本文へジャンプ          阿部泰隆の経歴

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違法行政を粉砕する。

〇 山の中に安定型廃棄物処分場を設置するのは、景観を害するので禁止するという兵庫県自然保護条例に基づく処分予告に対して、行政手続法に基づく弁明手続で、景観を害することはないと反論して、処分をストップさせました。

 

〇 神戸市の平野小学校跡地に、密集市街地整備法(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)に基づく事業を行う、そのために隣の民間の駐車場を公園として取り上げるという神戸市の都市計画案に対して、そもそも、学校跡地は密集市街地ではない、その際にその隣の民有地の駐車場を公園とするのは、全く必要性を欠き、違法との意見書を提出。神戸市都市計画審議会では、驚くなかれ、役人の護民官であると誤解していた自民党の市会議員の先生(安井先生ほか)のご理解を頂いて、異論頻発、裁決保留という前例にない成果(都市計画審議会は普通は御用審議会、これは異例らしい)。神戸市は、都市計画決定したら、そのあとの手続(権利変換手続)で、代わりの駐車場用地を提供するとの案を提示してきたが、そのあとの権利変換手続では他の地権者も入るので、駐車場の所有者の意向が反映される保証はないので、拒否。阿呆な都市計画を阻止した前例の乏しい成果。

 「違法行政を粉砕する」という阿部の驀進はまだ続きます。

 

     阿部の著書欄

 新型コロナ禍への法的処方せん(クリックで移動)



地方公共団体は国を訴えることができないとの国の主張を粉砕

 

泉佐野市は、勝訴確定したふるさと納税訴訟に続いて、地方交付税減額取消訴訟を提起しています。総務省は、泉佐野市がふるさと納税で儲けたからとして、平成31年3月、令和元年12月、令和2年3月と、特別地方交付税を大幅減額したので、泉佐野市は、地方交付税法は、財源不足を補填する制度で、儲けたからといって、減額する制度ではないので、減額をするとしてなされた同法施行規則の改正(改悪)は、委任の範囲を超えて違法であるなどとして、令和2年6月に出訴しました。

被告の国は、地方公共団体は財産上の問題以外は国を訴えることができないとして、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たらないと、門前払いを主張しました。これは宝塚パチンコ条例事件の平成14年最判や、杉並区住基ネット訴訟東京高判の考え方です。

 しかし、地方公共団体は国から独立しているので、国との間で法解釈の争いが生じた場合、裁判で決着つけるのが法治国家です。諸外国でもそのようになっています。この訴訟を認めなければ、地方自治体は国の一方的な判断に隷従するしかなく、地方自治が保障された法治国家とは言えません。放置国家になってしまいます。

 わたくしは、学説、判例を丁寧に分析して、反論しました。 

 その結果、大阪地裁令和3年4月22日判決(判例時報2495号14頁)は、本件を「法律上の争訟」に当たるとする中間判決を下しました。これは、地方公共団体は国を訴えることができないとの先例を乗り越えたもので、行政訴訟、地方自治にとって、大きな前進です。

その結果、この地方交付税の減額が違法かどうかという本案審理に進み、双方から、特にこの減額を定めた省令が地方交付税法の委任範囲内かどうかが争われました。

 そして、結審し、2022年3月10日に、泉佐野市勝訴の判決が言い渡されました。地方公共団体が国を被告に勝訴した
画期的な判決、先のふるさと納税最判に続く、本邦初の判例です。地方自治、司法国家の前進に大きく寄与しました。

 「勝利」の阿部です。ココをクリック




一般廃棄物処理業の新規許可に対する既存業者の勝利No.12(平成29年3月10日)の続き
鹿児島県伊仙町が新規業者に対して与えた許可について既存業者が提起した取消訴訟で、鹿児島地裁は原告敗訴、福岡高裁宮崎支部は原告勝訴であったところ、2020年11月13日に、被告伊仙町と参加人新規業者の上告が棄却、上告受理申立てが不受理となり、わたくしが代理した既存業者が勝訴確定しました。

  伊仙町は、同じ業者に第4次許可を与えましたが、鹿児島地裁令和2年12月8日判決は、これを取り消しました。

 



2020630日 泉佐野市ふるさと納税訴訟最高裁逆転勝訴

     (詳しくは最新のニュースで、上記、項目クリックで明細が表示されます)

      最高裁正門から入場(平民は普段正門から入れない。特別の思し召しで、正門から入った。おそらくは人生最後の機会)。人と離れた外でコロナに攻撃されることはないので、僕だけマスクをしない
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② 判決を聞いて、勝訴の巻物を見せる(書道をたしなむ姉が特別に書いてくれたもの)
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③ 勝利の盃 龍の帽子を両脇において、新規購入した勝訴のTシャツを着て、勝利の盃を飲み干す。龍は、阿部泰隆を音読みにして、大龍と称するところか来ている。対流,滞留ではないつもり
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コロナ対策の法的工夫(別に公表する論文の要旨)2020/05/15
     (上記、項目クリックで明細が表示されます)

令和元年度「滝井繁男行政争訟奨励賞」受賞

 

元最高裁判事滝井繁男先生が私財を投じて設置された「行政訴訟等活性化積立資金」の第一号として、2019年12月、「滝井繁男行政争訟奨励賞」を受賞する栄に浴することになりました。12月6日に授賞式がありました。長年の行政訴訟研究が評価されたことになります。写真は、このホームページの冒頭に載せました。

 受賞理由は下記にあります。
   ココをクリック

新規案件の☆鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出、勝訴の続きです。

漁協に対する損害賠償請求訴訟は、高裁では全面的に勝訴したのに、鳴門市議会は権利放棄、高裁では権利放棄を無効としたが、最高裁(平成30年10月23日判決)では逆に権利放棄を有効として、原告敗訴。

違法、過失ある支出をすべてチャラにする判決。これでは住民訴訟は死んだも同じ。自治体の違法行為のやり放題です

 

臨時従事員に対する離職せん金訴訟では、最高裁で、公営企業管理者に賠償せよとの判決を勝ち取った(令和元年10月17日)が、鳴門市議会はこの権利を放棄しました。ひどいものです。落ち度があった以上、ある程度の賠償責任は問うべきです。行政と議会が癒着しています。

 

泉佐野市ふるさと納税不指定訴訟

泉佐野市は、過剰な寄付集めをしたとして、今年度のふるさと納税制度から排除されました。同市は、総務省を相手に、国地方係争処理委員会に不服を申し立て、勝ちました。しかし、総務省はこれに応じないので、泉佐野市は大阪高裁に出訴しました。わたくしは、泉佐野市の主張を、この委員会と大阪高裁で応援しました。泉佐野市はけしからんと思っている人が多いですが、違法とされていない行為を理由に不指定とするのは、地方自治の保障、法治国家の観点から違法だというのが私見です。




住民訴訟改悪・死刑宣告法の国会審議

2017年5月11日からの週で、衆議院総務委員会で、地方自治法改正法案が審議される。実はとんでもない改悪法案。

市町村長や知事が違法行為をしたとき、過失なら、責任を免除せよという提案に対して、僕たちが頑張って、責任はあるが、軽減させるという案として貰った。

そして、議会が権利放棄議決をすることについては、総務省の当初の案は、裁判中は認めないということになっていた。

ところが、内閣法制局の審査過程で、権利放棄は係争中でもできると指摘されて、権利放棄はいつでも、それどころか、故意、重過失でも出来ることになった。

そこで、知事や市町村長が、故意又は重過失で、違法行為をして、地方公共団体に損害を加えたときでも、議会の多数派が味方なら(グルで)、権利放棄議決をして貰って、賠償責任を免れることが出来る。与党が少数派だったり、退任していれば、議会が同情しないので、巨額の債務を負う。

重過失の賠償責任を免責する制度は失火責任法だけである。故意の賠償責任を免責する制度はない。恩赦は刑事事件だけである。会社の取締役も、軽過失の場合には責任が軽減されるが、故意、重過失の場合には無限責任である。

こんな無茶な法律はあり得ない。総務省が、法案を与党に説明したときになぜ了解したのか。与党は、官僚の説明を聞いたら、疑問を感じないのか、うまく騙されている。与党は法案の審査をするとき、役人の御説明だけ聞いてはいけない。それは「誤」説明なのだ。国会は官僚の掌の上で踊る。お釈迦様の掌の上で踊る孫悟空並み。

与党は、役人の説明を聞くだけで了解を与えてはならない。広く世間の反応を見てからゴーサインを出すべきだ(阿部「住民訴訟改悪法案」税務経理9599号、2017年5月26日)。

国会では民進党が権利放棄議決は「やむを得ない場合に限る」との修正案を出した。与党もまずかったと反省して、素直に応じてほしいと考えた。 

自分の違法行為を勘弁してくれと市町村長や知事が議会に頼み込めば認めるという制度は全て禁止すべきなのである。「住民訴訟改革のあり方―地方制度調査会答申、懇談会、法案の問題点」(自治総研2017年4月号70頁~97頁)に詳しい。

衆議院では、神戸市の権利放棄議決で反対派に回って尽力してくれた神戸選出の民進党議員井坂信彦議員が頑張って、高市総務大臣とやり合った。

参議院では、5月30日の総務委員会で参考人として呼んで頂いて、
公述をした(「ココ」をクリックで、口述資料にリンク)
No.13

民進党杉尾秀哉議員が小生に質問して、問題を明らかにしてくれた。

しかし、のれんに腕押しであった。軽過失の時は責任の一部免除に限られるのであるから、故意又は重過失の場合は責任を免除できないと解されるのは当然であるが、そのような規定を置きたくないという与党はどういう考えなのか。市長らと議会の多数派がグルで、権利放棄して、法律上権利放棄は制限されていないと主張する伏線とするつもりなのだろう。そんな解釈がまっとうとは思えないが、裁判の主要な争点になり、住民訴訟はますます長引き、面倒になり、悪徳市長に有利になることは確かである。とにかく多数派は法治国家を安楽死にして、責任を免れようとしているのだから。

そして、最終的には無修正でこの法案は成立した。

井坂議員が頑張って、法案の理由を明らかにさせてくれたが、それで衆議院は終わり。日本の国会提出法案の慣行では5点セットなるものがあるが、資料が分厚いだけで、法案の理由が書いていないので、国会審議で理由を明らかにさせているうちに、審議終了、予定通りの可決となる。ドイツ、フランス、台湾では、国会に提出するときに法案の理由をきちんと書かなければならない。そうして、その理由をめぐって、国会で審議されるので、無駄を省け、かつまっとうな審議ができる。理由書を出さない日本の慣行は、なるべく国会で議論されずに終わらそうというもので、およそ民主国家のあるべき姿ではない(このことは、論文欄521 「法案は理由付け逐条審議せよ」(税務経理 9341号 2013年)に記載した)。

とにかく、参考人としてでても、与党は結論が決まっているというもので、法案通過の通過儀礼。狐とたぬきが棲んでいる永田村の民主主義のふりをした壮大な茶番劇であった。こんな国会議員は要らない。



最高裁が、新規業者に与えられた一般廃棄物処理業許可について既存業者に
 その取消を求める原告適格を認めた新判例
No.9-2

☆一般廃棄物処理業の新規許可に対する既存業者の勝利No.12(平成29年3月10日)

 

高齢者の定義は75歳以上に
 2017年の正月、老年学会が高齢者を75歳以上とせよと提言し、マスコミで広く報道された。私は、2年前に、「高齢者は75歳以上とせよ」と提言していた(この
HPの学術著書・論文欄の論文欄531で全文アップ)が、学会が発表すれば世間が反応し、雑誌に書いたくらいでは無視されるのは残念である。筆者は社会に寄与するものを多数書いているとの自負を持っているので、拙稿にご注目頂きたい。


☆鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出、勝訴

        (平成28年7月) 新規案件をご覧ください

 鳴門市競艇漁協への協力費訴訟 高裁も勝訴  新規案件をご覧ください


☆タクシー特措法による低運賃タクシー禁止に対する差止め訴訟は、大阪地裁平成27年11月20日判決に続き、大阪高裁平成28年6月30日判決も、公定幅運賃の違法を認めて、差止判決を下しました。国は上告せずに、この判決は確定しました。国は公定幅運賃を見直すようです。


国土交通省は、2016年3月14日に「マンションの管理の適正化に関する指針」(告示)及び「マンション標準管理規約」(局長通知)の改正について公表しました。下記のサイトに背景・経緯と改正の概要等についての情報と公表資料のリンク先が掲示されています。ぜひご覧下さい。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000133.html  
  
この一部には私も参加しています。

☆行政不服審査法の改正 4月施行

行政処分を受けた場合の救済方法が容易になりました。

役所から処分を受けそうな場合、処分前に交渉すべきです。そして、処分を受ける前に聴聞、弁明の手続が取られる場合、行政手続法に基づいて反論する必要があります。それでも処分されたら、訴訟前に行政不服審査法に基づく審査請求をすべきです。

 これらは手続も面倒ですが、行政処分を違法と主張する必要があります。それは事実認定、法解釈の点で簡単ではないので、弁護士の中でも行政法に強い弁護士に依頼するのが適切だと思います。

この関係の詳しい論文として、530 「改正行政不服審査法の検討(1)~(4・完)」自治研究91巻3~6号(2015年)を書いています。

 



新刊欄に載せている吾妻大龍著『市長「破産」―法的リスクに対応する自治体法務顧問と司法の再生』信山社について検索したら、書評が見つかりました。わかりやすく書いてあるので、ご参照の上本書をお買い求めください。

秦博美 北海学園大学学園論集(159):223-236、発行日2014-03-25
   
「北海学園学術情報リポジトリ」に載っている。
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はんわしの「評論家気取り」
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amazonでもカスタマービューが載っています。


☆タクシー特措法による低運賃タクシー禁止に対する仮の差止めについては先に報告しましたが、大阪地裁平成27年11月20日判決は。この問題について全国初、差止めの本案判決を下しました、下記の報道をご覧ください。

http://www.news24.jp/articles/2015/11/20/07315372.html (阿部泰隆の映像あり)

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20151120-00000049-nnn-soci


☆大分県教員不正採用取消しを違法として取消しつまり採用に戻った
 (大分地裁平成27年2月23日判決) 


☆タクシー特措法による低運賃タクシー禁止に対する仮の差止め

 

大阪のワンコインタクシー弾圧を目的とするタクシー特措法に基づいて、運賃値上げ命令が発せられる場合に、これに応じないで低額運賃で運行したいとするワンコインドームの依頼を受けて、この差止訴訟を提起し、仮の差止を求めました。

同種の訴訟はMKタクシー事件が先行していて、大阪地裁、大阪高裁は、仮の差止めを認めました(大阪地裁民事7部平成26年5月23日決定、大阪高裁平成27年1月7日決定)。

ワンコインドームの事件でも、大阪地裁民事2部平成26年7月29日決定、大阪高裁(第3民事部)平成27年3月30日決定は仮の差止を認めました。

改正行政手続法の施行

昨年改正された行政手続法がこの4月1日から施行されます。

    自分の行為は適法のつもりなのに、法令に違反する行為をしているとして、その是正を求める行政指導を受けた時に、その行政指導が法令の要件に適合しないとして、その中止を申し出る制度(36条の2)、

    第三者に法令に違反する事実がある場合、たとえば隣の建物が違法だ、道路にはみ出ているにもかかわらず、その是正のために処分又は行政指導がなされていないときにそれをするように申し出る制度(36条の3)が導入されました。

ただ、これは権利としての申請ではなく、役所は返事もしなくても良い申し出として構成されているので、どこまで役立つかは分かりませんが、やってみる価値はあります。



☆行政事件訴訟法第二次改正シンポジウム

 

斎藤浩. 阿部泰隆. 小早川光郎中川丈久氏との日弁連シンポジウムが、判例時報2159号(2012.10.21)に一挙掲載されました。

これらを阿部泰隆=斎藤浩編著『行政訴訟第2次改革の論点』
 (信山社、2013年)に収録しました。


☆「企業が行政と訴訟をするということ」No.9-1
 
ビジネスロージャーナル2013年12月号20~25頁

 ネット販売禁止違憲訴訟を中心に、裁判所は、これまでしばしば中東の笛を吹くことがあった行政訴訟でも、まっとうな判断をするようになってきたので、違法な行政とは闘うべきだという主張をしています。


☆行弁ネット札幌シンポジュウムNo.8

民事司法見直し提言へ議論 日弁連など懇談会No.7
    (この委員に就任しました)

☆一般用医薬品ネット販売禁止違憲訴訟、最高裁勝訴(2013年1月11日No.6

☆ネット医薬品販売規制解禁、原告勝訴、国側の敗訴確定へ―平成25年1月  11日に最高裁判決 No.5


1・2類一般用医薬品ネット販売禁止違憲訴訟、逆転勝訴 No.4

『行政法学の未来に向けて-阿部泰隆先生古稀記念』(有斐閣)No.3

☆台湾中国文化大学講演(2011年11月15、16日)No.2

台湾行政法学会での報告(2011年1月)No.1

 

☆シンポジウムの紹介 (クリックでリンク)

             法務省検証報告書を検証する

-改正行政事件訴訟法施行状況検証研究会報告書

(平成2411月)の問題点を徹底検証する-

         日 時 2013月21日(月)午後時半~午後4時半

 所 弁護士会館17階1701AB会議室

 催 日本弁護士連合会

 

☆行政事件訴訟法第二次改正シンポジウム

斎藤浩. 阿部泰隆. 小早川光郎中川丈久氏との日弁連シンポジウムが、判例時報2159号(2012.10.21)に一挙掲載されました。



3倍加重処分取消し

タクシーを適法に増車したら、増車しないようにという行政指導に従わなかったとして、特別に監査を受けて、違反を発見され、他の業者の違反の3倍の制裁を受けたいわゆる3倍加重処分について、大阪地裁は裁量濫用としました(大阪地判平成24年2月3日判時2160号3頁)。これは福井秀夫教授と私が意見書で応援したものである。

大阪高裁では、私も弁護士として受任して、岩倉弁護士と一緒に頑張り、
 平成25年4月18日大阪高裁民事8部判決(裁判長小松一雄)は、一審
 ワンコインタクシー勝訴判決をそのまま維持した。
 今晩の酒は勝利の杯で!!

  最高裁第2小法廷は、国側の上告受理申立について(平成25年(行ヒ)
 第298号)平成26年6月4日に本件を上告審として受理しないと決定
 した。

 3倍加重処分の違法が最高裁でも明確になったのである。それにしても、
 運輸局は違法行政を積み重ねている。





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