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マンションの地デジ対策は無駄に注意
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改修工事の具体的実施案はこちら 設計監理、工事監理について 地デジ対策のお問い合わせ(無料)は最下段で
これが入札の実態です。


○地上デジタル放送対策の概要について

    アンテナアンテナ        増幅器や分配器増幅器や分配器
上のアンテナがUHFで細い先が比叡山に向く (34ch)
中のアンテナがVHFで細い先が生駒山に向く (2~12ch)
下のアンテナがUHFで細い先が生駒山に向く (19ch)
   アンプ・分配器・分岐器・UV混合器・同軸ケーブル

アンテナで受信したUHF,VHFの微弱な電波を、これらで増幅
し、混合して、1本の同軸ケーブルに乗せて、各住戸の直列ユニ
ット(テレビ端子)に接続する。
大きなマンションではこの小型サイズの設備が何箇所かに必要
です。


 2011年7月24日開局に向けてカウントダウンしている地上デジタル放送ですが、多くのマンションではその対策が講じられていない。

 対策をしなければならない次の2種類の施設があることはご存知でしょうか。

 共聴施設・・・・・皆さんのマンションのテレビを視聴するためのアンテナ・同軸ケーブル・増幅器・分配器・直列ユニット(テレビ端子)等の共同

           視聴システム。

 受信障害対策共聴施設・・・・・近隣の建造物群に対して、マンションが受信障害(電波障害)の原因となっている場合の、その建造物群への

                     共同視聴システムであり、マンションの共聴システムと兼用する場合と、専用の施設を設置する場合がある。

 マンション専用の共聴施設への地デジ対策は管理組合内部の問題なのですが、近隣への受信障害対策共聴施設の地デジ対策が、今後大
 き社会問題になると危惧される。


○地上デジタル放送対策の特徴(問題点のみ記述します)

 1、マンションのビル陰によるアナログ放送の電波障害対策は、原因者である販売業者が新築工事中に完成している(購入した区分所有者 

   の管理組合が所有者となる)が、今回の総務省が実施している地上デジタル放送への電波障害対策をしなければならないコンセンサス

   が得られているとはいえない。

 2、デジタル放送の受信障害(電波障害)エリアは、アナログに比べて狭いが、マンションのビル陰による障害エリアの特定は容易でない。

 3、障害対策費用は、被障害住宅(戸建てと集合住宅の平均)1戸当たり5万~10万円の費用が必要。

   私の経験した大小のマンションの総平均は1戸当たり6万5千円で約700戸で合計50,000、000円弱でした。

   具体的には茨木市の9階建て1棟約100戸当たりなら、被障害住宅約200戸として約1,500万円必要でした。

   地理的条件、マンションの構造や規模、放送局の新たな位置等により工事費が変化するのは前述のとおりです。

 4、ほとんどのマンションが決して余裕がある財務状況でなく、中には財務が破綻寸前のマンションもあり、国が一方的に実施する不明確

   な地上デジタル対策は、自らの共聴施設の改修はともかく、受信障害(電波障害)対策共聴施設の改修まで負担できる状況でない。

 5、地上デジタル放送対策工法が確立されていないので、どうしても割高な見積りになりがちです。

   地域条件、地理的条件、設置年次、使用機器や材料の使用やメーカー、放送局の位置等により千差万別の工法と改修費用となる。
   
   事例

     ①京都府では放送局の新設で、200戸程度の近隣の受信障害対策共聴施設の改修費が0円~1,500万の大きな格差になる。

     ②マンションの共聴施設においても、全地域で諸条件により、改修費がやはり、1戸当たり0円~2万~5万と段階的に変化します。

   できるだけこれらの地上デジタル放送対策費を安く抑えなることが必須です。
  
   そのためには、現場での電波測定と、その後の設計が必要です。

   素人が企画した見積りは、どうしても競争性にかけるし、安全に見積もりますので割高になります。(優しい言い方をすれば・・・・)

   見積りの中の、機器費や人件費そして経費等を分析してこそ、まともな工事費となるのです。

   それからの競争入札です。

   これが基本中の基本です。

 6、マンションの場合、自らの共聴施設は別として、受信障害(電波障害)対策はほとんど進んでいない。

 7、したがって、20011年7月24日以降には全国的な社会問題となり、訴訟に発展することも珍しくないと思われる。


 
○デジタル放送対策改修費の助成金について
   

公示日 助成金名 対象者 対象地域 実施団体 申請時期
各総合通信局が対象地域を公表した日 地上デジタル放送の混信対策に対する助成について 対象地域で公表された方法により地上デジタル放送の混信対策を実施される方 全国(各総合通信局が公表した地域) Dpa 実績報告書の提出が平成22年3月10日必着
2010年01月8日 受信障害対策共聴施設の改修経費に対する助成金のお知らせ 受信障害対策共聴施設を保有・運営されている方 全国 総務省 平成22年2月1日~
2010年01月8日 受信障害対策共聴施設の新設及びケーブルテレビへの移行に対する助成について 受信障害対策共聴施設を保有・運営されている方 全国 総務省 平成22年2月1日~
2009年08月7日 共同住宅共聴施設の改修及びケーブルテレビへの移行に対する助成について 共同住宅共聴施設の管理者 ※ただし、国や地方公共団体等を除きます。 全国 総務省 平成21年8月17日?平成22年1月15日
   
                                                           
*赤字は22年度に再募集あり

○助成金(受信障害対策共聴)について
助成額は、受信障害対策共聴の改修・置換やケーブルテレビ移行の場合と受信障害対策共聴の新設の場合で異なります。

[受信障害対策共聴の改修・置換やケーブルテレビ移行の場合]
受信障害対策共聴の改修・置換やケーブルテレビ移行の場合は、総経費の半額を助成します。

*1:施設の改修・新設の場合、地上デジタル対応に不可欠な工事経費(受信アンテナから各世帯の保安器までの設備が対象。各世帯の
  屋内設備は対象外)。ケーブルテレビ移行の場合、ケーブルテレビ事業者等との契約時に必要となる初期費用(幹線工事費、引き込
  み工事費、宅内工事費(受信者端子(壁面端子等)まで)、契約料が対象。既存施設の撤去費や毎月の利用料金は対象外。)

助成額の図版

計算例

改修総経費が700万円であったとすると、改修総経費の半額の350万円の助成となります。
7,000,000÷2=3,500,000円

 
総経費を加入世帯数で割った額を「改修経費単価」として説明すると、下図のように助成が行われ、助成金総額は助成の単価×加入世帯
数となります。

改修経費単価の図版


[受信障害対策共聴の新設の場合]
受信障害対策共聴の新設の場合は、総経費の3分の2を助成します。

*1:地上デジタル対応に不可欠な改修または置換する部分の工事経費

 

助成額の図版

総経費を加入世帯数で割った額を「改修経費単価」として説明すると、下図のように助成が行われ、助成金総額は助成の単価×加入
世帯数となります。

施設設置経費単価(世帯当たりの負担)



マンション独自の共聴施設の助成金(平成21年度の内容ですので、今後は22年度の再募集を参照してください)
助成額は、総経費(*1)が「加入世帯数×3.5万円」の2倍以上の場合と、2倍未満の場合とで計算式が異なります。前者の場合には総経費
の半額を助成します。(総経費が「加入世帯数×3.5万円以下」の場合は助成対象外となります。
なお、加入世帯数は、原則として居住者の居る戸/居ない戸を問わず、共同住宅の総戸数で算定します。

*1:施設の改修の場合、地上デジタル対応に不可欠な工事経費(受信点から各世帯の受信者端子(壁面端子等)までが対象)。
  ケーブルテレビ移行の場合、ケーブルテレビ事業者等との契約時に必要となる初期費用(幹線工事費、引き込み工事費、棟内工事費
  (各世帯の受信者端子(壁面端子等)まで)、契約料が対象。毎月の利用利用金は対象外。)

助成額の図版

計算例

例1  改修総経費が加入世帯数×3.5万円の2倍以上の場合

改修総経費が700万円で加入世帯数が70であったとすると、施設管理者等の負担は、改修総経費が加入世帯数×3.5万円の2倍(490万円)
以上ですので、改修総経費の半額の350万円の助成となります。

7,000,000÷2=3,500,000円

例2  改修総経費が加入世帯数×3.5万円の2倍未満の場合

改修総経費が600万円で加入世帯数が100であったとすると、施設管理者等の負担は、改修総経費が加入世帯数×3.5万円の2倍(700万円)
未満ですので、助成対象経費の範囲内で、改修総経費から350万円(3.5万円×100)を引いた残りの金額を助成する為、250万円の助成となります。

(6,000,000-(35,000×100))×2÷2=2,500,000円

例3  助成対象外の場合

改修総経費が300万円で加入世帯数が100であったとすると、施設管理者等の負担は、改修総経費が加入世帯数×3.5万円(350万円)以下の為、
助成対象外となります。

 
総経費を加入世帯数で割った額を「改修経費単価」として説明すると、下図のように助成が行われ助成金総額は助成の単価×加入世帯数となります。

改修経費単価の図版




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参考になる専門機関

  (財)マンション管理センター・大阪府マンション管理士会・南大阪マンション管理士会・豊中マンション管理士会・京都マンション管理士会・兵庫県マンション管理士会

  ・奈良県マンション管理士会・住宅金融支援機構(マンションすまい・る債)


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