知書等の

交付を行ってください。

事業主が経済的支援を実施

育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)の支給申請

 事業主が連続して3ヶ月以上にわたり経済的支援を行う期間の初日から

起算して最初の6ヶ月を支給対象期の第1期、以後6ヶ月ごとに第2〜6期と

し、各支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する

月の月末までに申請してください。

(6ヶ月を経過する前に支給対象でなくなった場合は、

その前日までが支給対象期間となります。)



・問い合わせ先



 大阪労働局



育児休業取得促進等助成金チェックシート


《短時間勤務促進措置》

1、雇用保険の適用事業主である。

2、労働協約又は就業規則に短時間勤務制度を策定している。

3、上記制度を3ヶ月以上取得を希望する者があり、その者に対して

  当該制度の規定に基づ賃金の支給を行う。










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