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マンション不在所有者から管理組合協力金を徴収・・・・・毎日新聞 2010年1月31日 朝刊 ツイッターでつぶやけば世界中にツイートする ![]() 【14年後の見解】2024年においてもこの問題はあるが、実際に重要な事は管理会社やコンサルタント及び工事業者から受けている不 利益を無くす事である。 それが出来る専門家を活用する以外に抜本的な手法は殆どないでしょう) |
マンション購入後諸事情で居住していない場合とか、投資マンションのように殆どの所有者が住んでいない、いわゆる賃貸化したマンション
が増えている中、現居住者の高齢化も踏まえ、管理組合の役員のなり手不足から、管理組合運営が一部所有者に集中する問題が発
生しています。
管理規約上「役員は現にマンションに居住している者に限る」になっているケースが多いが、この場合非居住の所有者が役員になれない、
いわゆる管理組合業務を免除され、利益だけ享受していることになり、以前から問題になっていました。
以前から、同様の訴訟事例があり、私達浪速マンション管理士事務所も、管理組合役員のなり手不足の解決の一手段として、協力金の
負担を提案してきましたが、今回の最高裁の判決で、当然払うべき管理組合の協力金が確定したわけです。
義務を怠って、知らん顔は許されない。 これで多少でもマンション管理の適正化ができればいいのですが。
協力金徴収に関しては、管理規約や区分所有法、民法に則り、管理組合の議論を経て、管理規約の改正が必要になりますのでご注意
下さい。
マンション協力金
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技術系マンション管理士が建築士や建築工事施工管理技士とのコラボで管理組合の目線で大規模修繕工事を成功させる |
元公共工事の検査官であるマンション管理士(技術系)が建築士等の協力を得て複視監理を行い、管理組合のために談合高値で手抜きの大規模修繕を根絶させる。 |
![]() 大規模修繕工事掲示板 |
![]() 大規模修繕委員会で審議 |
防水材搬入検査 |
屋上防水中間検査 |
防水シート接着剤検査 |
浮きタイル裏 |
塗材空き缶検査 |
検査で不良工事発見 |
監理者(私です)検査 |
大規模修繕工事竣工検査 |
マンション、大規模修繕、大規模改修工事、計画修繕、日常修繕、談合高値、手抜き、欠陥工事、長期修繕計画、修繕積立金、管理費削減、管理委託費削減、顧問業務 |
参考になる専門機関
(財)マンション管理センター・大阪府マンション管理士会・南大阪マンション管理士会・豊中マンション管理士会・京都マンション管理士会・兵庫県マンション管理士会
・奈良県マンション管理士会・住宅金融支援機構(マンションすまい・る債)
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