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 マスコミ記事(目次)へ  > 管理組合協力金
 マンション不在所有者から管理組合協力金を徴収・・・・・毎日新聞 2010年1月31日 朝刊      
                                        
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  管理費の最高裁判決文全文.pdf へのリンク                                  

マンション購入後諸事情で居住していない場合とか、投資マンションのように殆どの所有者が住んでいない、いわゆる賃貸化したマンション

が増えている中、現居住者の高齢化も踏まえ、管理組合の役員のなり手不足から、管理組合運営が一部所有者に集中する問題が発

生しています。

管理規約上「役員は現にマンションに居住している者に限る」になっているケースが多いが、この場合非居住の所有者が役員になれない、

いわゆる管理組合業務を免除され、利益だけ享受していることになり、以前から問題になっていました。

以前から、同様の訴訟事例があり、私達浪速マンション管理士事務所も、管理組合役員のなり手不足の解決の一手段として、協力金の

負担を提案してきましたが、今回の最高裁の判決で、当然払うべき管理組合の協力金が確定したわけです。

義務を怠って、知らん顔は許されない。 これで多少でもマンション管理の適正化ができればいいのですが。

協力金徴収に関しては、管理規約や区分所有法、民法に則り、管理組合の議論を経て、管理規約の改正が必要になりますのでご注意

下さい。
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  (財)マンション管理センター・大阪府マンション管理士会・南大阪マンション管理士会・豊中マンション管理士会・京都マンション管理士会・兵庫県マンション管理士会

  ・奈良県マンション管理士会・住宅金融支援機構(マンションすまい・る債)

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